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不動産を個人で売買する手続きとは?名古屋市の司法書士事務所が解説
「仲介業者を挟むよりも個人で売買した方がお得なのでは?」
「知人との不動産売買だから、個人で行いたい」
このように個人で不動産の売買をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、不動産を個人で売買するための手続きが分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回名古屋市にお住まいのみなさんに、不動産を個人で売買する際の手続きについてお伝えいたします。
□不動産の個人売買の手続きに必要なもの
不動産を個人で売買する場合、所有権移転登記を行うケースが多いかと思います。
所有権移転登記とは俗に言う名義変更のことで、不動産の所有者を明確にするために行う手続きでもあります。
所有権移転登記は、売却する側と購入する側で必要となる書類が異なります。
*不動産を売却する際に必要なもの
不動産を個人で売却する際、売却主は以下のものを用意する必要があります。
・不動産の権利証(登記済証もしくは登記識別情報通知書)
・不動産売買契約書
・印鑑証明証
・固定資産評価証明書
・身分証明証(写真付き)
・印鑑証明書
・委任状(司法書士に依頼して作成してもらう)
・代表事項証明書・会社登記簿謄本(法人の場合必要)
*不動産を購入する際に必要なもの
個人で不動産を購入される場合に購入者が必要なものは、以下のものです。
・住民票
・身分証明書(写真付き)
・委任状(司法書士に依頼して作成してもらう)
・代表者事項証明書・会社登記簿謄本
□不動産の個人売買を行う流れ
*実際に不動産を見に行く
不動産の現物確認を購入者は確認するようにしましょう。
特に土地だけではなく、物件の売買を行う場合ですと、書面だけでは分からない部分も多いかもしれません。
この時点で双方の認識に行き違いが生じてしまうと、後に大きなトラブルを引き起こすことにも繋がりかねません。
*売買契約書を作成する
売買契約書は一般的には売却側が作るものです。
契約内容は個人で自由に決めて構いませんので、交渉の元、契約書の作成が可能です。
契約書には不動産の受け渡し時期や公租公課の負担についてなども記載するようにしましょう。
*売買契約を締結する
契約書の作成まで済めば、あとは契約を締結し決済して不動産を引き渡します。
決済時に金融機関からローンを借り入れる場合は、司法書士の同席が求められます。
ローンの借入がない場合でも、トラブルに備えて司法書士に同席してもらうことも良いかもしれません。
□さいごに
以上、不動産の個人売買に必要な書類や手続きの流れについてご説明いたしました。
個人での取引は複雑なため、書類作成やローン借入でお困りの際は司法書士にご相談することをおすすめします。
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