
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
「名古屋にある親の家を相続したものの、自分が住むべきか、貸すべきか、それとも売るべ きか決められない」——そんなお悩みを抱えてご相談に来られる方は少なくありません。 空き家のまま置いておくのはもったいない。けれど建物が古く、設備も古びていて、自分が 住むには踏み切れない。多くの方が、この迷いの前で立ち止まってしまいます。とりわけ親 御さんが長く暮らした家には思い出も詰まっていて、「手放したくないが活用の自信もな い」という気持ちのあいだで揺れるのは自然なことです。 そこで本記事では、名古屋市中区で相続登記と不動産売買の両方を扱う司法書士・宅地建物 取引士が、相続した古い家に引っ越して住むことのメリットとデメリットを、できるだけか みくだいて整理します。あわせて、近年の法改正をふまえた判断のポイントや、よくあるご 質問にもお答えします。読み終えるころには、ご自身の空き家をどう活かすかを考える手が かりが得られるはずです。
空き家は「住む」「貸す」「売る」、どれを選ぶべきか
相続した不動産の使い道は、大きく分けて「自分や家族が住む」「他人に貸す」「売却す る」の三つです。どれが正解かはご家庭ごとに異なり、建物の状態、立地、相続人の人数、 そしてご自身のライフプランによって最適解は変わります。 たとえば名古屋市内でも、駅に近く賃貸需要の高いエリアであれば「貸す」「売る」が現実 的ですが、郊外で買い手や借り手が見つかりにくい立地では「住む」ことが資産を守る最善 策になることもあります。どの道を選ぶにせよ、検討の入口になりやすいのが『親の家に住 む』という選択肢です。ここでは、その利点と落とし穴を具体的に見ていきましょう。
相続した空き家に住むという選択|その価値と気をつけたいこと
空き家対策特別措置法の改正(令和 5 年 12 月施行)により、管理が行き届かない家は「管 理不全空家」「特定空家」に指定されることがあります。指定を受けて行政の助言・指導に 従わないままでいると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大でおよ そ 6 倍に膨らむおそれがあります。空き家を放置することは、防犯・防災の面だけでなく、 税負担の面でも大きなリスクになったのです。 さらに令和 6 年 4 月からは相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った 日から原則 3 年以内に名義変更を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると過料の対 象となることがあります。名義をそのままにしておくメリットは、もはやありません。だか らこそ、相続した家を「住む・貸す・売る」のどれにするかは、できるだけ早めに方針を固 めておきたいテーマなのです。本記事では、その第一歩として「住む」を選ぶ場合の損得を 整理します。
相続した空き家に住むメリットは大きく二つあります。いずれも「親が遺した家を、傷ませ ずに守れる」という点で共通しています。順に見ていきましょう。
建物は、人が住まなくなった途端に傷みが進みます。窓を閉め切ったままにすると湿気がこ もり、雨風や直射日光にさらされ続けることで、瓦や外壁、さらには柱や土台といった構造 部分までが少しずつ劣化していきます。とくに木造住宅は湿気に弱く、換気が止まるとカビ や木材の腐食、シロアリの被害が一気に進むことも珍しくありません。わずか数か月空けた だけでも、傷みははっきりと現れます。 放置が続けば、最悪の場合は倒壊の危険もありますし、そこまでいかなくても瓦や外壁の一 部が剥がれ落ちることがあります。もし落下物で通行人にケガをさせてしまえば、所有者と して損害賠償責任を問われかねません。台風や地震の多い日本では、これは決して大げさな 話ではなく、現実に起こりうるリスクです。 その点、人が日常的に出入りし、換気や簡単な手入れ、庭木の管理を続けていれば、こうし た急激な劣化は大きく抑えられます。日々暮らしていれば雨漏りや設備の不調にもすぐ気づ けるため、傷みが深刻になる前に手を打てるのも住むことの利点です。加えて、自分が住め ば家賃や住宅ローンの支払いから解放されるご家庭も多く、住居費の面でも経済的なメリッ トが生まれます。先に触れた管理不全空家の指定や税負担の増加といったリスクも、人が住 んでいれば基本的に避けられます。建物という資産を守りながら暮らせるのは、住むという 選択ならではの強みです。
