
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
名古屋市昭和区(八事・川名・御器所・いりなか周辺)は、文教地区としての落ち着いた住環境と、地下鉄アクセスの良さを兼ね備えた人気エリアです。長年お住まいだったご家族が亡くなられ、相続が発生したものの、「被相続人が韓国籍だった」「相続人の一人が韓国籍で戸籍がそろわない」といった理由で、相続登記や不動産売却が進まずにお困りの方も少なくありません。
2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。とりわけ、韓国籍の方が関係する相続は、戸籍制度の違い、国際私法の適用、在日韓国人特有の事情など、専門的な判断を要します。
本日は、名古屋市昭和区に不動産をお持ちの方へ向けて、韓国籍の方が関係する相続登記と、その後の不動産売却までを、司法書士兼宅地建物取引士の立場から、わかりやすく解説いたします。
相続においてまず問題となるのは、「どこの国の法律が適用されるのか」という点です。日本の国際私法(法の適用に関する通則法)では、原則として被相続人の本国法が適用されます。
つまり、被相続人が韓国籍であれば、原則として韓国民法が適用されることになります。もっとも、在日韓国人の方の中には特別永住者として長年日本に居住され、日本の家庭裁判所での手続や日本法の適用が問題となるケースもあります。
韓国法に基づく相続関係の証明は、日本の戸籍とは異なり、家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書等を取得して整理する必要があります。
在日韓国人の方の場合、戦前・戦後の戸籍制度の変遷や、帰化の有無により、相続関係の確定が非常に複雑になることがあります。
例えば、
途中で日本国籍に帰化している
兄弟姉妹の一部が韓国在住
本籍地の記録が閉鎖・改製されている
といった事情です。
「在日」の相続法に関する専門的整理は、学術的にも蓄積があります 。実務では、単に書類を集めるだけでなく、相続関係説明図を法的観点から精査する能力が不可欠です。
相続登記は「相続を知った日から3年以内」に申請する義務があります。
韓国からの書類取り寄せに時間を要する場合でも、原則として期限は進行します。
そのため、
早期に相続関係を整理する
必要に応じて相続人申告登記を検討する
といった戦略的判断が重要になります。
2.【昭和区の不動産事情】相続後に売却すべきか、保有すべきか
昭和区は名古屋市内でも比較的安定した住宅地ですが、今後の日本全体の人口減少、団塊世代の大量相続による供給増加という構造的問題は避けられません。
八事エリア:富裕層向け戸建・低層マンション
御器所・川名:利便性の高い実需住宅地
いりなか周辺:学生需要あり
投資用不動産価格と実需用価格は明確に分けて考える必要があります。現在、建築資材価格の高騰や世界的インフレにより、新築価格は上昇傾向ですが、すべてのエリアが値上がりするわけではありません。
特に地方圏では、空き家の増加により価格維持が難しいエリアも増えています。昭和区は比較的堅調とはいえ、立地・接道・建物状態によって評価は大きく異なります。
川名駅徒歩圏の築45年戸建を相続されたA様(相続人の一人が韓国籍)。
当初は「とりあえず名義だけ変えればいい」とお考えでしたが、建物の老朽化と将来の固定資産税負担を考慮し、売却を選択。
結果として、
相続登記
相続人間の合意書作成
売却仲介
所得税の概算シミュレーション
まで一括して整理することで、感情的対立もなく円満解決となりました。
司法書士兼宅地建物取引士が関与することで、登記と売却を一体的に設計できた点がポイントでした。
近年、日本への帰化申請は一定数継続しており、若い世代では日本国籍取得を選択する方も増えています。一方で、高齢世代では韓国籍のまま相続が発生するケースが多く見られます。
昭和区のような教育水準の高い地域では、
子世代は日本国籍
親世代は韓国籍
というケースが珍しくありません。
この場合、相続の準拠法や書類取得の手続が世代ごとに異なるため、画一的処理はできません。
また、海外在住の相続人がいる場合、在外公館での署名証明なども必要となり、一般の不動産会社だけでは対応が困難です。
名古屋市昭和区の不動産は、立地次第では資産価値を維持できるエリアです。しかし、相続手続が複雑化すると、売却機会を逃し、空き家リスクが高まります。
特に、被相続人または相続人に韓国籍の方がいる場合は、
準拠法の確認
韓国書類の収集
相続登記義務化への対応
将来の不動産価値の見極め
を総合的に判断する必要があります。
当事務所は、司法書士としての登記実務と、宅地建物取引士としての不動産実務を融合し、オーダーメイドで個別事情に合わせたご提案を行っております。
昭和区の不動産を「単なる手続」ではなく、「ご家族の資産戦略」として整理すること。それが本当の意味での相続対策だと考えております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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