
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
「母から名古屋市内の実家を相続したけれど、住む予定はない」「空き家のまま固定資産税だけがかかっている」――最近、このようなご相談が増えています。
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は原則として取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。もっとも、登記を済ませた後に問題となるのが「売却をどう進めるか」「いま売るべきか、それとも保有か」という判断です。
本記事では、名古屋市に不動産をお持ちの方に向けて、相続登記から売却までの実務と、これからの不動産市況を踏まえた現実的な選択肢を、司法書士兼宅地建物取引士の立場からわかりやすく解説いたします。
不動産を売却するためには、売主として登記簿上の名義人になっている必要があります。
つまり、被相続人名義のままでは売却できません。
2024年4月施行の法改正により、相続登記は義務となりました。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
名古屋市内でも、昭和・平成初期に相続が発生したまま放置されている不動産が散見されますが、今後はそのままにしておくことはリスクとなります。
たとえば、名古屋市瑞穂区のご実家を、相続人3人で共有したケース。
共有名義でも売却は可能ですが、売却には全員の同意が必要です。
遠方に住む相続人や、連絡が取りにくい親族がいる場合、手続きは想像以上に煩雑になります。結果として、売却のタイミングを逃してしまうことも少なくありません。
そのため、売却を前提とする場合は、
遺産分割協議で一人が取得する
代償金を支払って単独名義にする
早期に売却して代金を分ける
など、戦略的な設計が重要です。
2.名古屋の不動産市場――「いま売るべきか」の判断軸
名駅・栄エリア周辺の利便性の高いマンション価格は、国内外の投資マネーの影響もあり比較的堅調です。一方で、郊外の戸建住宅や築古物件は、買い手が限られ、価格が伸び悩む傾向が見られます。
背景には、
若年人口の減少
団塊世代の高齢化による相続物件の増加
世界的インフレによる建築費高騰
があります。
新築価格が上昇する一方、実需層の所得が追いつかず、「買いたくても買えない」層が増えているのが実情です。
不動産価格は一括りに語れません。
投資用マンション:収益性重視、立地最優先
住居用戸建:生活利便性、学区、駐車場の有無など重視
相続不動産の多くは「住居用戸建」です。今後、地方や郊外を中心に資産価値を維持できないエリアが増える可能性も否定できません。
「持っていれば安心」という時代ではなくなりつつあるのです。
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税が課税されます。
しかし、被相続人がいつ・いくらで購入したのか不明な場合、「概算取得費(売却価格の5%)」で計算することになり、税額が高くなることがあります。
古い名古屋市内の土地では、契約書が見つからない事例も少なくありません。
一定の要件を満たせば、被相続人の居住用家屋については3,000万円の特別控除が使える可能性があります。
ただし、
昭和56年5月31日以前の建築
区分所有建物でないこと
耐震基準を満たすこと(改修または取壊し)
など細かな要件があります。適用の可否は慎重な確認が必要です。
売却直前になって、
境界標がない
増築部分が未登記
接道義務を満たしていない
と判明するケースもあります。
売却を急ぐあまり、価格を大きく下げざるを得なくなることもあります。
相続不動産の売却は、単なる不動産取引ではありません。
相続登記
遺産分割
税務
売却契約
将来の資産設計
これらが複雑に絡み合います。
名古屋市内でも、エリアや物件特性によって価格の将来性は大きく異なります。
「とりあえず登記だけ」「とりあえず売却」ではなく、ご家族の状況に応じたオーダーメイドの判断が必要です。
当事務所では、司法書士としての登記実務と、宅地建物取引士としての売却実務の両面から、相続と不動産を一体としてサポートしています。
大切なご家族から引き継いだ財産を、次の世代へどうつなぐのか。
その選択肢を、専門家の視点で一緒に整理してみませんか。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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