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【名古屋市北区】被相続人が韓国籍の場合の相続登記と不動産売却 ― 韓国法適用の正しい理解と実務対応 ―

 

名古屋市北区に不動産をお持ちのご家族が亡くなり、
「被相続人が韓国籍だった場合、日本の法律で相続するの?」
と疑問に思われたことはありませんか。

結論から申し上げますと、被相続人が韓国籍の場合、相続の準拠法は韓国法です。
一方で、日本にある不動産の登記手続は日本の不動産登記法に従って行います。

この“二重構造”を正確に理解していないと、相続登記や売却で思わぬ支障が生じます。

本記事では、名古屋市北区の不動産事情も踏まえながら、
司法書士兼宅地建物取引士の立場で、法律・登記・売却実務を体系的に解説いたします。

1. 【相続の準拠法】韓国籍の場合は韓国法が適用されます

― 日本民法ではなく「韓国法」です ―

 

被相続人が韓国籍の場合、相続の準拠法は原則として韓国法になります(法の適用に関する通則法36条)。

つまり、

  • 誰が相続人になるか

  • 法定相続分はいくらか

  • 代襲相続の範囲

  • 相続放棄の方法

これらは韓国民法に従って判断します。

日本の不動産だから日本民法、というわけではありません。

実務では、まず韓国法に基づいて相続関係を確定し、その内容に基づいて日本で登記申請を行います

2. 【登記手続】日本の不動産登記法に基づき申請します

― 相続の中身は韓国法、手続は日本法 ―

 

日本に所在する不動産の登記申請は、日本の不動産登記法に基づき行います。

ここで重要なのは、

  1. 韓国の家族関係証明書等を取得

  2. 韓国法に基づく相続関係を確定

  3. その内容を前提に日本で登記申請

という流れです。

実際にあった北区のケース

 

名古屋市北区上飯田にお住まいだった韓国籍の男性が逝去。
相続人は日本在住の子2名と韓国在住の子1名。

韓国の家族関係証明書の取得に時間を要し、さらに翻訳文の作成、韓国法の相続分確認が必要でした。
登記完了まで約4か月。

もし売却を急いでいた場合、市場タイミングを逃す可能性がありました。

3. 【名古屋市北区の不動産市況】相続後の判断が将来価値を左右します

― 二極化が進む北区の不動産価格 ―

 

名古屋市北区は、

  • 黒川・大曽根など交通利便性の高いエリア

  • 住宅中心の静かな戸建てエリア

が混在しています。

しかし日本全体では、

  • 高齢者増加による相続物件の増加

  • 若年人口減少による実需縮小

  • 世界的インフレによる建築費高騰

という構造変化が進行中です。

その結果、

  • 投資対象になりやすい駅近マンション

  • 実需中心で人口動態の影響を受けやすい戸建住宅

では価格動向が異なります。

特に北区の一部住宅地では、今後資産価値の維持が難しくなる可能性も否定できません。

相続登記を先延ばしにしている間に、
市場環境が変わることも現実に起きています。


在日韓国人を取り巻く最近の状況

 

近年、

  • 高齢世代は韓国籍のまま相続を迎えるケースが多数

  • 二世三世では帰化取得者も増加

  • 家族内で国籍が混在する事例が一般化

しています。

このため、

  • 一部の相続人は日本法

  • 一部は韓国法との関係が問題になる

という複雑なケースも珍しくありません。

机上の法律知識だけでは対応できない領域です。

まとめ ― 北区で韓国籍相続が発生したら「法の構造」を正確に

 

名古屋市北区で

  • 被相続人が韓国籍

  • 相続人に韓国籍の方がいる

  • 相続不動産の売却も検討している

場合、まず重要なのは

相続の準拠法は韓国法
登記手続は日本の不動産登記法

という構造を正確に理解することです。

その上で、

  • 登記の期限(義務化)

  • 韓国書類取得の時間

  • 北区の不動産市況

  • 将来の資産価値

を総合的に判断する必要があります。

当事務所では、
司法書士としての登記実務と、
宅地建物取引士としての売却実務を一体で対応しております。

形式的な登記にとどまらず、
「この不動産をどう扱うのが最も合理的か」
という視点で個別にご提案いたします。

北区で韓国籍相続が発生した場合は、
早期の専門的整理が将来の安心につながります。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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