誰も住んでいない空き家は、放火や不法投棄の格好の標的になりがちです。放火(その疑い を含む)は全国の出火原因の上位を占め続けており、人目の少ない空き家は犯行が発覚しに くいぶん、狙われやすいといわれます。郵便受けにチラシが溜まっていたり、夜になっても 明かりがつかなかったりする家は、外から見て『人が住んでいない』と分かってしまい、こ うした被害を呼び込みやすくなります。 また、ごみの処分に費用がかかる今、誰の目も届かない空き家に廃棄物を捨てていく人も後 を絶ちません。最初はわずかなごみでも、「どうせ見つからない」とばかりに繰り返され、 気づけばごみ屋敷のようになっていた——そんな例も実際にあります。敷地内に勝手に物が 置かれたり、不審者が出入りしたりすれば、近隣トラブルの原因にもなりかねません。 不法に捨てられた物が増えれば撤去費用がかさむだけでなく、なかには発火しやすい物が混 じっていることもあり、火災の危険そのものが高まります。人が住んでいる家は、表札や照 明、生活音、そして日々の人の出入りそのものが防犯効果を生み、こうした被害を自然と遠 ざけます。地域の防犯という観点からも、空き家に人が戻る意義は小さくありません。
一方で、相続した空き家に住むことには注意すべきデメリットも二つあります。あらかじめ 知っておくことで、後悔のない判断につながります。
一方で、相続した空き家に住むことには注意すべきデメリットも二つあります。あらかじめ 知っておくことで、後悔のない判断につながります。 デメリット 1:リフォーム費用が発生する 相続する古家の多くは、屋根や水まわりをはじめ、どこかしら補修が必要なものです。間取 りや設備が今の暮らし方に合わないことも珍しくありません。たとえば浴室とキッチンをま とめて入れ替えるだけでも、それだけで 100 万円ほどの費用がかかります。築年数が古い 家では、断熱や耐震の性能が現在の基準に届いていないことも多く、安心して暮らすために はさらに費用が必要になる場合があります。 外壁や屋根の補修、給排水管の交換まで含めれば、総額は数百万円規模になることもあり、 リフォームローンの利用を検討せざるを得ないケースもあるでしょう。近年は DIY も人気 ですが、本格的な改修を自力で行うと仕上がりに差が出やすく、結局は時間だけを費やして プロに頼み直す、ということにもなりかねません。水まわりや構造に関わる工事は、安全面 からも専門業者に任せるのが無難です。 もっとも、自分が住む家であれば「我慢できる部分」と「お金をかけたい部分」を自分の判 断で線引きできます。人に貸す場合のように一定の水準を整える必要がないぶん、優先順位 をつけて段階的に直していくこともでき、費用を柔軟にコントロールできるのは救いといえ ます。なお、自治体によっては空き家の改修やリフォームに対する補助金制度を設けている 場合があり、お住まいの市区町村の制度を事前に確認しておくと負担を軽くできることもあ ります。
兄弟姉妹がいる場合、そのうちの一人だけが家に住むことは、トラブルの火種になりがちで す。とりわけ相続財産が不動産しかないときは、現金化しなければ遺産を平等に分けること ができず、不公平感が残りやすくなります。仲の良かったきょうだいが、相続をきっかけに 関係を悪化させてしまうケースも決して珍しくありません。「実家に住み続けたい人」と 「自分の取り分をきちんと受け取りたい人」の思いがぶつかると、話し合いは一気に難しく なります。 家に住む人が他のきょうだいの相続分を買い取ろうとすれば、それなりの現金が必要になり ますし、買取金額の決め方にも気を遣います。被相続人への貢献度(介護をどれだけ担った か、など)を互いに認め合い、無理のない金額でまとまればよいのですが、現実にはそう簡 単に運ばないことも多いものです。不動産の評価額をいくらと見るかでも意見が割れがちで す。 かといって、兄弟姉妹で共有したまま住むのも不安定です。途中で関係がこじれ、突然高額 な賃料を請求されたり、退去を求められたりする可能性もゼロではありません。共有不動産 は、売却や活用、大規模なリフォームといった重要な判断をそのつど共有者全員で話し合う 必要があり、一人でも反対すれば売ることすらできません。 さらに共有者に相続が発生すると、その持分を新たな相続人が引き継ぎ、面識のない親族が 共有者として加わって権利関係はいっそう複雑になります。これまでの口約束が通用しなく なり、事情を知らない相続人が当然のように権利を主張してくることもあります。不動産の 共有はできるだけ避けた方がよい、といわれるのはこのためです。住む前に、遺産分割協議 のなかで誰が単独で所有するのかをはっきりさせ、書面に残しておくことが、後々のトラブ ルを防ぐ何よりの備えになります。
