名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスについて

1 相続開始後、まず何をすべきですか?

まずは相続全体の流れを把握して下さい。

相続が開始すると、死亡届、火葬許可などの提出、葬儀などに追われてしまいます。相続で必要な手続きには期限が定められているものがございます。準確定申告や相続税申告などは必ずチェックをするようにしましょう。

相続はしっかりと流れと必要な手続きを把握すれば、心配する必要はございません。計画的に進めるようにしましょう。

2 相続手続きが大変だと言われる理由は何ですか?

必要書類の準備と法律問題が絡むからです

相続が開始して、遺産分割協議に至り、最後の相続手続きをするまでに揃えなくてはいけない書類や検討すべき事項はたくさんあります。通常は、そのひとつひとつを解決していくのは手間もかかるし、相続人でもめてしまうことも多いからです。

特に相続に関する法律の交通整理をしないで、不正確な情報のまま遺産分割の話し合いをしても相続人の間で不信感が生まれてしまいます。誰かが自分のいいようにしようとしているなど、相続人の間で疑心暗鬼になってしまえば、トラブルに発展します。ご相続に至る過程や相続時における相続人の権利等について正しく理解をして話し合いを進めればスムーズに相続手続きは進んでいくのです。

司法書士などの専門家を間に入れるメリットはこういった場面でも表れます。お互いの言い分はあるにしてもその言い分が法律上通用するものなのか、裁判となれば認められるのかなど、正しい理解で協議すれば、常識ある相続人の方ですから、きっと全員の落としどころを見つけらるはずです。

3 不動産の登記手続きは必ずしなくてはいけないのですか?

必要に応じて行う必要があります

登記は自分の権利を守るためにするものです。だから、そもそも法律で登記する期限はありません。

ただし不安定な権利の状態ではいけませんので、不動産を取得した際は、登記名義の変更手続きをすることをお勧めします。

また相続人の方へ名義変更登記をしないと、売買をして買主さまに名義変更登記することができません。ですから相続した不動産を売却する場合には、相続登記が必ず必要になります。

4 不動産の登記手続きは自分できますか?

手続きは可能ですが、かなり大変なことが多いようです。

登記申請手続きは、権利者本人が申請を行うことができます。簡単な登記手続きであれば、そのようなこともありますが、ご相続の場合は、注意が必要です。

戸籍集めと相続人の特定作業、財産調査を経て、遺産分割協議など法律上のトラブルになる要素が至る所にあります。戸籍などの証明書類も要領よく行わないとかなり時間のかかるストレスのたまるものになります。複雑でよく理解できずに途中で相続手続きをあきらめてしまうケースもあるようです。

また、相続人の間でお互いの損得を考えて疑心暗鬼になることもありますが、客観的な第三者の専門家を入れることで各相続人が公平な相続手続きができると安心して協力しやすくなることもあります。相続手続きはちょっとした感情のもつれでトラブルとなり、問題解決のため裁判をしなくてはいけなくなることがあります。相続相談においても、ご相続の最初にもっとうまく話を進めればトラブルを回避できたと思われる事例が散見されます。

相続問題では賢く司法書士などの専門家をうまく活用すれば、相続人の方のスムーズな手続きやストレス回避の手助けとなります。どうしたらよいか迷われている方は、ぜひ一度専門家へご相談下さい。

人が亡くなってケンカやトラブルになるのはとても残念なことです。ご自身でやる場合も専門家へ依頼をする場合も、後悔のない相続手続きをするようにしましょう。

 

5 遺産がそれほどありませんが、何か手続きが必要ですか?

