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【名古屋で相続登記】兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点と不動産手続きのポイント

 

相続のご相談を受けていると、「兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合ですか?」というご質問をよくいただきます。
特に名古屋市内でお一人暮らしをされていた方がお亡くなりになったケースでは、配偶者やお子様がいないため、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、通常の相続とは異なる注意点がいくつもあります。
本記事では、司法書士兼宅地建物取引士として、不動産の登記・売却・税務までを見据えた実務的なポイントを、名古屋の不動産事情を踏まえてわかりやすく解説いたします。

1.兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?

 

民法の定めでは、相続人には順位があります。

  1. 子(または孫などの代襲相続人)

  2. 直系尊属(父母・祖父母)

  3. 兄弟姉妹

つまり、被相続人に配偶者や子がいない場合、さらに父母などもすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

たとえば、名古屋市中川区にお住まいだったA様(80代・独身)のケースでは、
・配偶者なし
・子なし
・両親もすでに他界
という状況で、名古屋市外に住む弟様と妹様が相続人となりました。

兄弟姉妹相続の特徴

 

  • 遺留分がない

  • 代襲相続は「甥・姪」まで(再代襲なし)

  • 相続人が遠方に住んでいることが多い

特に「遺留分がない」という点は重要です。
仮に遺言書で第三者へ財産をすべて遺すと書かれていれば、兄弟姉妹は原則としてその内容を覆すことができません。

2.不動産がある場合の相続登記の実務ポイント

1. 戸籍の収集が複雑になる

 

兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になることが多く、書類収集に時間がかかります。

特に昭和初期生まれの方の場合、
・本籍地が何度も移っている
・戦前の戸籍が手書きで読みにくい
など、実務上の負担が大きくなります。

 

2. 共有名義になりやすい

 

名古屋市内に不動産(自宅や土地)がある場合、兄弟姉妹で法定相続分どおりに登記すると共有状態になります。

たとえば、名東区の戸建て(築45年)を兄・妹で2分の1ずつ相続したケースでは、
将来的に売却の際、双方の同意が必要となり、意思疎通に時間がかかりました。

共有は、次の相続でさらに権利関係が細分化する可能性があり、
不動産の流動性を著しく下げる要因になります。

2024年4月から相続登記は義務化されました。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、過料の対象となる可能性があります。

3.名古屋の不動産事情と「売却」を見据えた判断

 

近年の不動産市況は、エリアによって二極化が進んでいます。

  • 名古屋駅周辺や栄エリアなどの投資用物件価格は堅調

  • 一方、郊外や築古戸建ては需要が限定的

特に団塊世代の相続が本格化しており、今後は空き家の供給増加が見込まれます。
人口減少の影響を受けやすい地域では、資産価値が維持しにくい可能性も否定できません。

売却を前提にした相続登記の工夫

 

・一人が単独取得して売却
・換価分割(売却して代金を分ける)
・相続放棄の検討

中村区のあるケースでは、老朽化した空き家を兄弟3人で共有せず、代表者が単独取得し売却。その売却代金を分配する方法を選択しました。
結果として固定資産税や管理負担を最小限に抑えることができました。

司法書士であり宅地建物取引士でもある立場から申し上げると、登記だけでなく、その後の売却可能性や市場動向まで考慮した判断が重要です。

まとめ|兄弟姉妹相続は「早めの整理」が安心につながる

 

兄弟姉妹が相続人になる場合、

  • 戸籍収集が複雑

  • 人数が多くなりやすい

  • 不動産が共有になりやすい

  • 遠方在住で意思疎通に時間がかかる

といった特徴があります。

名古屋市内に不動産がある場合は、
相続登記の義務化を踏まえ、将来の売却や資産価値まで見据えた検討が必要です。

当事務所では、相続登記だけでなく、不動産売却・市場動向・税務的視点まで含めた個別コンサルティングを行っております。
形式的な手続きではなく、ご家族ごとの事情に合わせたオーダーメイドの対応を大切にしています。

「兄弟でどう話し合えばよいかわからない」
「名古屋の実家を売るべきか迷っている」

そのようなお悩みがございましたら、まずは状況整理から始めてみましょう。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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