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相続登記の必要書類は相続の方法で変わる|遺言・遺産分割協議・法定相続の違いと2024年義務化対応【名古屋の司法書士】

名古屋市中区丸の内 ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所

「親から相続した不動産の名義を変えたいが、何の書類を集めればよいのか分からない」——名古屋市内の方からよくいただくご相談です。実は、相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類は、どのような形で遺産を引き継いだかによって大きく変わります。

さらに、2024年(令和6年)41日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料(行政上のペナルティ)の対象になり得ます。「期限がなく、やらなくても罰則はない」という従来の常識は、すでに過去のものです。

 

本記事では、丸の内のごとう司法書士事務所が、3つの相続パターンごとに必要書類がどう変わるのか、そして義務化後に失敗しないための注意点を、できるだけ分かりやすく整理してご説明します。

この記事でわかること(目次)

1 相続には 3 つの形がある まずご自身のケースを知る 

遺産の相続には、大きく分けて「遺言相続」「遺産分割協議相続」「法定相続」の3つのパターンがあります。どのパターンに当てはまるかによって、相続登記で求められる書類が変わるため、最初にご自身のケースを見極めることが大切です。

相続の形

どんなケースか

追加で必要な主な書類

遺言相続

有効な遺言書の内容に従って遺産を引き継ぐ

遺言書(自筆証書は検認済みのもの等)

遺産分割協議相続

相続人全員の話し合いで取り分を決める

遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書

法定相続

遺言も協議もなく、法律の定めどおりに分ける

追加書類なし(共通書類のみ)

 

遺言相続——遺言書の内容に従って引き継ぐ

遺言相続とは、その名のとおり、故人(被相続人)が生前に残した遺言書の記載内容に従って遺産を相続する方法です。遺言執行者が指定されている場合は、その人が相続手続きを相続人に代わって進めます。

一般的に使われる普通方式の遺言書には、本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にして存在のみを証明する「秘密証書遺言」があります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です(自筆証書遺言を法務局の保管制度に預けている場合は検認が不要です)。法的な要件に不備がなければ、いずれの遺言書も有効に扱われます。

遺産分割協議相続——相続人全員の話し合いで決める

遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人同士で話し合って、誰がどの財産をどれだけ取得するかを決めることです。たとえば「不動産はAさんが取得し、甲銀行の預金はBさんが取得する」というように、特定の財産を希望する人に単独で取得させたい場合は、この遺産分割協議を行います。

相続人同士で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停・審判に進むこともあります。協議が必要になるのは、有効な遺言書がない場合、遺言書があってもその内容に相続人全員が不服を申し立てている場合、遺言書に記載が漏れている財産がある場合などです。葬儀費用や生前に立て替えた費用の精算をきっかけにまとまらないケースも少なくありません。感情的なトラブルに発展しやすい場面ですので、早めに専門家を交えることをおすすめします。

法定相続——法律の定めどおりに分ける

 

法定相続とは、法律(民法)の定めるところに従って財産が分割される相続です。有効な遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合に適用されます。ただし、相続人が複数いる場合は財産を共有することになり、後々の管理や売却がしにくくなるため、実務上、法定相続分のまま登記されるケースはそれほど多くありません。相続人がお一人だけの場合などに使われる相続形態です。

2 相続の種類で変わる「登記原因証明情報」と、共通して必要な書類

不動産の相続登記を申請する際は、登記が必要となった原因(=相続が発生したこと)を証明しなければなりません。「登記原因証明情報」という名前の一枚の書類があるわけではなく、先ほどの3つの相続パターンごとに、それぞれ異なる書類の組み合わせがこれに当たる、と考えると分かりやすいでしょう。

どのパターンでも共通して必要になる書類

まず、相続の形にかかわらず共通して必要になる書類は、おおむね次のとおりです。

書類

ポイント・取得先

被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)

相続人が誰かを確定するための最重要書類。本籍地の市区町村役場で取得します。

被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)

登記簿上の住所と最後の住所をつなぐために使用します。

相続人全員の戸籍謄本(抄本)

相続発生時に相続人が生存していることを示します。

不動産を取得する相続人の住民票

新しい名義人の住所を登記簿に記載するために必要です。

固定資産評価証明書(最新年度)

登録免許税を計算する基礎になります。名古屋市内の不動産は市税事務所で取得できます。

相続関係説明図

必須ではありませんが、提出した戸籍の原本還付を受けるために添付すると便利です。

 

なお、相続放棄をした方がいる場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」も必要になります。

遺言相続のときの追加書類

遺言書に基づいて相続した場合は、その遺言書そのものが提出書類として必要です。手続きの方式は、普通方式遺言書・特別方式遺言書のいずれであっても構いません。前述のとおり、自筆証書遺言・秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認を受けたものを提出します。

