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相続不動産の売却準備/名古屋市の司法書士が解説【ごとう司法書士事務所】

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相続した不動産を売却する際の注意点とは?名古屋市の司法書士が解説

相続した不動産を売却する方へ

「不動産を相続して、すぐに売却したい」

そんな思いをお持ちではないでしょうか?


ただ、不動産の相続や売却に慣れていらっしゃる方は少なく、手続きに際して不安も大きいのではないでしょうか。


そんな方のために今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却する際の注意点について解説していきたいと思います。

1 相続した不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却するためには、その前提として「自らが所有者として登記されている」ということが必要になります。
よって、「相続して不動産をすぐに売ろう」とお考えの方の場合でも、まず最初に相続登記をして被相続人の名義から相続人名義に変更したのちに、売却に関する手続きを行わなければなりません。


また、相続した不動産がすぐに売れるという保証はないので、買い手が見つかってから、相続登記をしようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、売買の契約の際には、すでに相続登記を完了しておく必要があります。
相続登記がすぐに終わるとは限らず、時間がかかる可能性もあります。


これらのことから、早めに相続登記を完了させておくことをおすすめします。
不動産の売買はタイミングが命です。売れる時に売らないと売れなくなることがよくありますので気をつけましょう。

相続手続きで遺産分割協議が必要な場合、遺産を放棄すると思っていた人が実は法定相続分を主張することもあります。どこかで自分にも相続する権利があることを聞いて、法定相続分を取得したいとの申し出をするケースは少なくありません。

例えば、長男の方が当然すべての遺産を相続する予定だったが、長女、二男の方などが今まではわからなかったけど、どうやら自分たちにも法定相続分という相続権があるらしいとどこかのタイミングで気がつくことがあるのです。

相続登記は、できるタイミングで済ませることがよいでしょう。

 

2 相続した不動産を「遺産分割協議」により売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却する理由は、人それぞれです。
相続した不動産を管理することが困難だと考え、売却をするという方もいらっしゃるでしょう。
その他にも、不動産を金銭に換えることにより、相続財産を平等に分配するために売却するという方もいらっしゃると思います。


後者の場合、特に注意しておきたいのが、税金に関することです。
相続した不動産を金銭にして分配することを「換価分割」といいます。
この「換価分割」をする際には、遺産分割協議書に換価分割する旨を記載しないと、余分な税金を払わなければならない可能性があります。


というのも、面倒だからと代表相続人が相続したことにして不動産を売却して売買代金を他の相続人に分配すると、代表相続人となっている人が所有している不動産を売却し、その代金を他の相続人に渡したということになり、「贈与税」が課されてしまうからです。


このように余分な税金を払わないといけなくなる可能性も少なからずあるので、遺産分割協議書の作成の際には、司法書士に相談してみると良いでしょう。

相続時の遺産分割の話し合いでは、分ける内容も大切ですが、どのように進めるかも気をつける必要があります。話し合いは通常、誰かが中心となって進めることになるでしょうが、自分の利益になるように誘導しているなどの誤解を受ける可能性があるのです。

そして、この誤解は、やがて猜疑心となり、疑心暗鬼の状態が生まれます。そうなってしまうと、正しいことを言っていても裏があると思われて口論となり、喧嘩に発展することもあります。一度感情のもつれが生じると、なかなか修復できないのが人間関係です。

遺産分割協議で裁判までいってしまう事例の多くは、そのようにして生まれるのです。最初から遺産分割協議でけんかになるケースばかりではないのです。最初はよかったが、途中でお互いのちょっとしたすれ違いや、小さな不満が積もって何かのきっかけで爆発するような事例も多数あります。

相続の裁判となれば、訴訟対応をするための弁護士等の専門家への費用も負担しなくてはいけないかもしれません。裁判となれば、いろいろな言い分はあるにせよ、法定相続分での分割が基本線です。生前の寄与分等の事情が立証できればいいですが、容易ではありません。

遺産分割の最初の段階で司法書士など専門家が間に入ってきちんと説明し、納得できる話し合いができれば、裁判にならない可能性もあります。客観的で公平な立場での説明を聞けば、それ以上は仕方ないと思うかもしれません。

司法書士などの専門家へ相続手続きの依頼を検討する際には、上記のような専門家の役割も理解するとよいかもしれません。

 

最後に

今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却する際の注意点について解説しました。

 

相続不動産を売却する際には、単純に売ればよいというばかりではありません。余計な税金を払わなくても済むように、遺産分割から注意しましょう。
実は、相続不動産の売却は、最初の遺産分割でどのような計画を立てているかですべて決まってしまいます。ここを間違ってしまうと、あとから取り返しがつかなくなるので、注意しましょう。

 


不動産の相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ「ごとう司法書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。


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