遺産の金額とは関係なく必要となる手続きもあります。

相続税が発生しないと思っていても、基礎控除額が下がった現行の税制では意外に相続税がかかることもあります。その場合は、相続開始後、10カ月以内に申告をして納税しなくてはいけません。特に財産評価のやり方や生命保険金を受領している場合など、相続税計算方法によって相続税が発生する場合もございます。

また、不動産の相続による名義変更登記や預貯金の相続手続きなど、適宜必要となる手続きもあります。自分たちには関係ないと思われる場合でも念のため確認をするようにしましょう。

特に不動産の相続は、いずれは必要となる場合が多く、その場合、もし自分が亡くなったら次の相続人がそれまでやっていなかった分も含めてまとめて相続登記をする必要があります。過去の相続登記は手続きが複雑になる場合もあり、また相続人間でトラブルになることもありますので、相続はできるだけ自分たちの代で解決した方が良いと言えます。

6 相続した不動産を売りたいのですが、まず何をすればよいですか?

最初に相続登記をする必要があります

相続した不動産を売る場合、まずは登記名義を相続人の方へ変更する相続登記を行う必要があります。その後、売買契約及び買主様への所有権移転登記を行います。

登記は時系列に沿って行う必要があるので、相続登記を省略するといった中間省略を行うことはできません。

7 相続した不動産を売ると、税金が安くなると聞きましたが本当ですか?

譲渡所得税を安く又は無しにできる場合があります。

相続開始後、3年を経過した年の12月31日までに相続した不動産を売却すると、通常、売主の方に課税される譲渡所得税の計算において3000万円を控除できます。譲渡益が3000万円までは税金が課税されないことになります。

ただし、マンションには適用がないなど、適用要件もありますので、詳細は専門家又は税務署へお問合せ下さい。売却を念頭に置いている場合は、この特別控除を使わない手はないと思います。計画的に売却して余分な税金を払わないようにしましょう。

8 遺産分割の話し合いができない場合はどうなりますか?

強制的に解決を図る方法は、調停等の裁判手続きになります。

さまざまな理由で任意の話し合いができない場合があります。お互いの言い分があり、妥協点が見つからない場合、第三者が間に入る必要があります。司法書士や弁護士などの専門家でも構いませんが、強制力はなく、客観的な意見を聞く程度になってしまいます。ただし、法律や相続に関する情報の交通整理はできますから、これだけで問題が解決することもよくあります。

そこで、最後は、裁判所に第三者として入ってもらい、裁判所主導で問題解決を図る方法が調停などの裁判手続きです。解決に向けて前進しますが、相続人にとって時間と費用がかかる手続きですから最後の手段といえます。また、自分が裁判の当事者になるという心理的負担は計り知れません。

その辺りのことを相続人全員が理解をしたうえで、話し合いを進めるとよいでしょう。

9 遺産分割後に新たに遺産が見つかったらどうなりますか?

既に行った遺産分割協議で定めていなければ、新たな財産について別で遺産分割協議が必要です。

判明している遺産についてだけ遺産分割協議をしてしまいがちです。しかし、あとから隠れた遺産が見つかることもあります。専門家が作る遺産分割協議書では、その辺りもケアしておく場合が多いのですが、そのような遺産分割協議にしていない場合、その新たに発見された財産は法定相続分で取得するか、別でその財産について遺産分割協議をする必要があります。

ご相続は、実は事案によってどのような遺産分割協議にすべきかは異なるのです。一見簡単そうに見える遺産分割ですが、見えないリスクは無数にあります。そのひとつのケースが今回のような隠れた財産が後から見つかった場合です。

二度と遺産分割協議に参加できない相続人がいたらどうなるでしょうか?このような事態に陥ってしまうケースは意外に少なくありません。様々ないリスクには十分注意しましょう。

お問合せ・お申込みについて(目次)

1 相談はどのように申し込めばよいですか?

まずオンライン予約システム又は電話でご相談予約をして頂きます

当センターではご相談者の方にご迷惑にならないよう、基本的にご相談の予約を受け付けております。

はじめての方もお気軽にご予約できるよう、ホームページから24時間365日、空いている時間帯を選べるシステムを用意しております。もちろん電話でもご予約を受け付けておりますので、ご都合の良い方法でご予約下さい。

2 休みの日に相談することはできますか?

