土地の境界のお話です。
境界線がどこだとか、境界の杭がどこにあるかとか、そういった話を耳にしたことはあるでしょうか。
土地の売買をする場合、必ず確認するポイントです。
自分が買う土地が一体どこからどこまでなのか。知っておくのは大切なことです。
でも昔の土地は境界線を引く際のポイントである杭がないことは多いです。
そうなると、境界杭を打つために確定測量をする必要があります。
ところで、この境界どうやってきまるのでしょうか。
お隣さん同士でここが境界だと言えば、問題ない気がします。
だって、土地の所有者ですから。
でも違うんです。
この境界線、国が決めるものであって、私人の間で決めることはできません。
いくらお隣さん同士でも境界線を勝手に決めることはできないのです。
土地には、固定資産税等の税金がかかりますよね。
匡は、勝手に狭くして税金を減らされては困りますから。
昔は、土地を実際とは狭くさせる工夫をしたという話を聞いたことがあります。
ですから、お隣さん同士で境界線とは違う境界を決めたのであれば、どちらかの土地を分筆して譲渡するしかないのです。
境界確定の裁判になっても、一般の裁判のように当事者の主張だけに判決が左右されるものではなく、原則は本当の境界線がどこなのか過去の資料などを参考に裁判官が結論を出す形になっています。
境界トラブルは、時間と費用がかかることが多く、またその結論によって得られる経済的利益が少ないことも多く、本格的にやるのは決断がいると思います。
先祖のお土地とか、感情の問題で納得できないなど、経済的利益とは別の理由で行われることもあります。
実際は、境界確定の裁判をするより、法務局の筆界特定制度を利用する方がよいこともあります。
ご参考までに
平成30年4月28日