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相続した空き家について考えるべきこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

空き家活用の必勝法とは!?

名古屋にお住いの不動産相続をした方へ!空き家の活用方法をご紹介します!

両親から空き家を相続して、その後の活用方法について悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

もう既に住宅があり、両親から相続した空き家が野放しになっている方も多いかと思います。
実は近年、相続後の空き家が放置されていることにより、トラブルが増えています。
空き家を放置すると、犯罪や放火、衛生状況や景観の悪化など、治安を悪くする要因になってしまうかもしれません。
また、空き家対策特別措置法という法律も施行されており、空き家をよりきちんと管理しなくてはならなくなりました。


そこで今回は、名古屋の司法書士が空き家をうまく活用する方法についてご紹介します。

空き家の活用例

今回は、相続した空き家の活用方法として、宿泊施設としての活用、居住用賃貸として活用、公共施設としての活用、解体後に土地としての活用の4つの活用例をご紹介します。

1 宿泊施設としての活用

1つは宿泊施設として空き家を活用することで、観光客向けに空き家を提供することです。

いわゆる「民泊」の利用です。

近年、日本への外国人の旅行者数は増えてきており、宿泊施設の必要性が高まってきています。
しかし、空き家を宿泊施設にするには、間取りや外壁などを含めたリフォームをしなければならないかもしれません。
ただ、空き家を宿泊施設として活用することで街の活性化にも貢献することができたり、収入を得ることができたりと、メリットは多いのではないでしょうか?

しかし、法改正等もあり、事業として民泊を行う場合、利用者とのトラブルを避けるため様々な制約を受けます。

民泊利用者に人気の大手「エアビー」なども法令違反をする事業者を廃除する動きをしています。したがって、民泊に算入する場合は、初期投資や維持管理費等のランニングコストなどを考慮して、参入するかを検討すべきでしょう。昔ほど手軽に始めることは難しくなっています。

2 自分で利用

相続した空き家の活用方法として簡単にできるのが、自分用として活用することです。
賃貸物件とすることで入居者から家賃収入を得ることも魅力的ですが、やはりご自身で生活をする場として活用することも魅力的です。

自分の気になる箇所にだけ費用をかけてリフォームや修繕をすればよいので、費用も抑えられます。もし賃貸で生活をしている場合は、賃料をなくせますので検討するとよいでしょう。

思い出の実家をそのまま利用できるので、売って手放したり、解体をして家を壊してしまうこともありません。

3 公共施設としての活用

次に公共施設としての活用法です。
公共施設として活用することで、空き家が地域のコミュニティを広げる場へと変わります。
地域住民の集会場や地域イベントの開催場として、またサークルの練習場などに利用できます。
このように、地域住民のコミュニティ空間として空き家を利用できます。

4 空き家を解体して土地として活用

4つ目は空き家を解体して活用することです。
解体することの一番のメリットは、管理をしなくても良いことです。家があれば、屋根壁の劣化により、強い風雨で飛ばされてしまい、通行人にけがを負わせてしまったり、近隣住宅の窓ガラスや車を壊してしまうなど思わぬ事態を招きかねません。


一旦更地の状態にすることで、さまざまな活用ができる可能性を秘めています。
例えば、空き家を解体して、駐車場やトランクルームなどに土地を生まれ変わらせることができます。
もちろん解体には費用がかかりますが、このように更地にすることで新たな収益を生み出すこともできます。

近年、相続した空き地をコインパーキングなどは一時利用としてはよく利用されています。初期費用が不要の場合もあり、費用をかけずにとりあえず有効活用をするには良いと言えます。

また、相続した空き家や空き地を売ると決めたときにも売りやすくなります。古民家のような古い建物がある状態で売りに出すよりきれいな更地として売りに出した方が有利です。買主希望者は、購入後の住宅建築などのイメージがつかみやすく、また、土地全体が目で見えるので安心して購入を検討できます。

相続した自宅を家付きでも売り出すことはよくありますが、通常は、売買契約後に解体をして更地渡しとするケースも多いのです。これは、売主サイドの事情によることが多いと思われます。売主としては、売却代金から解体費用や測量費用などの諸経費を払ってしまいたいと普通は考えます。そうなると、売る相手もいないうちから自己資金で解体費用に100万以上のお金をかけることは避けたいと思うのです。

5 人に貸して活用

不動産の活用で真っ先に思い浮かぶのは、人に貸して賃料を得る方法ではないでしょうか。賃貸経営は、老後の年金代わりの資金源として注目されている方法です。

しかし、人の貸すとなると、既存の建物をリフォームしたり、土地にアパートやマンションを新築するなど初期費用がかかります。銀行などの融資を利用してもよいですが、それでも多額の借金を背負うことにはなります。つまり、一定のリスクが伴う活用法であることが多いのです。

管理会社を利用しない場合は、入居者からの苦情や入退去の手続きを自分でしなくてはいけません。仕事をされている方は、管理会社を利用せざるを得ないでしょう。

 

このように、不動産の活用方法でも王道である人に貸すという方法は、計画的に行わないと失敗します。不動産会社などの人任せにするのではなく、しっかりと自分の目と耳で調べた情報で判断をするようにしましょう。不動産会社などは営業トークで都合の良い情報しか提供しないことが良くあります。

 

うまくお金が回れば、賃貸経営は、財産として有効に機能します。
 

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が相続した空き家の活用方法に悩んでいる方に向けて宿泊施設としての活用、居住用賃貸としての活用、公共施設としての活用、解体し土地としての活用の4つの方法をご紹介しました。


ご紹介した方法以外にも活用方法はたくさんあります。
相続した空き家や空き地でお悩みの方は、ぜひ、ご自身にとって空き家の最適な活用方法を探してみてはいかがでしょうか?

 

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