
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
令和の政治は大きく動いています。衆議院選挙を経て発足した高市政権のもと、経済政策・安全保障政策のみならず、「外国籍の方を取り巻く法制度」や「不動産市場の方向性」にも注目が集まっています。
名古屋市に不動産をお持ちの方の中には、被相続人が韓国籍の方、あるいは相続人の中に韓国籍の方がいらっしゃるケースも少なくありません。
在日コリアンの高齢化が進み、世代交代が本格化する今、相続登記と不動産売却は「先送りできない課題」となっています。
本記事では、司法書士兼宅地建物取引士の立場から、
高市政権下で想定される法制度・社会動向
韓国籍が関係する相続登記の実務上の注意点
名古屋不動産の将来予測と売却判断
を、できるだけわかりやすく解説いたします。
高市政権は、保守色が比較的強いと評価される政権です。安全保障や入管政策については厳格化の方向性が示唆されています。
もっとも、相続実務そのものは、原則として民法・不動産登記法に基づいて処理されますので、政権が変わったからといって即座に手続が変更されるわけではありません。
しかし、実務上影響が想定されるのは次の点です。
近年、在日韓国人の高齢化が進み、相続を契機に日本へ帰化するケースも増えています。
帰化後は日本法のみが適用されるため、相続関係が整理しやすくなります。
ただし、帰化の可否や審査期間は個別事情によります。最新情報は法務省発表を確認する必要があります。
韓国籍の被相続人の場合、原則として「本国法」である韓国法が適用される可能性があります。
この点は、渉外不動産登記実務において極めて重要です。
具体的には、
相続人の範囲
法定相続分
遺言の効力
などが日本法と異なる場合があります。
すでに施行されている「相続登記の義務化」により、相続開始から3年以内に登記申請をしなければ過料の対象となります。
外国籍の方であっても例外ではありません。
第2章 名古屋の韓国籍相続で実際にあった事例
名古屋市中川区に土地建物を所有していたAさん(韓国籍)。
相続人は日本在住の長女と韓国在住の次女でした。
問題となったのは、
韓国の家族関係証明書の取得
本籍地制度の違い
相続放棄の意思確認
韓国では戸籍制度が2008年に廃止され、現在は家族関係登録制度に変わっています。
そのため、日本の戸籍のように一冊で家族関係を証明できません。
このような場合、韓国法の適用関係を整理しながら、日本の法務局が求める書式へ整える必要があります。
在日相続の法的整理については にも体系的な整理があります。
結果として、登記完了まで約5か月を要しました。
相続登記義務化後は、早めの準備が不可欠です。
相続登記後に問題となるのが「売却するか保有するか」です。
名古屋の不動産市場は現在、
中心部(名駅・栄周辺)は投資マネー流入で堅調
郊外・地方部は人口減少で価格下落傾向
という二極化が進んでいます。
今後の見通しとしては、
団塊世代の大量相続による供給増加
若年層人口減による実需減少
建築資材高騰による新築価格上昇
所得二極化の進行
これらを総合すると、郊外住宅地は価格維持が難しい可能性が高いと考えられます。
高市政権が積極財政を維持したとしても、地方の人口動態までは劇的に変えられない可能性があります。
特に、
空き家になっている実家
管理が困難な老朽住宅
相続人が名古屋に住んでいない物件
については、早期売却の検討も合理的選択肢となります。
司法書士兼宅建士としての立場から申し上げると、
登記
相続関係整理
税務上の特例(3,000万円特別控除等)
売買契約の安全確保
を一体で設計することが重要です。
衆議院選後の高市政権は、外国籍政策や安全保障で一定の方向性を示していますが、相続実務そのものは法制度に基づいて粛々と進みます。
しかし、
在日韓国人の高齢化
相続登記義務化
名古屋の不動産二極化
空き家増加
これらが重なり、今後数年は「相続と不動産整理のピーク期」となる可能性があります。
韓国籍が関係する相続は、通常の相続よりも慎重な法的整理が必要です。
そして、登記と売却を分断せず、総合的に考えることがご家族の安心につながります。
名古屋で韓国籍相続に直面された方は、どうか一人で悩まず、早めに専門家へご相談ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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