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ごとう相続手続き相談センター

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相続手続きに必要な書類

相続手続きに必要な書類等の準備

相続スケジュールを確認したら、各手続きで必要となる書類も確認しましょう。どの相続手続きにも共通して必要となるものも多いです。これは何のために必要となるのかを考えながら書類を揃えると、各手続きで必要となる書類を理解しやすくなるでしょう。

目次

  • 1
    相続開始や相続人を証明する書類(戸籍の取得)

書類の準備でまず最初にすべきことは、戸籍、除籍などの戸籍類の収集です。日本では戸籍制度があり、諸外国とは違い戸籍で血のつながりを証明できます。国によってしっかりと管理されているのです。

1 必要な書類
具体的には、次のものがベースになります。
①被相続人の方の生まれてから亡くなるまでつながるすべての戸籍
➁相続人の方の現在戸籍

①は、相続の開始を証明する役割と、相続人となる配偶者、子、父母等、兄弟姉妹を証明する役割があります。
➁は、相続人が生きて実在している証明になります。
①の戸籍は、どこから取得を始めてもいずれは最後までたどりつけますが、例えば、被相続人の死亡記載の除籍から生まれるまでをたどっていもよいですし、相続人となる方の現在戸籍からたどってもよいです。私も依頼者の方から頂く最初の情報からたどって取得することもよくあります。効率よく取得した方が余分な費用はかかりませんので、注意しましょう。

戸籍には、その戸籍の始まりや終わりが記載されています。そして、転籍や婚姻等で別の戸籍が編成されると、元の戸籍にその転籍先の本籍地が記載されています。こうして次に取得する戸籍を読み解いて取得していくのです。

ただし、古い戸籍は手書きで記載されているものも多く読み慣れていないと非常に読みにくいものになっています。どこに何が書いてあるのかわかりにくく、また手書きの為、癖のある字や達筆すぎる字も多く、司法書士でも読むのに苦労することもあります。

相続人が父母等の直系尊属や兄弟姉妹となる場合

この場合は、上記①②以外にも戸籍が必要となります。
例えば、兄弟姉妹が相続人となる場合、父母等の尊属尊属が死亡している記載のある除籍が必要です。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になれませんので、兄弟姉妹が相続人となる場合は証明書類として必要となるのです。ケースバイケースで必要なものが異なりますので、その他、不明点は司法書士等の専門家のご相談下さい。

→ 「異母異父兄弟姉妹が相続人となる場合」の詳細はこちらへ

 

相続人が亡くなっている場合

被相続により先に相続人である子又は兄弟姉妹が亡くなっている場合は、「代襲相続」となり、その子が相続人となります。この場合は、亡くなっていた相続人の配偶者は相続しませんが、子が相続しますので、親子関係や直系卑属がわかる戸籍を揃えます。

一方、被相続人に相続開始後に相続人が亡くなった場合は、「数次相続」と言って、2つの相続が発生しているものになります。こちらもこれらを証明する戸籍類が追加で必要となります。
この場合は、2つの相続が連続して起こった場合ですから、もともとの相続と同じものを一式そろえます。ただし、2つの相続で重複している戸籍も多いので、その場合は戸籍が1通あれば大丈夫です。

遺産分割協議をする場合

民法上の法定相続分で取得する場合は、上記戸籍類で大丈夫ですが、法定相続分以外の相続方法で相続手続きをする場合、相続人全員の合意書としていわゆる「遺産分割協議書」が必要となります。通常は、こちらの相続人全員の実印を押印して、相続人全員の印鑑証明書も添付します。これらをもって、各財産を取得して相続人だけで相続手続きをすることが可能となるのです。

 

2 戸籍の取得方法
本籍を管轄する市区町村に対して請求します。現在は、郵送で請求できるところがほとんどです。実際、司法書士も遠方の場合は急ぎでもない限り郵送で請求します。郵送請求ができない市区町村を知らないぐらい当たり前に行われています。発行手数料は郵送の場合、郵便局で小為替を手数料分購入して請求書と一緒に同封します。その際、返信用封筒も切手を貼って忘れずにつけておきましょう。

司法書士がご依頼を受けている場合は、すべて職務上の請求書で代行して取得することができますので、スピーディーに効率よく戸籍を取得することが可能です。

 

【その他の書類】

相続する財産によって戸籍類以外に必要となる書類もあります。例えば、不動産の相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)では、被相続人の住民票除票(本籍地あり)や戸籍附票、不動産を取得する相続人の住民票(本籍記載あり)などが必要となります。
必要な相続手続きに応じて準備をするようにしましょう。

 

 

  • 2
    不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、権利証(登記識別情報)、固定資産税評価証明書

不動産が相続財産にある場合、基本資料となる登記事項証明書(登記簿謄本)、権利証(登記済証)や固定資産税評価証明書を用意しましょう。特に、現在の登記簿の状態をチェックする必要がありますので、古い登記事項証明書(登記簿謄本)ではなく、最新のものを取得して必要となる手続きや書類を確認するようにしましょう。

