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マンションを相続したときの注意点【名古屋のごとう司法書士事務所】

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

マンションを相続したらどうしたらよいのか?

マンションの相続登記の際の注意点:名古屋市の司法書士事務所が解説

「マンションを相続したけど、何もしなくていいのかな?」

身近な人が亡くなってマンションを相続することとなり、困っていらっしゃいませんか。

 

不動産の相続には、複雑な処理がいくつも伴います。

普段なかなか接することのない不動産の相続に、知識がないため、戸惑ってしまい何から手を付けたらいいのか混乱してしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、名古屋の司法書士がマンションを相続してお困りの方に、手続きに関する知識や注意点についてご紹介させていただきます。

1 最初にすること:マンションの不動産登記

マンションに限らず、不動産を相続した際には、「相続登記」という作業をします。

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・マンションなどの不動産の名義を変更し、相続人の名義を登録することです。

相続において、この手続きは法律で期限が定めれていないため、手続きを行わなくとも法務局などから注意されることはありません。裏を返せば、すべて自己責任で登記するかしないか、どのような登記をするのかを考えなくてはいけないのです。

 

マンションの相続登記に必要な書類は、以下のものになります。

*登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、不動産登記、名義変更に至った原因が記載された書類です。

不動産相続の場合には、相続関係図(戸籍の記載をまとめたもの)と遺産分割協議書の2つがあります。

相続関係図とは、亡くなられた被相続人と、法定相続人の関係図になります。

また、遺産分割協議書とは、すべての相続人で遺産をどのように分けるかを合意した書面です。この書面には、相続人が実印を押印しますので、それに対応する相続人全員の印鑑証明書になります。

 

*登記識別情報

不動産を取得した際に発行される書類のことです。基本的には必要ありませんが、補足資料として使うことがあります。

 

*住民証明書

相続登記を新たに行う方の、住所を証明する書類です。登記は、住民登録上の住所地を登録します。

  

*委任状

司法書士などの専門家に依頼するときに必要となる書類です。

 

*固定資産評価証明書

土地、家屋等の固定資産額がわかる証明書となります。

マンションの場合、敷地に注意しましょう。マンションは当然土地の上に建っています。マンションの住人が共有して土地を保有しているわけですが、この敷地である土地と建物であるマンションをくっつけて一体化させるものがあります。この一体化させることを敷地権設定といいます。

最近のマンションはほとんど敷地権が設定されているので、建物だけを売買すれば、自動的に土地である敷地持ち分もくっついてきます。ただし、この敷地権がないマンションもあります。ひと昔前のマンションはこの敷地権の設定がなく、マンションを売買するときは、建物であるマンションと敷地である問いの持分をそれぞれ売買し、登記名義の変更もする必要があるのです。

敷地権の設定の有無は、登記簿を見ればわかります。

2 不動産相続の注意点

上記でご説明した登記を行わなければ、不動産の所有権を主張できません。

申し上げた通り、不動産の登記は義務ではありません。

しかし、相続登記を行わなければ、その不動産に関する所有権を主張できないため、相続した不動産の売却もできません。通常は、売買契約までに相続登記を済ませる必要があります。売却を依頼する前に相続登記をしておくとスムーズに売却ができます。

 

また、他に相続人が存在し、他の相続人が先に相続登記を行ってしまえば、不動産に関する権利を主張できなくなります。また、住民票除票などの必要書類の保存期間経過により、取得できくなるなる書類もあります。通常はいずれはどこかのタイミングで現在の所有者に登記名義を変更しなくてはいけない場面が訪れます。つまり、今自分の代で相続登記をしなくても、子供の代に問題を先送りする可能性もあるのです。あとからまとめて相続登記をする事は大変です。必要書類が増え、費用や手間も増えます。

そのため、相続不動産の登記は相続後すぐに行うことをおすすめいたします。

まとめ

以上、名古屋の司法書士がマンションを相続してお困りの方に、手続きに関する知識や注意点についてご紹介させていただきました。

 

相続の知識をある程度持っていても、登記に関する書類作成や手続きは、かなり複雑な作業になります。売却を前提にした賢い遺産分割方法もあります。やりたいことを正確に遺産分割協議に反映させることで、無駄な税金の発生を回避し相続人の間でのトラブルが起こらないように注意しましょう。

相続登記のための資料集め、書類作成にお困りの際はぜひ司法書士にご相談ください。

 

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