事前に空いている日時であれば可能です

平日と同様、事前に予約して頂くことで土日祝でもご相談をお受けできます。お仕事やプライベートの空いたお時間にご利用ください。

オンライン予約システムでは、空いている日時が瞬時にわかります。いつでも空いている時間にご予約下さい。

3 相談は無料ですか?

無料です

特に時間の制限も設けていませんし、調査を要するなど特殊なご相談でもない限り通常は無料です。

もし調査に費用がかかる場合は、ご相談者さまにあらかじめお伝えしたうえで、行うかどうかを決めて頂きます。

4 家族で相談に行っても大丈夫ですか?

大丈夫です

ご相続や不動産の売却は重要な問題です。相続人に限らず、そのご家族の方などが同席をして話を聞いて頂くことは問題ございません。お気軽にお申し付けください。

自分一人で相談に行くのは不安なこともあろうかと思います。そういう場合は、信頼できる方と一緒にぜひご相談下さい。お待ちしております。

 

5 当日の相談は可能ですか?

時間が合えば大丈夫です

「どうしてもその日に相談したい。」「ちょうど仕事が休めたから今日相談したい。」など、さまざまな理由で急に相談がしたいときがあります。当センターではご相談は予約制になっています。そのような場合でもお電話で直接ご相談のご予約をお願いしております。司法書士の都合が合えば、ご相談をお受けすることは可能です。

当日のご相談希望のお電話もよくございます。一度お電話をいただければ、可能な限り対応させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

6 基本的なことを質問しても大丈夫ですか?

大丈夫です。ご安心下さい

相続のご相談には、法律用語や税務用語など、さまざまな専門用語が飛び交います。話を止めてしまいそうで躊躇するとか、笑われてしまうのではないかといった理由でそのまま話を進めてしまうことがあると思います。しかし、当センターでのご相談ではその心配はございません。

ひとつひとつわかりやすく説明することを心掛けているので、都度、不明な点等があればご質問下さい。わからないことをそのままにしておく方がよくないと思っていますので、むしろ質問をして頂ければと思います。ご安心下さい。

相続問題は一生のうちに何度もあるものではありません。誰でもわからないことだらけです。気持ちを楽にしてご相談にお越しいただければと思います。

7 何を相談できるのかわかりません。相談内容が合ってなかったとしても大丈夫でしょうか?

全く問題ございません。ご安心下さい

司法書士にどんなことを相談できるのか。これに正確に答えられる一般の方を今まで出会ったことがありません。つまり、司法書士の仕事はそれだけ多義にわたっており、とてもわかりにくいものになってしまっています。また、相続という分野も司法書士、弁護士、税理士、行政書士など各専門家が取り扱っています。

相続やその後の不動産売却であれば、司法書士によってもどこまで手伝うことができるのかは各司法書士によって異なります。同じ専門家の中でもサポート内容が異なるのです。

例えば、当センターでは、相続手続きや相続不動産の売却に関するご相談は何でもお受けしております。万全の態勢でご相談をお受けしておりますが、当然、中には質問に答えられないご相談内容もあります。当センターが回答をすることが好ましくない場合、一般的なご説明や他の専門家のご紹介、行政の相談窓口などご相談者の方にとって最適な方法をご紹介しております。

まずは、当センターに来ていただければ、相続手続きについて全体像が分かるように心がけています。相談は無料ですので、お時間のある方はぜひ一度事務所へお越し下さい。お待ちしております。

8 相談内容は、どこかに漏れないでしょうか?

漏れません。司法書士には厳しい守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。

ご相続に関する相談内容は、個人的な内容がかなり含まれます。家族の財産、家族関係及び相続人に関することなど広範にわたるプライベートな内容です。誰にでも相談できるものではないと思います。

そこで、当センターでも司法書士がしっかりとそのことを理解したうえで対応させていただきます。もともと国家資格である司法書士には高い倫理感や守秘義務も課せられています。ご相談者の方が勇気を出してご相談いただいた内容は、外に漏れることはございません。ご安心下さい。

信頼できる専門家と二人三脚で相続手続き等を進めることが望ましいでしょう。皆さまにも必ず最適な専門家がいるはずです。


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