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気をつけたい相続時のトラブル

相続トラブル事例集

相続にはトラブルがつきものです。これまでの当センターで取り扱った事例から、いくつかのトラブル事例をご紹介いたします。事例を参考にして、ご自身のご相続の参考にしてみて下さい。

相続トラブルは誰も得をしません。人が亡くなってケンカになってしまうのはとても残念なことですので、十分注意するようにしましょう。

また、相続では合理的な損得より、感情の問題で話し合いが折り合わず、トラブルになるケースが多いのも特徴です。もし、相続人同士(当事者同士)でうまくいかないようであれば、司法書士などの専門家に手続きを依頼して、透明性のある公平な相続手続きであることを理解してもらい、何とか前進させるのも有用な方法です。

目次

相続人の家族が遺産分割に参加したケース

【概要】

お父様が亡くなり(お母さんは先に他界されています)、相続人として長男、長女、二女の方がいました。最初は、兄弟が協力して葬儀等を行い、問題はありませんでした。

ところが、いざ遺産分割の場面になると、長男夫婦が最後にお父様の介護やお世話をしていたのですが、長男の奥様が当然お父様の財産は自分たちのものであるかのような立ち振る舞いをしてしまい、それが、長女と二女に不信感や不満を生じさせてしまいました。

嫁いでいた長女と二女は、特に遺産について要らないと思っていたようでしたが、長男の奥様の態度に怒ってしまい、法定相続分は私たちのものだと言い始めたのです。

長男は、奥様と長女、二女の板挟みにあい、どうすればよいかわからず、専門家に相談をしました。

【アドバイス】
相続においては、相続人以外の方は基本的には関わらない方がうまくいくことが多いと思います。ご相続はその家のご家族の問題でありますので、積極的に関与してしまうとそれを快く思わない相続人と対立してしまいます。生前お父様の介護やお世話をして大変苦労をされたことは事実でしょうが、その伝え方には配慮が必要だったかもしれません。

相続人の間で一度疑心暗鬼の状態が生まれると、なかなか当事者だけではうまく話がまとまりません。いくらいいことを言ってもお互いに信用できなくなるからです。自分だけ得するようにしているのではないか、そんな気持ちを持ってしまうのです。

この状態では一度専門家へ相談をするか、遺産分割調停等で強制的に解決を図るしかありません。最初から専門家を入れていれば、相続人がお互いに疑心暗鬼にならずに進んだ可能性もあります。専門家への依頼は、単に自分たちではできない手続きをやってもらうだけではなく、公平中立に相続手続きを進める方法でもあるのです。そうすれば、長女や二女の方は、当初の思いのまま長男が財産とともに家系を承継していくことに賛成した可能性がありました。
 

被相続人に前妻の子がいたケース

概要】

亡くなったお父様は再婚でした。先妻の子がいることはなとなく聞いていましたが、名前も住所も全く知りませんでした。今回は、妻と子2人と先妻の子1人が相続人でした。

戸籍上から先妻の子が生きていることが判明しました。ただし、お父様と長い時間を共有し、最後にいたのは自分たち家族だったので、当然財産は自分たちのものだと思っていました。

そこで、住所に手紙を出して遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書をつけて送り返すように伝えました。

しかし、一向に返信はありませんでした。不審に思ったため、2度、3度と催促の手紙を出しましたが、一向に返事がありません。そこで、住所地に行き、どうなっているのか確かめることにしました。ところが、先方は会うなり「法定相続分を主張し、それが嫌なら遺産分割協議には応じない」と言ったのです。

予想外の展開で妻と子供たちはどうしたらいいのかわからずにいました。

【アドバイス】

今回の先妻の子や疎遠の相続人など、ほとんど面識のない相続人に手続きの協力を頼む場合には細心の注意が必要です。たとえ、先方に相続を放棄する気持ちがあっても、高圧的な言い方や指示を出すようなやり方としてしまうと、話がこじれてしまいます。相手も人間です。感情がありますので、最低限の配慮は必要でしょう。

