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相続放棄という選択

相続は、相続人の意思とは関係なく開始します。相続開始を知っていてもいなくでも同じです。相続はいいことばかりではありません。実は債務も承継してしまいます。

また、不動産や動産の所有権を取得すると、所有者としての責任も伴います。何か面倒なことに巻き込まれないようにするために相続から一切の関係性を断つ方法が「相続放棄」です。

 

ここでは、相続人にならない方法として利用される「相続放棄」という手続きをご紹介いたします。

相続放棄とは

ご相続の場面で、「私は相続を放棄するから遺産はいりません」といった表現で会話がなされることがあります。遺産分割の場面での遺産を放棄するという意味での「相続放棄」はここでいう「相続放棄」ではありません。

以下に述べる、法的に相続人にならないという意味での相続放棄は一定の期間内において、家庭裁判所に申し立ての手続きを行う必要があります。

 

相続放棄の利用例としては、被相続人に財産がほとんどなく、多額の借金だけがある場合です。
相続財産にプラスのものよりマイナスのもの(借金等)が多い場合は、相続すると負担だけが降りかかりますので、いっそのこと一切を相続しない方が得をするのです。

相続放棄の効果

民法第939条(相続の放棄の効力)
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」

法律では、上記のとおり定められています。相続をするか否かの3カ月間の熟慮期間内に選択をすることができるのです。​

原則、3カ月以内に相続放棄の手続きをすれば、相続人ではありませんから財産も債務もすべて承継しません。相続と無関係になります。その場合は、次順位の者が相続人になります。最後に相続人がいなくなれば、財産は国庫に帰属します。

相続放棄ができる時期

【原則】

被相続人が亡くなってから、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

相続開始前に相続放棄をすることはできません。法律上の規定がないため、生前に家庭裁判所で手続することもできません。また、相続放棄の契約をすることもできないと解されています。

【例外】

相続財産が複雑な場合や多額の場合、3カ月という期間では不十分な場合があります。その場合、この3カ月の期間を伸長することを家庭裁判所に申し立てをすることができます。ただし、この期間伸長の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にする必要があります。

ここでいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、相続人が相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを覚知した時とされています。つまり、単純に相続が開始した事実を知っただけではない点に注意が必要です。相続が開始していても、相続順位を把握していないためにわからなかった場合は該当しない可能性があります。

民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」

3か月の熟慮期間の起算点の問題

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要があります。

この3か月の計算がいつからスタートするのかは、実は重要な点なのです。

 

例えば、相続人が数人いる場合において、固定資産税の滞納で市役所から連絡があり、相談の結果、面倒な相続に巻き込まれるのが嫌で、代表の人が相続放棄を家庭裁判所にしたとします。この時、他の相続人は代表で誰か相続人が相続放棄をしたら、他の相続人にも相続放棄の効果が及ぶと勘違いしてしまったような場合です。

相続放棄は各相続人が一人ひとり手続きをする必要があり、まとめて誰か代表の相続人がすれば済むというものではありません。あくまで個々の相続人の判断で手続きするものです。

 

そこで、相続開始から3か月が過ぎたところで、市役所から固定資産税の滞納分の請求が他の相続人に来てしまったような場合、どうしようもないのでしょうか?
そもそも法律のプロでもない一般の方が、勘違いをしてしまうことはよくあります。このような場合でも一律相続開始から3か月が経過すると認められないのでしょうか?

 

実際の判断はケースバイケースですが、勘違いをした一般の方が高齢で仕方ないような場合や専門家でもないので強く非難に値する場合でもないで相続放棄が認められる場合もあります。

ただし、相続放棄は受理されても放棄の実体要件の具備を確定させるものではない点には注意が必要です。

また、そのような事情もあり、家庭裁判所は、却下の場合は申述を欠き相続放棄をしたことが主張できなくなることに鑑みて、却下すべきことが明らかな場合を除いて相続放棄の申述を受理するのが相当とされています。
 

相続放棄の注意点

相続放棄に関して、その他注意点を解説します。

  • 1
    相続放棄は単独で行える

相続放棄は、各相続人が単独で行う行為です。相続人が全員そろって行う必要はありません。各相続人が各自検討をして行います。

  • 2
    相続放棄の撤回はできない

一旦、相続放棄をした者が、相続放棄の意思を撤回することはできません。法的安定性を欠きますので、そのような取り扱いになっています。

  • 3
    相続財産の一部についての相続放棄はできない

個別の財産や債務について、相続の承認や相続放棄をすることはできません。限定承認をしない限り、全部相続するか、全部相続しないかになります。

  • 4
    相続人が相続放棄しないで死亡したとき

ある相続人が相続放棄をしないうちに死亡した場合どうなるのでしょうか?数次相続が起こった場合です。この場合を「再転相続」と呼びます。

例えば、被相続人Aの相続人Bが相続放棄をしないで死亡した場合のBの相続人Cについて考えてみましょう。

この場合、相続人Cは二つの相続に関して承認するか放棄するかの選択ができます。被相続人Aに関するものと被相続人Bに関するものです。ここで問題となっている被相続人Aの相続に関しての相続放棄ですが、この時の3箇月の期間の起算点は、相続人CがBの死亡によって被相続人Aの相続人となったことを知ったときです。被相続人Aの死亡の事実を知っていたか否かは直接関係ありません。

なお、この場合に相続放棄を家庭裁判所へ申立てする場合、被相続人Aと被相続人Bの相続のいずれの相続を放棄するかを明確にして申し立てを行う必要があります。

  • 5
    相続放棄がされたことを調べたいとき

相続放棄の有無を知りたい場合、利害関係を疎明した第三者は、相続放棄がされた家庭裁判所に対して「相続放棄や限定承認の申述の有無についての照会申請」ができます。これで相続放棄の有無を確認します。

もし相続放棄がされると、次順位の相続人になる人にとって、相続放棄がされているか否かは重要なポイントになります。相続放棄がされているということは、相続したくない理由(多額の借金があるなど)がありますから、自分も相続放棄をする可能性が高いからです。しかも、相続放棄には3カ月の期間制限があります。

また、他の共同相続人や債権者にとっても同様に重要なことになります。相続放棄によって、残された相続人は相続分や債務の承継分が変わってきます。債権者にとっては、債務の帰属先がわからないと誰に請求をして良いのかわかりません。

そこで、次順位の相続人、共同相続人や債権者などは、利害関係人として相続放棄申述の有無の照会をすることができるのです。

ちなみに、相続放棄をした相続人本人も、「相続放棄申述受理証明書」といって、自己の相続放棄をした事実を証する書面を同様の申請で取得することができます。不動産の相続手続きでもこの「相続放棄申述受理証明書」は使用します。例えば、相続人に相続放棄をした者がいるケースで遺産分割協議をするとき、誰が相続人になるのかを証明する必要があるためです。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になるからです。

このように各相続手続きでも「相続放棄申述受理証明書」は使用することがあります。

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