土地や建物の名義を移したいという趣旨の相談をよく受けます。
名義を移すということは、財産である不動産を渡すことです。
そこで、名義変更の原因としては、売買、贈与、相続、交換、離婚による財産分与などがあります。
例えば、対価が伴わなければ、贈与でしょうし、お金と引き換えに渡すのであれば、売買です。
売買といっても、通常より低い価格での売買であれば、税務上は、その分を贈与とみなされることもありますので、注意が必要です。
不動産の名義変更手続きは、車とか別の財産と比べても複雑でめんどくさい場合が多いと思います。
昔から不動産は、色々なトラブル事例があり、また、事実上、登記名義人が所有者であると推定されるので、名義変更等の登記申請の際には、登記の原因となる事実に関する証明が求められます。
上記の事実は、法律行為になることが多く、単なる登記手続きにとどまらないところに、この登記手続きのがあります。
つまり、売買、贈与や相続といった法律一般を正確に理解していないといけませんし、やり方によっては、意図しない間違いが起こるかもしれません。
先日も、登記相談を法務局で受けた方が、自分ではとても無理だと思ったので、依頼したいとおっしゃっていました。
一般の方が、無理だと思う原因は上記によるものだと思います。
高額な財産ですから、万が一にも間違いがあってはいけませんからね。
ご参考までに。
平成27年3月25日