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マンションの相続名義変更について詳しく解説!【名古屋のごとう司法書士事務所】

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マンションの相続登記のやり方

マンションを相続登記する際の注意点を名古屋市の司法書士が解説

将来マンションを相続する可能性のある方はいらっしゃいますか?

マンションはとても価値の高い遺産なので、相続の際に慎重になる方は多いかと思います。
マンションを相続した後は登記や税金の申告が必要です。
相続後に手続きをしっかり行わないと、トラブルにつながってしまう可能性があります。


そこで今回は、名古屋の司法書士が、マンションを相続する際の注意点を相続登記の前後に分けて解説します。

1 マンションの相続登記をする際の注意点

まずは最初に相続人を決めます。
もし故人が遺書を残していたら、それに従って相続します。
遺言の有無は、公正証書遺言であれば、公証役場で遺言検索により探すことができます。自宅や銀行の貸金庫など自筆で書かかれた遺言についても忘れずに探すようにしましょう。あとから見つかると、それまでにした遺産の話し合いが無駄になるかもしれません。

 

しかし、相続時に遺書がなかった場合は親族で話し合って決めます。
相続人を決める話し合いを遺産分割協議と呼びます。この遺産分割協議は戸籍上の相続人全員で行う必要があります。戸籍調査で知らない相続人が見つかった場合は、上手く話し合いができるように気をつけるといいでしょう。感情的なもつれが生じると最後まで修復できないことが多いのが、相続ではよくあります。


相続における遺産分割におすすめなのは、1つのマンションは1人で相続することです。
複数人で相続すると、例えば「1人はそこに住みたいけれど、もう1人は誰かに貸し出したいと考えている」というように、運用の方法でトラブルに陥るかもしれないからです。不動産の共有は昔からトラブルの原因になります。維持管理費のかかる不動産は自由に使えないと不便を感じることが多いので、相続とはいっても安易に共有状態を作らないようにしましょう。


そのため相続人を決めたら、そのマンションを今後どうするかまで決めておくことをおすすめします。
相続したらどのように運用していくのか、または売却するのかなど、相続後にはさまざまな選択肢があります。不動産は自分で住む以外は、単に保有していても価値を生みません。むしろ管理維持費がかかります。


もし相続マンションを売却するなら換価分割をすると良いかもしれません。
換価分割とは、不動産のような現物の遺産をお金に換金し、相続分に応じて法定相続人の間で分割する方法です。
マンションなどの不動産それ自体は分割して相続することが難しいものの、お金に換価すれば相続人の間で均等に分割しやすくなります。

また、代償分割という方法もあります。これは、ある相続人がマンションをひとりで相続する代わりに権利を放棄した相続人に対して、自分のお金や別の不動産を上げるという内容です。権利を放棄した相続人に渡す財産は、放棄した法定相続分相当である必要があります。そうでない場合は税金が発生する可能性があるので注意しましょう。

遺産分割の際は、不要な税金がかからないように注意しましょう。

 

2 いつまでにマンションの相続登記をすればよいか

マンションを相続登記する際は、相続登記に期限はありませんが、できる限り早めに行うことをおすすめします。先延ばしにすると必要書類が取得できなくなったり、相続人に相続が発生して権利関係が複雑になってしまいます。その場合、当初口約束で決めていた内容が実現できなくなるかもしれません。基本的には問題や手続きを先送りにしただけですので、次の代の人たちが困る形になります。相続は、自分たちの代で整理することが望ましいでしょう。


マンションの相続登記は一戸建てとほぼ同じで、手続きや準備する書類にほとんど変わりません。
相続登記は手続きや書類が多いので、より確実かつ迅速に終えるためには司法書士に依頼すると良いかもしれません。

ただし、マンションの場合、敷地には注意しましょう。敷地とはマンションの建っている下の土地のことです。この敷地が敷地権設定されている場合、マンションの専有部分の移転にくっついて敷地も移転します。逆に敷地権の設定がない場合、マンション専有分とは別で、敷地の持分移転をしなくてはいけません。

敷地権は、古いマンションの場合、設定されていないケースがありますが、最近のマンションは敷地権が設定されています。築年数の古いマンションの場合は、登記簿を必ずチェックして下さい。敷地権が設定されているか否かは、登記簿を見ればわかります。

3 マンションを相続登記した後の注意点

相続登記した後にも、実はまだ行うべきことがあります。
それは、相続税の納税です。
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」円分の控除があります。
全ての相続財産を合わせて、この金額以内に収まる場合は、相続税はかかりません。


また、配偶者であれば、16000万円まで控除があります。
税金がかかる場合は、前に所有していた方が亡くなられてから10か月以内に納税する必要があります。
もし期限までに納めることができなかった場合は、延滞税がかかるので注意してください。10ヶ月の期限は申告だけでなく、納税もその期間内にする必要があることを間違えないようにしましょう。

まとめ

名古屋の司法書士が、マンションを相続する際の注意点を相続登記の前後に分けて解説しました。


マンションを相続する方法が分からない方にとって、今回ご紹介した内容が参考になれば幸いに存じます。
相続のどの手続きも無理に1人で進めようとせず、何か困ったことや心配なことがある際には、司法書士などの専門家の助けを借りながら慎重に行うことをおすすめします。
そうすれば、より問題なくスムーズに相続での手続きを終えることができるのではないでしょうか。

 

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