こういったケースでは、印鑑証明書等の取得など相手に手間をかけさせることを忘れてはいけません。「何でいきなり連絡してきて、偉そうに命令するの」と思われるかもしれません。相手の現在の境遇、生活環境や性格などがわからない場合は特に注意しましょう。最初の接触を間違うとうまくいきません。逆に最初の接触で悪い印象を与えなければ、上手くいく確率がかなり高まります。

どのように進めればよいかは、遺産分割手続きの経験がある専門家へ相談をしましょう。手紙の出し方や話の持っていき方など、交渉をするつもりで用意周到に準備をして臨むべきです。

 

相続人がご兄弟姉妹の時

【概要】

被相続人の方は、5人兄弟の末っ子でした。結婚はしていましたがお子様はいませんでした。夫に先立たれて、最後はおひとりで過ごしていたところ、体調を崩して施設に入所することになりました。

入所の際に身元保証人が必要だったので、兄にお願いをしました。兄も高齢でしたが元気にしていたので、身の回りのお世話もしてくれました。定期的に会いに来てくれたりして、何かと助けてくれました。

その後、お亡くなりになりました。葬儀もすべて兄が喪主として行い、最後の遺品整理もすべてやってくれました。最後に遺産相続の話になった時、ほかの兄弟たちが突然意見を言い出しました。

残念ながら遺言を残していなかったので、通常のご相続になります。5人兄弟姉妹がいるので法定相続分は5分の1ずつです。兄からしてみれば、財産が目当てではないにしても、生前、被相続人のために自分が立て替えて払ったお金や交通費を使って通ったことなどいろいろと思うところがありました。一方、ほかの兄弟姉妹は、自分は遠方だとか、体が不自由だとか、いろいろと理由をつけて生前何もしてくれませんでした。

兄は、このような状況で兄弟平等に相続財産を分けるというのは、公平ではないと言いましたが、ほかの兄弟は話を聞きません。遺産分割の話が進まなくなってしまいました。

【アドバイス】

このようなケースは、ご相続人が兄弟姉妹の場合に限りません。子供が相続人の場合でも起こり得ます。今回の場合は、ご兄弟姉妹という関係性の中で、それぞれ家庭を持ち、お互い交流がそれほどなかったようでした。そんな中で生前は関わり合いを避けてきて、いざ、亡くなって財産の相続の場面で急に相続人として登場する。兄からしてみれば、心中穏やかではない気持ちだったのでしょう。

このようなケースでは、まだ紛争性があるとまでは言えませんが、すぐにでもケンカになりそうな状況ですので、相続人だけでの話し合いは難しいかもしれません。司法書士や弁護士などの相続の専門家を間に入れて冷静に話し合いをする必要があります。法律上認められている法定相続分を前提に、生前の立て替えた分は被相続人の債務として遺産から清算をしてもよいでしょう。その際は、領収書などの明細がわかるものがあるとよいです。葬儀費用についても香典返しと相殺しても残った分があるのであれば、遺産から清算するように話し合うとよいと思います。専門家を間に入れることで、他の相続では、通常どのようにしているのかを確認したり、常識的な相続の方法を知ることができます。

生前に兄が被相続人のお世話をした分は、法律上の寄与分としてはなかなか認められないかもしれませんが、ご兄弟姉妹ですから、話し合いで財産を多少多めに兄が取得する内容でもおかしくないと思います。ほかのご兄弟姉妹にしてもこのまま遺産分割がまとまらずにいれば、遺産を取得できません。仮に、遺産分割調停などの裁判となれば、時間も費用もかかる可能性があります。

その辺りで、相続人全員が、本当にこのままでよいのかを考えていただき、相続人全員がお互いに少し譲る気持ちをもって話をまとめる方向が良いと思います。裁判をすることの経済的な負担や精神的なストレスを考えれば、おのずと答えは出るのではないでしょうか。

相続でもめる根本は、感情的なものの場合が多くございます。あとはいかに冷静になって話ができるのかではないでしょうか。

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