
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
近年、名古屋市内でも外国籍の方が日本で不動産を所有しているケースが増えています。
例えば次のようなご相談があります。
・外国籍の父が亡くなり、日本に不動産がある
・相続人が海外に住んでいる
・どの国の法律が適用されるのかわからない
日本に不動産がある以上、相続登記は日本の法務局で行う必要があります。
ただし外国籍の場合は
適用される法律
必要書類
相続人の確認
など、日本人の相続とは異なる点が多くあります。
この記事では、外国籍の被相続人が亡くなった場合の相続登記について、名古屋の司法書士の視点からわかりやすく解説します。
外国籍の方の相続では、原則として
被相続人の本国法
が適用されます。
例えば
・アメリカ国籍
・韓国国籍
・中国国籍
などの場合、それぞれの国の相続法が関係する可能性があります。
そのため外国籍相続では
外国法の確認
相続制度の違い
を検討する必要があります。
日本にある不動産は相続登記が必要
相続の準拠法が外国法であっても、日本にある不動産については
日本の法務局で相続登記を行います。
基本的な流れは次の通りです。
1 相続人の確定
2 遺産分割の決定
3 相続登記の申請
ただし外国籍の場合は
外国の証明書
翻訳書類
相続関係の確認
などが必要になることがあります。
外国籍の相続登記では次の書類が必要になることがあります。
・死亡証明書
・相続人の証明書
・外国の戸籍に相当する書類
・不動産の登記事項証明書
外国語の書類は
日本語訳を添付する必要があります。
実務では次のような問題が起こることがあります。
書類の取得や署名に時間がかかることがあります。
相続人の証明が難しいケースがあります。
国によって
相続分の考え方
遺言の扱い
が日本と異なることがあります。
名古屋市では、次の地域で外国籍の方が不動産を所有しているケースが見られます。
・名古屋市中区
・名古屋市中村区
・名古屋市東区
・名古屋市昭和区
これらの地域では、外国籍の方が所有するマンションなどの相続登記のご相談を受けることがあります。
例えば次のようなケースがあります。
外国籍の父が日本でマンションを購入し、その後亡くなったケースです。
相続人は海外に住んでおり、日本の相続手続きを知らない状態でした。
この場合
・相続人の確認
・外国書類の取得
・翻訳
などを行ったうえで相続登記を進めることになります。
外国籍の相続では、このように通常の相続より手続きが複雑になることがあります。
2024年から日本では
相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から
3年以内に登記申請を行う必要があります。
外国籍の相続でも、この義務は同様です。
可能です。
外国籍の方でも日本の不動産を相続することはできます。
可能です。
ただし、署名証明などの取得が必要になる場合があります。
登記手続きでは、日本語訳を添付する必要があります。
外国籍の被相続人が亡くなった場合、日本にある不動産については相続登記を行う必要があります。
外国籍相続では
外国法の確認
書類の収集
翻訳
など、専門的な対応が必要になることがあります。
名古屋で外国籍の相続登記についてお困りの方は、司法書士に相談することで手続きをスムーズに進めることができます。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。