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プロがこっそり教える相続登記の落とし穴

不動産の相続登記における注意点とは!|名古屋市の司法書士がお教えします!

「不動産の相続をすることになったけど、何に気をつければいいのか分からない!」

このような方はいらっしゃいませんか?
不動産の相続登記には、あらかじめ知っておくと良いことがいくつかあります。また、相続の登記などの相続手続きは効率よく進めないと時間がかかってしまうことがあります。


今回は、名古屋の司法書士が、不動産の相続登記における注意点についてご紹介します。

1 相続した不動産は相続登記を行う必要がある

相続した不動産を売却したり、担保する場合には相続登記が必須となります。
相続登記をせずに売却や担保に入れることは、不可能なのです。
そのため、相続登記は早めに済ませてしまいましょう。

 

相続後、いざ必要となった時にすぐにできる状態にしておく必要があります。後述するように相続登記はすぐにできな場合がありますので、十分注意しましょう。例えば、売買では、買主方の購入タイミングがありますので、すぐに売買契約できないとなると契約を見送ることもあり得るのです。せっかくのチャンスを逃さないようにしておくとよいでしょう。

2 相続登記を申請するのは、不動産を取得した相続人だけ

相続登記を申請するのは、不動産を取得した相続人だけとなります。
そのため、複数の相続人が存在していても、不動産を取得した相続人でなければ相続登記の申請に関与することはできません。


相続では一般的には、遺言や遺産分割協議、相続分譲渡などによって不動産を取得する相続人を決定します。遺産分割協議書や相続譲渡を証する書面には、その相続人の署名捺印等が必要ですが、不動産を取得した相続人は、それらの書面を添付して単独申請で相続登記ができるのです。あくまで権利を取得した相続人の単独申請である点に注意しましょう。

3 相続登記の申請者になる際には注意が必要

相続登記の申請者になるということを、ただ雑用を引き受けたと勘違いする方がおられます。
これは誤った認識であり、非常に気を付けておきたいポイントです。
相続登記の申請者になるということは、相続登記の申請書に記名、押印することであり、登記完了時に返却資料及び登記識別情報の受取人になるということです。

相続登記の際、本人の許可なく勝手に作成してしまった書類を添付して相続登記をしていまうと、犯罪になる可能性がありますので、注意しましょう。法務局に添付して提出した書類は一定期間保存されます。証拠として残ります。遺産分割協議書は必ず相続人本人が作成する必要があるのです。後日、トラブルにならないようにしましょう。

 

 注意が必要となるのは、不動産を取得した相続人が複数いる場合です。

この場合、取得した全員が相続登記の申請者となります。
そのため、申請書に誤りがあり、訂正する際には全員に訂正印を押してもらう必要があるのです。
大したことではないと思われるかもしれませんが、実際に訂正するとなると意外と大変です。

相続登記を書面で申請している場合、訂正印は窓口で押す必要があります。

 訂正は負担が大きくなるため、複数人で不動産を取得する場合は委任状を発行することをおすすめします。

委任状を発行すると、相続人の誰か一人だけに相続登記を委任することができるのです。

法定相続分を委任状なしで行う場合は、注意が必要です。
法定相続分の相続登記であれば、相続人の1人が申請人として登記することは可能です。しかし、登記識別情報(権利証)は、登記申請人に対して発行されるので、申請人になっていない相続人の分は発行されません。後日発行されることもありません。つまり、その相続人については、以後、登記識別情報なしで登記手続きをしていかなくてはいけないのです。

 

例えば、相続登記後、不動産を売買する場合、相続人全員が売主になりますが、その際、登記識別情報がない相続人は、登記手続きの際に司法書士による本人確認等が必要になります。余分な費用がかかることになりますので、十分注意しましょう。

このようなやり方をしてしまって、後日、余分にかかる費用の負担を巡ってトラブルになることがあります。 

4 相続登記にかかる日数は、事案による

相続登記にかかる日数は、相続人の数や財産状況、書類の揃い具合などによって変わってきます。
そのため、一概に何日間かかるとは言えないのです。
一例ですが、遺産が自宅の建物、土地しかない場合で、特に相続人は配偶者のみ、戸籍もすでに揃っているという事案の場合、一週間以内に登記が終わるということもあります。

相続の際、簡単だと思っていてもいざ相続登記の準備を進めると意外に面倒なことがあります。
亡くなった人のことを詳細に把握していることは少ないでしょうから、実は本籍地や住所を転々と変更していることなどは、戸籍や住民票を調べてはじめて判明することが多いのです。

相続手続で必要となる住民票除票や戸籍附票など、保存期間等により取得できな書面があれば、それの代わる書面を用意しなくてはいけません。代替する書面は法務局により異なる場合がありますので、都度、管轄の法務局に確認をする必要があります。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、不動産の相続登記における注意点についてご紹介しました。

相続は、初めての方にとってはとても大変な手続きです。難しい法律用がいくつも登場します。法律用語は、一般の用語とは少し意味が違うことも多いので、その解釈も間違わないようにしなくてはいけません。

 

最近は、インターネットなどの基本的な情報はあふれています。しかし、個別的な相続にすべて当てはまるとは限りません。相続人の間で相続に関する情報や知識に格差があると、相続人同士に不安が広がり、お互いに疑心暗鬼になることもあります。


あらかじめ注意点を把握しておき、スムーズに不動産の相続登記を行いましょう。その際、疑問点等があれば、司法書士等の相続の専門家を利用してみるとよいでしょう。今まで悩んでいたことが簡単に解決し、相続手続きが前進することがあります。専門家の第三者的な意見は、相続人の間でも安心感を生み、公平で円満な相続登記に繋がります。

 

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