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ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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~始める前に必ず確認したい賃貸経営の 3 つのデメリット~ 親から相続した家や土地を、使う予定がないまま空き家・空き地として持て余していません か。建物は人が住まなくなった途端に傷みが早まり、屋根や外壁の劣化、雑草の繁茂、放火 やごみの不法投棄といったトラブルを招きやすくなります。だからこそ、相続した不動産を 「どう活かすか」は早めに考えておきたいテーマです。 とはいえ、実家が遠方にあったり、すでに自分の住まいがあったりすると、相続した家にそ のまま住むのは現実的ではありません。そこで選択肢として浮かぶのが、「賃貸に出して家 賃収入を得る」という活用法です。空き家のまま固定資産税だけを払い続けるより、貸して 収益化できれば理想的に思えます。 しかし、賃貸経営は決して「置いておけばお金が入る」仕組みではありません。ここでは名 古屋市中区の司法書士/宅地建物取引士が、相続した不動産で賃貸経営を始める前に必ず知 っておきたい 3 つのデメリットを、実務の視点から解説します。
相続した家を他人に貸せる状態にするには、まず建物を「商品」として整える必要がありま す。自分や家族が住む分には気にならない不具合でも、家賃を払って住む入居者の目線では 話が変わります。 たとえば築 30~40 年の家を相続したケースでは、建具の建て付けの悪さ、天井に残った雨 漏りの跡、壁の生活キズなどが残っていることが少なくありません。自分たちが暮らすだけ なら我慢できても、第三者に貸すとなれば修繕は避けられません。雨漏りの補修に加え、古 い水回り設備の交換まで必要になると、状態の良い家でもリフォーム費用に 100 万円前後 かかることは珍しくありません。 しかも、リフォームの有無は「借り手が付くかどうか」を直接左右します。費用を惜しんで 最低限の状態のまま貸し出そうとしても、入居希望者は同じエリアの競合物件と必ず比較し ます。立地や狙う入居者層によって求められる水準は異なりますが、空室を埋めるには戦略 的に設備や内装を整える初期投資が前提になると考えておきましょう。
賃貸経営は、入居者と契約を結んだ時点がゴールではありません。むしろ、そこからが本番 です。 入居中には、給湯器の故障、台風で瓦が飛んだ、水回りのトラブルといった突発的な事態に、 貸主として対応しなければなりません。給湯設備や水回りの更新、外壁塗装などの定期的な メンテナンスも欠かせず、退去時には経年劣化部分の原状回復は基本的に貸主の負担です。 近年の賃貸借ルールは借主保護の傾向が強く、オーナーにとって負担が重くなりがちな点も 押さえておく必要があります。 こうした費用はまとまった金額になりやすいため、毎月の家賃収入から計画的に積み立て、 いざという時の修繕に備えておくことが欠かせません。「家賃がまるごと利益になる」わけ ではなく、管理・修繕コストを差し引いて初めて、手元に残る本当の収益が見えてくるので す。
賃貸経営で最も避けたいのが空室です。入居者がいない間も固定資産税はかかり続け、家賃 収入が得られた年は不動産所得として所得税の対象となり、毎年の確定申告も必要になりま す。空室が長引けば、収入ゼロのまま出費だけがかさんでいくことになります。 入居者がいつ退去するかはコントロールできず、退去後すぐに次の借り手が見つかる保証も ありません。さらに家賃は、築年数が経つにつれて下落していくのが一般的です。今の収支 だけでなく、数年後・十数年後まで黒字を維持できるかという長期目線での計画が求められ ます。 近年はアパート・マンションの建設が各地で進み、競合物件は増加傾向にあります。供給が 増えれば家賃は下がりやすく、新築の賃貸住宅や分譲住宅もライバルになります。たとえば ファミリー層や新婚世帯は、家賃と住宅ローンを比較して「借りる」か「買う」かを判断す ることも多く、賃貸需要は周辺環境に大きく左右されます。 新築直後の数年間は入居が安定しやすい反面、いわゆる「家賃保証(サブリース)」がこの 時期に意味を持つことはほとんどありません。本当に保証が効いてほしいのは、ローン返済 が進んで建物が古くなり、空室が増え始める後半の時期です。サブリースをめぐる不正融資 が社会問題化したように、業者任せにせず、物件調査から収支計画まで自分の目で確認する 姿勢が欠かせません。 そして収益物件は、保有中の家賃収入だけでなく「最終的に売却するときまで含めた損得」 で判断するのが賢明です。多くの不動産を持つ地主でも、保有している間は資金的にぎりぎ り、というケースは珍しくありません。出口戦略まで描いたうえで、活用方法を決めましょ う。
