名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
相続の登記手続きをしなければならない相続不動産はありませんか?
不動産の登記手続きは、法で決められた期限がなく、やらなくても罰則はありません。
しかし、売却や不動産管理の都合から登記手続きをしてしまう方が良いのが現実です。
実は、その登記手続きは非常にややこしいため、個人で行うことはおすすめできません。
登記手続きの難しさの一つに書類の収集があります。不動産相続には3つの種類があり、それぞれに必要な書類が変わってくるのです。
ここでは、名古屋の司法書士が、その3つの相続のパターンと必要書類が変化する一例をご紹介します。
遺産の相続には、「遺言相続」、「遺産分割協議相続」、「法定相続」の3つがあります。
遺言相続とは、その名の通り故人が生前に記した遺言書の記載内容にしたがって遺産を相続することです。遺言執行者がいる場合はその人が相続手続きを遺産取得者に代わって行います。
一般的な遺言書(普通方式遺言書)には、個人が自由に記す自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ですが、法的要件の不備がなければいずれも有効になります。
遺産分割協議とは、簡単に言えば相続人同士で話し合って、相続財産の取り分・内容を決めることです。
不動産をAさんが取得して、甲銀行の預金をBさんが取得するなど、希望の財産を単独取得させる場合は遺産分割協議を行うことになります。
相続人同士で話し合いがまとまらなければ、調停・審判をすることもあります。
これを行うときは、有効な遺言書が無い場合や、遺言書があってもその内容に相続人全員が不服を申し立てているとき、遺言書の記載に漏れている財産があるときなどです。
また、葬儀費用や生前の立て替えた費用の精算などを理由に遺産分割協議がまとまらないこともあります。感情的なトラブルになることも多いので注意しましょう。
法定相続とは、法律の定めるところに財産が分割される相続です。
手続きに際して有効な遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合に適用されます。ただし、相続人が複数になる場合は財産を共有することになりますので、あまり法定相続分では相続されません。相続人がお一人だけの場合などに使われる相続形態です。
不動産を相続登記する際には、登記が必要となった原因を証明しなければなりません。
「登記原因証明書」という書類があるわけではなく、上で示した3種類の相続それぞれに異なる書類が求められるということです。
ただし、戸籍謄本は共通して必要となり、相続放棄される方がいる場合は、家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書も必要です。
また、相続関係説明図もあると便利でしょう。これは相続登記の時に添付する戸籍を還付して戻してもらう場合に利用します。
遺言書に基づいて相続した場合、その遺言書が提出書類として必要です。
手続きの方式は、普通方式遺言書と特別方式遺言書のいずれかを問いません。
遺産分割協議に基づいて相続した場合、遺産分割協議書が必要になります。基本的に、相続人全員の実印の押印が必要になります。
相続の遺産分割協議書には特定の形式はありませんが、作成時にはいくつかの注意点があります。遺言書のように法律で有効要件等が定められているわけではありません。ただし、わかりやすく間違いのないように作成する必要があります。
相続の場合、まずは、「誰」が「どの遺産」を取得するのかを明確に記載することです。ここが不明確では遺産分割協議の内容がはっきりせず、相続手続きができません。以外に言葉で正確に分け方を表現しようとすると難しかったりします。複数の解釈が生まれるような表現はさけるように十分注意しましょう。
遺産の記載法は、不動産の場合、住所ではなく登記事項証明書に書いてある情報を記載します。具体的には、土地であれば所在と地番、建物は所在と家屋番号は最低限必要になるでしょう。基本的には登記簿のとおりに記載します。
さらに、今後新たに相続できる遺産が発見された場合は、どのように対処するかを記載しておくと良いでしょう。この条項がない遺産分割協議書の場合は、新たな財産が見つかった場合、再度、別途遺産分割協議をする必要があります。必要に応じて入れておきましょう。
また、複数の相続人が各自保管すること、登記の際に提出することを考慮して、複数枚用意する方が望ましいです。
相続手続きの時に遺産分割協議書の不備がないか不安に思われる方は、司法書士に相談することをおすすめします。口頭で合意した内容を正確に書面で書いておかないと、後日、そういうつもりではなかったなどと、トラブルの原因になります。
法定相続の場合には、遺言や遺産分割のような特別な書類はありません。
共通書類のみが登記原因証明書類となります。
このように相続する形によって必要書類が異なります。相続手続きを住める上での注意点も異なりますので、しっかりと確認するようにしょう。
以上、名古屋の司法書士が、いわゆる相続登記(不動産の相続手続き)に関して、注意事項をご説明しました。
自分で法務局などへ相談に行って相続登記を行う場合は、ご注意下さい。個別的な法律相談を法務局で行うことは難しいため、登記原因証明情報に関しては自己責任で準備をする必要があります。
専門性が強い手続きになるので、ご不明な点は登記手続きの専門家である司法書士へご相談されることをお勧めいたします。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。