遺産分割協議のときの追加書類と、協議書作成の注意点

遺産分割協議に基づいて相続した場合は、「遺産分割協議書」が必要になります。原則として、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書に決まった様式(フォーマット)はありませんが、作成にあたっては次の点に注意してください。

      「誰が」「どの遺産を」取得するのかを明確に書く。ここが曖昧だと協議の内容がはっきりせず、相続手続きが進められません。複数の解釈が生まれる表現は避けましょう。

      不動産は「住所」ではなく登記事項証明書のとおりに記載する。土地なら所在と地番、建物なら所在と家屋番号が最低限必要です。基本的に登記簿の表示どおりに書きます。

      後から新たな財産が見つかった場合の取り扱いを定めておく。この条項がないと、財産が新たに発見されるたびに改めて協議をやり直すことになります。

      相続人の人数分を用意しておく。各自が保管し、登記の際に提出することを考えると、複数部作成しておくのが望ましいです。

口頭で合意した内容を正確に書面化しておかないと、後日「そういうつもりではなかった」とトラブルの原因になります。協議書の不備が不安な方は、作成段階で司法書士にご相談いただくことをおすすめします。

法定相続のとき

法定相続の場合は、遺言書や遺産分割協議書のような特別な書類はありません。前述の共通書類のみが登記原因証明情報となります。

戸籍集めを楽にする「法定相続情報一覧図」

近年は「法定相続情報証明制度」を利用する方が増えています。これは、収集した戸籍一式と相続関係を一覧にした図を法務局に提出して認証を受けると、その後の相続登記・預貯金の解約・各種名義変更で、戸籍の束の代わりに一覧図の写し1枚を使い回せる制度です。複数の手続きを並行して進める場合に手間と費用を大きく節約できます。

まとめ——2024 年の義務化後に失敗しないために

以上、名古屋の司法書士が、相続登記(不動産の相続手続き)に必要な書類が相続の形によってどう変わるかをご説明しました。最後に、20244月に始まった相続登記の義務化について、押さえておきたいポイントを整理します。

      原則3年以内に申請する義務がある。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

      正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。期限内に手続きをしないと、行政上のペナルティ(過料)の対象になり得ます。

      過去の相続も対象。20244月より前に発生した相続も義務化の対象です。この場合は、2027年(令和9年)331日まで、または取得を知った日から3年以内の、いずれか遅い日までに申請する必要があります。

      間に合わないときは「相続人申告登記」。3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合などは、「自分が相続人の一人である」と法務局に申し出ることで、ひとまず申請義務を果たしたとみなされる簡易な手続きを利用できます。

相続登記は、書類の収集が多く、相続の形ごとに必要書類が変わるなど、個人で進めるにはややハードルの高い手続きです。法務局では個別具体的な法律相談に応じてもらうことが難しく、登記原因証明情報の準備は自己責任で行う必要があります。

 

「うちの場合は何を集めればいい?」「義務化の期限に間に合うか不安」——そんなときは、登記手続きの専門家である司法書士にご相談ください。名古屋・丸の内のごとう司法書士事務所では、お客さまお一人おひとりの状況に合わせて、必要書類の洗い出しから登記申請まで一貫してサポートいたします。外国籍の相続人がいらっしゃるケースにも対応しております。

よくあるご質問(FAQ

Q. 相続登記に期限はありますか?

A. はい。202441日の義務化により、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請する義務があります。過去に発生した相続については、2027331日までが一つの目安となります。

 

Q. 相続の形によって、本当に必要書類が変わるのですか?

A. 変わります。戸籍や住民票などの共通書類に加えて、遺言相続なら遺言書、遺産分割協議相続なら遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。法定相続では共通書類のみで足ります。

 

Q. 戸籍はどこまで集めればよいですか?

A. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在の戸籍が基本です。誰が相続人かを漏れなく確定させるために必要となります。

 

Q. 相続登記は自分でできますか?

A. ご自身で行うことも可能ですが、戸籍の読み取りや遺産分割協議書の作成には専門的な注意点が多く、不備があると登記がやり直しになることもあります。不安な場合は司法書士にご相談いただくと確実です。

 

Q. 外国籍の相続人がいる場合はどうなりますか?

A. 外国籍の方が関わる相続では、戸籍に代わる証明(宣誓供述書やサイン証明など)が必要になるなど、手続きが複雑になりがちです。当事務所はこうしたケースの実績がありますので、お早めにご相談ください。

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