「不動産を相続放棄したいけど、放棄した後の不動産の管理ってどうすればいいんだろう」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
相続は常に得をするわけではありません。
時には損を被ってしまう可能性もあります。
そのため、中には相続放棄を考えられる方もいらっしゃいます。
しかし、もし相続人全員が相続放棄した場合、その不動産はどうなってしまうのでしょうか。
この記事では、相続人全員が相続を放棄した場合や元から相続人がいない場合、不動産のような遺産はどのように管理すればいいのか、その方法について解説します。
□相続財産管理人という解決策
遺産は、誰も相続しなければ放っておいていいというわけではありません。
最終的には国のものとなりますが、それまでは誰かが管理する必要があります。
上記のように相続人全員が相続放棄した場合や、相続人が一人もおらず遺言もなかった場合、相続財産管理人の選定という解決策があります。
相続財産管理人とは、国に相続財産が帰属されるまでの手続きを代行する人のことを指します。
相続財産管理人の選定は、利害関係者または検察官の申し立てによって家庭裁判所で行われます。
□具体的な相続財産管理人の選定を必要とする例
*相続放棄したが、財産管理している場合
相続人全員が相続を拒否した場合でも遺産の管理義務は残ります。
この場合、相続財産管理人の選定が必要です。
国に相続財産が帰属されるまで、自分の財産と同じ注意義務をもって管理する義務を負うことになるのです。
*債権がある
相続人が全員放棄した遺産の中に、他の人からの債権が存在していた場合、その債権者より相続財産管理人の選定の申し立てが行われることがあります。
この場合には、相続財産管理人を選定し財産管理が始まった後、債権者に支払いを行う必要性が出てきます。
*特別縁故者
被相続人に法定相続人になることのできる親族が全くいなかった場合、特別縁故者を相続財産管理人にする場合があります。
特別縁故者には、内縁の配偶者や介護を献身的に行っていた人などが当たります。
例えば何年にも渡って介護をし続けた人がいたなら、その人が特別縁故者とみなされるかもしれません。
□まとめ
今回は、相続人全員が相続放棄した場合や元から相続人がいない場合、不動産を含む遺産をどのように管理すればいいのかについて説明しました。
遺産は、場合によっては誰かが管理を義務的に行わなければいけません。
そうならないためには、遺言の準備であったり、養子縁組を行ったりと事前の準備が必要です。
後々トラブルにならないように、可能であれば被相続人の立場になる方が存命の間に、遺産の管理について検討しましょう。
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