固定資産税評価証明書は、不動産の相続手続き(相続登記)をする際の税金(登録免許税)の計算をするために使います。毎年4月に固定資産税の納付書類と一緒に同封されている課税明細書等でも評価額が書かれているため税金の計算が可能です。

  • 3
    通帳やキャッシュカード

銀行取引がある場合、通帳やキャッシュカード、定期証書など、取引を特定するための情報があると相続手続きがスムーズになります。これらのものは、なくても相続手続き自体は可能ですが、少なくとも銀行は特定する必要はありますので、過去の古い通帳でも念のため取引照会をかけるなど、念のためチェックした方が良いかもしれません。

通帳は実は重要な情報が満載です。
生命保険の保険料、固定資産税などの自動引き落としがあったり、何か財産の情報があるかもしれません。また、インターネット回線や携帯代などの引き落としから債務に関する情報も確認できます。早めに解約をして出費を抑えるようにしましょう。

 

  • 4
    保険証券

生命保険や損害保険など、保険契約がある場合、保険証券が参考資料となります。記載されている保険番号などが取引を特定する手助けとなります。こちらもなくても相続手続き自体は可能だと思いますが、スムーズに手続きを進めるためにはあった方が良いでしょう。

  • 5
    法定相続情報の活用

法定相続情報証明制度の活用

長年にわたって相続登記がされていない不動産が増加傾向にありまりました。空き家空き地問題につながる重要な問題であることから、少しでも相続登記を促進させるために国が便利な制度を用意しました。それが、この「法定相続情報証明制度」です。

以下、順を追ってみていきましょう。活用した方が便利な場合がありますので、必要に応じて利用したい制度です。

 

当事務所でも法定相続情報一覧図の取得を代行しています。
取得をご検討の方は、ぜひご相談下さい。

 

制度概要

平成29年からスタートした制度です。法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に申し出ることで、「法定相続情報一覧図」という被相続人の法定相続人が記載された一覧図を発行してくれるものです。

通常は、被相続人の相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類をはじめ、膨大な戸籍類が必要な場合があります。このような場合、相続手続きの都度、これらの戸籍関係書類を提出するのはとても負担のかかるものになっています。

この制度を利用すると、法務局へ戸籍関係書類一式を提出して確認をしてもらい、一覧図を発行してもらえば、この一覧図だけで戸籍に代えて各相続手続きに利用することができるのです。

 

また、法定相続情報一覧図は、法務局へ支払う手数料はありません。無料です。
しかも、基本的には取得する通数制限はありません。常識の範囲内であれば問題ありません。

実際、必要に応じて10通ぐらい取得をすることはよくあります。

手続きの流れ
  • 1
    法定相続情報一覧図の申出

次の書類を整えて、管轄法務局へ法定相続情報一覧図の申出を行います。
【必要書類】
1⃣ 申出書
2⃣ 戸籍、除籍謄本等一式
3⃣ 法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図自体は、法務局が一から作成するわけではなく、申出人が一覧図を作成してこれに法務局が証明をつけるような形で交付されますので、申出人がこの一覧図を作成して提出します。
 

  • 2
    法務局による確認及び交付

申出が法務局にされると、法務局内での確認が行われます。問題がなければ、法定相続情報一覧図を法務局に保管し、その写しを交付してくれます。また、戸籍や除籍謄本等の返却がされます。なお、交付に際して手数料はかかりません。無料です。

  • 3
    各相続手続きでの利用

公的な証明である「法定相続情報一覧図」は、民間の相続手続きでの利用も可能です。法務局への相続手続きはもちろん、銀行や証券会社などほとんどの相続手続きで利用が可能だとされています。また、相続税申告の際、戸籍関係書類一式を提出しますが、この法定相続情報一覧図の利用が可能となっています。

よくある質問

法定相続情報一覧図は手書きでも可能ですか?

可能です

ワードやエクセルなどパソコンで作成してもよいですが、手書きで書いても可能です。ただし、手書きではなく、パソコン等での作成が推奨されています。また、鉛筆書きでの作成はできません。

申出は相続人全員でする必要がありますか?

ありません。相続人の1人でも申出は可能です。

相続人であれば、単独で申出をすることが可能です。必ず相続人全員で行う手続きではありません。

数次相続の場合、一つの法定相続情報一覧図で交付してもらえますか?

できません。

被相続人ごとに法定相続情報一覧図は作成する必要があります。この一覧図は、被相続人ごとに作成する必要があります。数次相続の場合、複数の一覧図を組み合わせて相続手続きに利用することになります。

法定相続情報一覧図の取得代行をお願いできますか?

可能です。当事務所の司法書士が取得の代行をします。

法定相続情報一覧図の取得に関する委任状を頂ければ、こちらで戸籍など必要書類の取得を行い、法務局への申請をします。

法定相続情報一覧図が取得できましたら、戸籍などと共にすべてお渡ししています。

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