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【名古屋市中区の相続登記】不動産の名義変更と売却を見据えた賢い進め方とは

 

名古屋市中区で不動産をお持ちのご家族が亡くなられた場合、まず検討すべき手続きが「相続登記(不動産の名義変更)」です。

令和6年4月から相続登記は義務化され、「まだ急がなくても大丈夫」という時代ではなくなりました。しかし実際には、「何から始めればよいのか分からない」「売るかどうか迷っている」というご相談が少なくありません。

名古屋市中区は、栄・丸の内・大須など商業地と住宅地が混在するエリアであり、不動産の価値や将来性も地域によって大きく異なります。司法書士兼宅地建物取引士としての立場から、登記・税務・売却までを一体として考えることが重要だと日々感じています。

本日は、中区の皆さまに向けて、相続登記と不動産活用をどう進めるべきか、具体例を交えながらわかりやすく解説いたします。

1.相続登記は義務化へ―名古屋市中区でも例外ではありません

 

法務局への相続登記申請は、令和6年(2024年)4月1日から義務となりました。

■ 義務の内容

 

  • 相続で不動産を取得したことを知った日から 3年以内

  • 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の可能性

特に中区では、古くからの土地やビル、区分所有マンションなどが多く、名義が祖父母世代のままになっているケースも珍しくありません。

実際にご相談いただいた70代女性のケースでは、丸の内のビルの名義が昭和のままで、相続人が10名以上に増えていました。結果として、戸籍収集だけで数か月を要しました。

「まだ売らないから」「固定資産税は払っているから大丈夫」という考えは通用しません。登記は“権利の公示”です。名義を整えておくことは、不動産を守る第一歩です。

2.名古屋市中区の不動産事情と相続後の選択肢

■ 中区の特徴

 

  • 栄周辺は投資用不動産需要が高い

  • 住宅地はマンション比率が高い

  • 古い区分所有建物も多い

近年は世界的なインフレや建築資材高騰の影響もあり、新築価格は上昇傾向です。一方で、日本全体では人口減少が進み、団塊世代の高齢化により相続不動産の供給は増加しています。

つまり、

  • 投資用物件(都心部・収益物件)

  • 居住用実需物件

は分けて考える必要があります。

中区栄エリアのワンルームマンションは海外投資家需要もあり価格が維持される傾向がありますが、築古の自宅用マンションは管理状態によって価格差が大きくなります。

「とりあえず共有にして様子を見る」という選択は、後に売却が難しくなる原因にもなります。共有不動産は、売却時に全員の同意が必要になるからです。

3.相続登記と売却を同時に考えるべき理由

 

相続登記は単なる名義変更ではありません。将来の選択肢を確保するための手続きです。

■ 実例:中区大須のケース

 

60代の男性が、お父様名義の店舗付き住宅を相続されました。

当初は「貸そうか、売ろうか」と迷われていましたが、

  1. 相続登記を単独名義で実施

  2. 税務上の取得費加算の特例を検討

  3. 地域の賃貸需要を分析

  4. 将来の空き家リスクを考慮

その結果、早期売却を選択。価格が安定しているうちに売却でき、相続人間のトラブルも回避できました。

不動産は感情と資産が強く結びつく財産です。しかし、市場環境は常に変化しています。

今後は、

  • 地方を中心に資産価値を維持できないエリアの増加

  • 所得の二極化

  • 維持費負担の増加

といった流れも予想されます。

中区は名古屋市内でも比較的安定したエリアですが、それでも「いつまでも同じ価値が続く」とは限りません。

まとめ ― 名古屋市中区で相続登記をお考えの方へ

 

相続登記は義務であると同時に、資産戦略のスタート地点です。

  • 名義を整える

  • 不動産の価値を客観的に把握する

  • 売却・保有・活用を比較検討する

これらを一体として考えることが重要です。

当事務所では、司法書士としての登記実務に加え、宅地建物取引士としての市場分析を踏まえた個別対応を行っております。形式的な手続きだけでなく、将来を見据えたご提案を心掛けています。

名古屋市中区で相続登記や不動産の扱いにお悩みの方は、まずは現状の整理から始めてみてください。早めの一歩が、将来の安心につながります。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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