メリットとデメリットを並べてもなお迷う、という方も多いはずです。判断に際しては、次 の三つの視点を整理してみることをおすすめします。 一つ目は「建物の状態と費用」です。あとどれくらい安心して住めるのか、必要なリフォー ム費用はいくらか、それを負担してでも住み続ける価値があるのかを、できれば専門家の目 も借りて見積もっておきます。二つ目は「相続人どうしの合意」です。住む場合に他の相続 人が納得するのか、代償金(買取金)を支払えるのか、共有を避けて単独所有にできるのか を、早い段階で話し合っておくことが肝心です。三つ目は「将来の出口」です。今は住むと しても、いずれ手放す可能性があるなら、売りやすい立地か、登記が整っているかも見てお くと安心です。 これらは、相続登記・遺産分割・不動産売買のいずれにも関わる総合的な判断です。当事務 所のように司法書士と宅地建物取引士の両方の視点を持つ専門家に早めに相談しておくと、 登記の手続きから将来の売却まで見通したうえで、ご家庭に合った進め方を組み立てられま す。あ
Q. 相続した空き家に住む場合、先に相続登記は必要ですか?
はい。亡くなった方の名義のままでは、その不動産を売却したり担保に入れたりすることができず、権利関係も不安定なままです。住む・住まないにかかわらず、まずは相続人へ名義を変更する相続登記を済ませることをおすすめします。令和6年4月からは相続登記が義務化されており、原則3年以内の申請が求められます。
Q. 兄弟姉妹がいても、一人が実家に住むことはできますか?
可能です。ただし、遺産分割協議でその家を誰が取得するかを決め、他の相続人の取り分とのバランスを調整する必要があります。代償金(買取金)を支払う方法や、他の財産と組み合わせて分ける方法などがあり、共有にせず単独所有にしておくことが後々のトラブル防止につながります。具体的な分け方は、状況に応じて専門家にご相談ください。
Q. 当面は住まず、空き家のままにしておくのは問題ですか?
管理が行き届かないと、改正空家法に基づき「管理不全空家」「特定空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が大きく増えるおそれがあります。防犯・防災上のリスクも高まります。すぐに住めない場合でも、定期的な管理や、貸す・売るといった選択肢を早めに検討しておくことが大切です。
Q. 名古屋で相続した家のことを相談したいのですが、登記と売却は別々の事務所に頼むのですか?
当事務所では、司法書士として相続登記を、宅地建物取引士として不動産の売却を、一つの窓口でご相談いただけます。窓口が分かれないため、説明のやり直しや書類の重複がなく、登記から売却まで一貫してスムーズに進められます。
ここまで、名古屋の司法書士・宅地建物取引士の視点から、相続した空き家に住むことのメ リットとデメリットを整理してきました。 親の家に住むという選択は、建物を傷みや被害から守り、住居費を抑えられる点で大きな利 点があります。その一方で、リフォーム費用の負担や、兄弟姉妹間のトラブルという課題も はらんでいます。改正空家法による税負担の増加や相続登記の義務化もふまえると、空き家 を放置せず、早めに方針を決めることがますます重要になっています。 メリットとデメリットの両面を見比べたうえで、ご自身とご家族にとって最も納得のいく活 かし方を選んでください。住むか、貸すか、売るか——判断に迷われたときは、相続登記か ら不動産の売却までを一つの窓口でご相談いただける当事務所が、お一人おひとりの事情に あわせてオーダーメイドでお手伝いいたします。名古屋で相続した不動産のことでお悩みの 方は、どうぞお気軽にご相談ください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。