相続した空き家・空き地の活用方法は、賃貸経営だけではありません。大きく分けて「賃貸に出す」「売却する」「そのまま保有する」の3つがあり、それぞれに向き・不向きがあります。判断の目安を整理すると、次のとおりです。
| 活用方法 | 向いている方・ケース | 主な注意点 |
| 賃貸に出す | 立地がよく賃貸需要が見込め、初期費用を回収できる見通しがある/継続的な収入が欲しい方 | 初期費用・継続的な管理の手間/空室と家賃下落のリスクを負う |
| 売却する | 活用予定がなく管理負担を手放したい/早期に現金化したい/需要が弱いエリアの物件 | 手放すと以後の収益は生まれない/譲渡所得税や測量・解体費がかかる場合がある |
| そのまま保有 | 将来自分や家族が使う予定がある/値上がりを見込めるエリア | 固定資産税・管理コストが継続/放置すると「特定空家」指定で税負担増のおそれ |
特に注意したいのが、活用も売却もせず「ただ放置する」選択です。管理が行き届かない空き家は、市区町村から空家等対策特別措置法に基づく「特定空家」等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が大幅に増えるおそれがあります。使う予定がないのであれば、早めに賃貸か売却かを判断することが、結果的に損を防ぐ近道です。
今回は名古屋市中区の司法書士/宅地建物取引士が、相続した不動産で賃貸経営を始める前に知っておきたい3つのデメリット――「初期費用」「継続する管理」「空室リスク」――と、その対策・選び方を解説しました。
賃貸経営は相続不動産の有力な活用法の一つですが、メリットだけを見て始めると後悔につながりかねません。賃貸に出すのか、売却するのか、あるいはそのまま保有するのか。ご自身の状況と今回のリスクを照らし合わせ、納得のいく判断をしていただければと思います。
ごとう相続手続き相談センターでは、相続登記(名義変更)から相続不動産の売却・活用のご相談まで、司法書士と宅地建物取引士の両面からワンストップでサポートしています。判断に迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。
Q. 相続した空き家は、貸すのと売るのとどちらが得ですか?
A. 一概には言えず、立地・建物の状態・賃貸需要・ご家族の希望によって変わります。駅近で需要が見込め、初期費用を家賃で回収できる見通しがあれば賃貸、需要が弱く管理負担を手放したい場合は売却が向いています。家賃収入と、売却した場合の手取り額・管理の手間を並べて比較し、出口(最終的な売却)まで含めて判断するのがおすすめです。
Q. 賃貸に出す前に、相続登記(名義変更)は必要ですか?
A. 必要です。亡くなった方の名義のままでは、賃貸借契約や売却の手続きを進められません。2024年4月から相続登記は義務化され、原則として取得を知った日から3年以内の申請が求められます。賃貸・売却いずれを選ぶにせよ、まずは相続登記を済ませておくことが第一歩です。
Q. 空き家のまま放置すると、どんなリスクがありますか?
A. 建物の劣化が早まるほか、市区町村から「特定空家」等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が大きく増えるおそれがあります。倒壊や放火、不法投棄などで近隣に損害を与えれば、所有者として責任を問われる場合もあります。使う予定がなければ、早めに賃貸か売却かを判断することが大切です。
Q. 相続した不動産のことを相談したいのですが、何から始めればよいですか?
A. まずは現状の確認(名義・権利関係・建物の状態)からです。当センターでは司法書士と宅地建物取引士が連携し、相続登記から賃貸・売却の判断、その後の手続きまでワンストップでご案内します。名古屋市中区の事務所にて相続のご相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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