
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
― 地元・熱田区の不動産事情を踏まえた専門的サポート ―
名古屋市熱田区にお住まいの皆さまの中には、被相続人や相続人の中に韓国籍の方がいらっしゃるケースで、相続登記や不動産売却の手続きに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
「戸籍が日本と違うと聞いたけれど、何を準備すればよいの?」
「韓国にいる親族の書類はどうやって集めるの?」
「熱田区の実家を売却するなら、今がよいのかしら?」
こうしたご相談は、ここ数年、確実に増えています。
2024年4月から相続登記は義務化され、期限内に登記をしない場合には過料の対象となる可能性もあります。さらに、韓国籍の方が関与する相続では、通常の日本人同士の相続とは異なる法的検討が必要になります。
本記事では、司法書士兼宅地建物取引士の立場から、名古屋市熱田区の不動産を前提に、韓国籍の方が関係する相続登記と不動産売却のポイントを、できるだけわかりやすく解説いたします。
相続においては、「どの国の法律が適用されるのか」が最初の重要ポイントです。
日本の国際私法(法の適用に関する通則法)では、被相続人の本国法が原則として適用されます。
つまり、被相続人が韓国籍であれば、原則として韓国法に基づいて相続関係を判断することになります。
韓国法では、家族関係証明書、基本証明書など、日本の戸籍とは異なる証明体系が採用されています。その取得方法や内容の読み取りには専門的知識が必要です。
渉外不動産登記の実務については、専門書でも詳細に解説されています(参照)。
いわゆる「在日韓国人」の方の場合、特別永住者として日本に長年居住されているケースが多く、日本の戸籍に準じた感覚で手続きを考えてしまいがちです。
しかし、法的には韓国籍である以上、韓国法の確認が不可欠です。
特に注意すべきは次の点です。
韓国の相続順位
代襲相続の範囲
相続分の考え方
相続放棄の手続き
これらは日本法と共通点もありますが、細部では相違があります。
「在日」の相続法の整理については専門資料でも触れられています(参照)。
熱田区六番町にお住まいの70代女性A様の事例です。
ご主人が韓国籍のまま亡くなられ、相続人は日本国籍に帰化した長男と、韓国籍のままの次男でした。
当初は「日本の戸籍だけで登記できる」と思われていましたが、実際には韓国の家族関係証明書等を取得し、相続関係を確定させる必要がありました。
結果として、適切な書類収集と翻訳、法的検討を行い、無事に熱田区内の自宅の相続登記を完了することができました。
2.【名古屋市熱田区の不動産事情】相続不動産を売却するべきか
熱田区は、
金山総合駅へのアクセス
再開発エリアとの近接
住宅地と商業地の混在
といった特徴があります。
ただし、日本全体では、
団塊世代の高齢化による相続物件の増加
地方圏を中心とした需要減少
建築資材高騰による新築価格上昇
といった構造的変化が進行しています。
投資用不動産は国内外の投資家資金により価格が支えられている面がありますが、一般住宅の実需価格はエリアごとの差が拡大傾向にあります。
熱田区でも、駅近物件とそれ以外では価格の二極化が進んでいます。
正確な将来予測は困難ですが、人口動態から見ると、
若年層人口の減少
高齢者死亡数の増加
空き家の増加
という流れは避けられません。
熱田区は名古屋市内では比較的安定したエリアですが、築古戸建てについては、将来的に価格維持が難しい可能性もあります。
「思い出の家を残す」ことと「資産価値を守る」ことは、必ずしも一致しません。
熱田区神宮の戸建てを相続されたB様(60代女性)。
相続人の一部が韓国在住で、将来的な管理も困難でした。
相続登記を速やかに行い、その後、適正価格で売却。
固定資産税や空き家リスクを回避し、資金を分配されました。
「もっと早く相談すればよかった」とのお言葉が印象的でした。
近年、日本に長年居住されている韓国籍の方の帰化申請は一定数続いています。
帰化しているか否かで、適用法が変わる場合があります。
相続開始時点の国籍が基準となるため、
帰化の時期
二重国籍の問題
韓国側の登録状況
を慎重に確認する必要があります。
日本に不動産があり、韓国にも財産がある場合、国際的な相続手続きとなります。
税務については日韓双方の制度確認が必要です。
(税制は改正が多いため、作成時点の最新法令を前提としていますが、具体的事案では個別確認が必要です。)
相続登記は法務局への申請行為であり、裁判所手続きや不動産売買契約実務を含めて総合的に扱える専門家でなければ、結局手続きが分断されてしまいます。
相続登記と売却を一体で見通せることが、結果的にご家族の負担軽減につながります。
名古屋市熱田区で、被相続人または相続人に韓国籍の方がいる場合の相続登記は、
適用法の確認
韓国書類の取得
相続関係の精査
将来を見据えた不動産戦略
という複数の視点が必要になります。
相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、制度を正しく理解し、落ち着いて進めることが大切です。
熱田区の不動産事情を踏まえたうえで、
登記・法律・税務・売買実務まで一体的に考える。
それが、これからの時代の相続対策だと私は考えています。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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