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相続時の配偶者居住権

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、相続によって残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられるようにするための居住権です。

この法律改正までは、夫が亡くなり配偶者である妻が残った場合、子供と遺産分割の話になりました。多くの家庭は、円滑に相続や遺産分割の手続きができると思いましが、中には、スムーズに進まない相続のケースもあります。
改正前では、妻の家を確保するには、家を相続する必要がありました。家や土地の所有権を取得しておけば追い出されることはありません。しかし、話はそう簡単ではありませんでした。

子が法定相続分を主張した場合、他の相続財産(預貯金や現金、株式や投資信託など)で配分が調整できればいいですが、不動産の価値が相続財産の大半を占める場合、子が取得する法定相続分を確保できないケースもあります。また、確保できても妻の老後の生活費としての預貯金等を相続できないために生活に困窮してしまうケースもありました。

 

このように残された配偶者の生活を確保するために今回の「配偶者居住権」が新たに作られました。
これにより、配偶者は、相続で所有権を取得するより容易に家を確保して生活の基盤を失わずにすむのです。

 

  • 1
    配偶者居住権の成立

相続による配偶者居住権は、以下の場合に成立します。

① 死因贈与契約
➁ 遺言による遺贈
③ 遺産分割(話し合い又は裁判による審判)

①の死因贈与契約は、死亡を効力発生とする贈与契約です。つまり、被相続人が生前に不動産を配偶者に贈与する契約をする形になります。

➁の遺言は、遺言で配偶者に自宅の配偶者居住権を取得させる旨を書いておく方法です。

③の遺産分割は、相続人の話し合いで相続財産の分配を話し合い際、配偶者が配偶者居住権を取得する旨の協議をすることです。任意で話し合いや協議ができなければ、家庭裁判所で審判を受ける形で配偶者居住権を定める方法があります。

 

また、当該建物を被相続人が他人(配偶者以外の人)と共有で所有している場合は、この配偶者居住権は成立しません。他人の権利に対して配偶者居住権のような制限を強制することは酷だからです。つまり、共有の場合は、被相続人と配偶者が共有の場合だけ、配偶者居住権が成立します。

  • 2
    配偶者居住権の効果

配偶者居住権の内容は、配偶者が被相続財産の家に相続開始時に居住していた場合、相続後も終身で又は遺産分割等で定めた期間、無償で建物の全部について使用することができる権利です。

ポイントはいくつかありますが、まずは建物の全部を無償で使用できる点です。例えば、店舗兼自宅、事務所兼自宅の建物もあるでしょう。そのような場合でも建物の全部を無償で使用できます。

建物に住んでいくうえで発生する通常の必要費用は、配偶者が負担します。したがって、固定資産税は、配偶者が負担することになります。

 

存続期間については、次の段落で解説します。

このように無償でこれまでの家に住み続けられるための制度となっており、相続によって居住環境を変えることなく安心して生活基盤を確保できるようになっています。所有権を取得するわけではないので、遺産分割時に、預金や現金などの他の相続財産も取得する余地を残すので、経済的にもバランスがとれる相続が可能となります。

 

また、配偶者居住権は、配偶者のその後の生活を確保するために新設されたものですから、配偶者居住権を誰かに譲渡することはできません。終身の権利ですが、配偶者が亡くなれば、消滅します。当然、配偶者居住権は相続されません。

  • 3
    配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則、終身です。
つまり、配偶者が亡くなるまでです。

 

しかし、場合によっては一定期間とした方がよいケースもあり、存続期間を一定期間とする旨を定めることもできます。遺言や遺産分割協議等によって、配偶者居住権に期限を設けることができるのです。

  • 配偶者居住権の登記

相続後、遺言や遺産分割で配偶者居住権を取得した場合、配偶者居住権を登記します。

登記手続きとしては、最初に相続登記をして当該不動産の所有権を取得した相続人の名義に変更をします。その次に、賃借権のように配偶者居住権を登記します。相続登記をしないでいきなり配偶者居住権を登記することはできません。

 

専門的な話を少しすると、登記記録の権利部甲区に通常の相続登記をして、プラスで乙区に配偶者居住権をする形になります。

  • 最後に

相続時の配偶者居住権は、すべての相続で必要となる権利ではありません。

相続人の間で相続財産の分配でもめることが予想される場合が典型的な活用例ですが、そのような相続ではない形もあると思います。

 

しかし、そのような紛争性がないような相続においても、実はこの配偶者居住権は威力を発揮するのではないかと思ってます。

法律で配偶者居住権が定められていることで、遺産分割時に配偶者は自宅の居住権を主張しやすく、またほかの相続人はその点の配慮が自然に生まれるのではないかと思っています。これは、法定相続分の規定に似ています。法定相続分も何となく分ける目安でしかないものですが、多くの相続時の遺産分割時には、実際、この法定相続分は相続財産の配分において加味されています。何も指針がなければ、発言力のある相続人が自由に遺産分割を主導してしまうケースもあるでしょう。そこで、配偶者居住権や法定相続分を根拠に話し合いをすることで公平な遺産分割が可能になります。

 

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