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ごとう相続手続き相談センター
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〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記が義務化されたことで、「名義をきちんと変えなければ」という意識は広く浸透してきました。
一方で、相続登記が終わったあと、その不動産をどうするかについては、十分に検討されないまま時間が過ぎてしまうケースも少なくありません。
被相続人や相続人の中に韓国籍の方がいる相続では、登記手続そのものに目が向きがちですが、実はその先にある不動産の活用・処分の判断こそが、将来の安心に直結します。
この記事では、名古屋の不動産事情を踏まえながら、相続登記後に考えたい不動産活用の考え方を整理してみます。
韓国籍の方が関わる相続登記では、戸籍や家族関係資料の収集、翻訳文の作成など、通常よりも手続に時間と労力がかかります。
そのため、「登記が終わった=一段落」と感じられる方が多いのも自然なことです。
しかし、登記はあくまで不動産を動かせる状態に整えるための準備にすぎません。
名義が整理されていなければ、
売却
賃貸
建替え
共有状態の解消
といった選択肢は、事実上取れないからです。
相続登記が完了して初めて、「この不動産をどう生かすか」を冷静に考えられるようになります。
2. 売却だけではない、名古屋の相続不動産の活用方法
相続不動産というと、「売るか、持ち続けるか」という二択で考えられがちですが、実務ではもう少し幅のある判断が可能です。
名古屋市内の不動産では、
立地が良いが築年数が古い住宅
親が住んでいたまま空き家になったマンション
相続人が県外・国外に住んでいて使えない土地
といったケースが多く見られます。
こうした不動産について、
最低限のリフォームをして賃貸に回す
将来売却を見据えて一時的に活用する
共有を整理したうえで一部を処分する
といった選択をすることで、維持費だけがかかる負動産になるのを防げる場合があります。
とくに名古屋は、エリアごとの需給差がはっきりしているため、「活用できる不動産」と「早めに手放した方がよい不動産」を見極めることが重要です。
相続人の中に韓国籍の方がいる場合、不動産活用の判断では、法律面だけでなく実務上の制約にも目を向ける必要があります。
たとえば、
海外在住で管理に関与できない
将来的に日本に住む予定がない
帰化を検討しているが時期が未定
といった事情があると、長期的な賃貸運用が現実的でないこともあります。
この場合、「いま収益が出るか」だけでなく、将来の相続・売却のしやすさまで含めて考えることが大切です。
近年は、日本全体で人口減少が進み、空き家も増加しています。
名古屋であっても、エリアによっては「活用を先延ばしにした結果、選択肢が減ってしまった」というケースも現実に起きています。
活用か売却かを決める際には、感情だけでなく、数字と将来予測をもとにした判断が欠かせません。
韓国籍の方が関わる相続登記は、それ自体が目的ではありません。
名義を整えたうえで、
売却
賃貸
保有
共有整理
といった選択肢の中から、そのご家族に合った不動産活用を選ぶことが、本当の意味での相続対策になります。
名古屋の不動産市場は今後も変化が予想されます。
だからこそ、相続登記と不動産活用を切り離さず、全体を見渡しながら進めることが、後悔しない相続につながります。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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