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「不動産を相続したが手に余るので、売却して現金に換えたい。けれどその際に課せられる税金にはどんなものがあるのだろう。」
このような疑問や悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
不動産を相続しても、遠方にあるため利用する機会がなかったり、管理が大変な際には、現金に換えてしまった方が得な場合があります。
しかし、現金に換える際には様々な注意点があります。
その中でも今回の記事では、相続した不動産を売却する際に注意すべき税金についてお話しします。
以下、名古屋の司法書士が相続不動産の売却時に気をつけたい税金の話をしていきます。
相続した不動産の売却にかかる税金は印紙税、譲渡所得税、登録免許税などがあります。
その他の税も関係することがありますが、以下では印紙税と譲渡所得税について簡単に説明いたします。
相続後に不動産を売却する場合に発生する税金について基本的なことから押さえていきましょう。
譲渡所得税とは、不動産を売却した際にその不動産の売買によって利益が出たときのみにかかる税金を指します。
譲渡所得税は、「譲渡価額」-(「取得費」+「譲渡費用」)で算出される売却益(課税譲渡所得金額)に、税率をかけて計算されます。
また、一定の場合売却益(課税譲渡所得金額)の計算から特別控除額を引くことができます。
基本的には、取得費と譲渡費用を足した値段よりも譲渡価額が低ければ、譲渡所得税はかかりません。
建物の場合の取得費には、原価償却費にも注意しましょう。定額法による計算では建物の構造(木造、軽軽量鉄骨、鉄筋コンクリート造)により耐用年数が異なります。計算方法には注意しましょう。
購入した際の契約書等を紛失して、購入価格が不明の場合、原則概算取得費で計算をします。これは、「譲渡収入金額×5%」により計算されます。
譲渡費用とは、例えば、売却の際に不動産業者に支払う仲介手数料、登記費用、印紙代、測量費用、建物の解体費用などのことです。
印紙税は、印紙を売買契約書に貼ることで納税したとみなされます。
不動産を売買する際に売買契約書を取り交わしますが、そこに印紙を貼ります。
この際の税額は契約金額により異なります。
売買契約書は、2通作成されて売主買主双方が保有することもあれば、1通のみ作成で買主が原本を保有することもあります。ケースバイケースですので、誰が印紙代を負担するのか確認するようにしましょう。
相続後、売却して利益が出た場合には、翌年の3月15日までに確定申告を行って税金を納めなければなりません。
こちらは給与とは別の扱いになるので気を付けましょう。
仮に税金を納め忘れてしまい、支払いの期日を過ぎてしまうと、本来よりも多い税金を支払わなければならないかもしれません。
きちんと期日までに確定申告を行い、税金を納めることをおすすめします。
*相続税が発生して3年以内
基本的に、譲渡所得税は所有する時間が長ければ長いほど税率が低くなりますが、相続税の申告期限から3年以内であれば税負担を軽くすることができます。
譲渡所得税を計算する際、売却価格から引かれるものの中に、売却不動産の相続税を加算することができるからです。
相続した不動産を売却される方はお早めに行動することをおすすめいたします。
その他にも、相続時した不動産に自分も共有などの状態で住んでいた場合は、マイホーム売却の特例が使える可能性があります。
今回は相続した不動産を売却する際の税金に関する注意点について、名古屋の司法書士が説明しました。
不動産を相続する際や売却する際には、様々な細かい手続きや書類の準備が必要です。
特に税金は、納付期限を過ぎると本来よりも余分に支払うことになる可能性があります。
相続や不動産の売却は、できるだけ早めに行動されることをおすすめいたします。
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