
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
名古屋市守山区でご家族が亡くなり、ご実家や土地の名義がそのままになっていませんか。
2024年4月から相続登記が義務化され、「まだ急がなくても大丈夫」とは言えない時代になりました。
とくに守山区は、志段味エリアの開発が進む一方で、高齢化が進む地域も多く、相続による空き家の増加が現実の問題となっています。
私は、司法書士兼宅地建物取引士として、登記だけでなく、不動産の評価や売却、市場動向まで踏まえたご相談を日々お受けしています。本記事では、守山区の方に向けて、相続登記の基本と、売却も見据えた判断のポイントをわかりやすくお伝えします。
2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務になりました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
しかもこの義務は、過去に発生した相続にも及びます。
「父が亡くなったのは10年前だから関係ない」とは言えません。
守山区は、名東区や春日井市に隣接し、戸建住宅が多いエリアです。
しかし今後は、
団塊世代の高齢化による相続件数の増加
若年人口の減少
地方・郊外エリアの需要減少
といった全国的な人口動態の影響を受けます。
特に駅から離れた戸建住宅は、今後「売りたくても買い手が限られる」状況が進む可能性があります。
一方で、投資用物件と実需用住宅は価格形成の仕組みが異なります。
海外投資資金の流入で中心部の投資用物件価格は高止まり傾向にありますが、守山区の一般住宅は実需(実際に住む人)の購買力が価格を左右します。
世界的なインフレや建築資材の高騰により新築価格が上昇しているものの、所得の二極化が進み、「誰でも家が買える時代」ではなくなってきています。
このような背景を考えると、
相続登記は単なる名義変更ではなく、「将来どうするか」を考える第一歩といえます。
2 「まだ大丈夫」が一番危険|実際のご相談事例
守山区在住のA様(70代女性)の事例です。
ご主人が亡くなり、自宅の名義はそのまま。
「子どもは独立しているし、私が住んでいるから急がなくていい」と思われていました。
しかし数年後、施設入所が必要となり、売却を検討。
そこで初めて問題が発覚しました。
名義が亡くなったご主人のまま
固定資産税の名義変更も未整理
遺産分割協議書が未作成
相続人の一人と長年疎遠
結果として、売却までに半年以上かかりました。
不動産は「名義が整っていないと売れない」資産です。
登記が済んでいなければ、金融機関も不動産会社も動けません。
早めに整理しておけば、
手続きが簡潔になる
相続人同士のトラブルを防げる
売却や活用の選択肢を確保できる
というメリットがあります。
相続登記だけを機械的に行うことは難しくありません。
しかし本当に大切なのは、「その不動産をどうするのが最適か」という判断です。
私は司法書士であると同時に宅地建物取引士でもあります。
つまり、
登記手続き
法律関係の整理
不動産評価の視点
売却時の実務
税務上の注意点(※最終判断は税理士が行います)
これらを総合的に見たうえでご説明できます。
守山区の場合、
志段味エリアの区画整理地
小幡・瓢箪山周辺の住宅地
市街化調整区域の土地
など、エリアによって売却難易度や価格帯が大きく異なります。
例えば、市街化調整区域の土地は原則として建築制限があり、買主が限られるため、価格は大きく下がる可能性があります。
このような法的規制を理解せずに「とりあえず相続登記」だけを進めるのは危険です。
オーダーメイドの個別対応で、
「売る」「貸す」「保有する」「共有にしない」など、ご家族の事情に合わせた最適解を一緒に考えます。
もちろん費用は事前に明確にご提示しますので、ご高齢の方でも安心してご相談いただけます。
相続登記は義務になりました。
しかしそれ以上に重要なのは、「不動産を負債にしない」ことです。
守山区の不動産は、エリアや条件によって将来性が大きく異なります。
人口減少や空き家増加の流れは、今後さらに加速する可能性があります。
だからこそ、
名義を整える
現状の価値を把握する
将来の選択肢を確保する
この3つを、早い段階で行うことが大切です。
相続は、ご家族の思いが詰まった大切な出来事です。
だからこそ、法律と不動産の両面から、静かに、丁寧に整えていく。
守山区で相続登記や相続不動産の売却をご検討の方は、一度専門家の意見を聞いてから判断されることをお勧めします。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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