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ごとう相続手続き相談センター
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日本人の方が日本で亡くなる場合、当然日本の民法が適用されます。外国の人が日本で亡くなる場合、日本人に帰化した人が日本で亡くなる場合など、外国籍の方が関係する相続手続きは、単純な相続手続きとは違い、時間や手間がかかってしまうことが多いのが特徴です。
また、被相続人は日本人でも、相続人に外国籍の方がいる場合もあります。
ご相続に外国籍の方が関係する場合は、各種証明書の取得が困難な場合も多く、全体として複雑で面倒な手続きだからこそ、安全確実にかつ、要領よく相続手続きを行うようにしましょう。
※「被相続人」とは、亡くなった人のことです。
外国籍の方が日本で亡くなった場合、日本の法律が当然適用されるのでしょうか?それとも本国の相続法が適用されるのでしょうか?
相続人が誰になるのか。相続人の相続分や遺産分割方法など、どのように相続手続きを進めるかは法律によって定まっています。
そして、その相続に関する法律である相続法は、国によって内容が全く異なるのです。
したがって、どこの国の相続法が適用されるのかはとても重要なことです。日本の相続法では相続人になるけど、別の国の相続法では相続人にならないこともあります。
日本では、「相続は、被相続人の本国法による」としており、まずは被相続人の方の属する国籍を持つ国の法律によります。しかし、本国法によると、日本の法律に従うとする定めになっている場合があります。その場合は、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば、日本法によるべきときは、日本法による」としており、結局日本の相続法である民法を使って検討します。
しかし、本国法によるとされている国もあります。どの国の相続法によるかは、属する国によって異なります。まずは本国法を調べることからはじめましょう。
結論
まずは、国籍のある本国法による。
本国法で日本法によると定められていれば日本法が適用される。
必要書類は、ケースバイケース
適用される法によって大きく異なりますが、基本的には外国籍の方のご相続に必要な書類はケースバイケースになります。
日本であれば、血のつながりや家族関係は、戸籍制度があるので除籍等で確認できます。しかし、世界の国の多くはこのような緻密な戸籍制度をとっていません。個人情報を国が管理することも時代に逆行しているのかもしれません。
アジア圏では、韓国など日本の戸籍制度を採用していた歴史もありますので、似たような制度がある国もあります。
後述する外国人登録原票などや外国人住民票、本国における証明書類を取り寄せて、横断的に証明を図る方法になります。
外国人登録原票のから外国人住民票へ
日本人は、自分の身分や親族関係を証明するには、戸籍や住民票等で証明できます。社会生活の中で意外とこのような証明書を必要とする場面は多いのではないでしょうか。
ところが、外国籍の方は、戸籍に記載されません。戸籍は、日本国籍を持った方の制度なので、外国籍の方には適用されないのです。
そこで古くは、「外国人登録原票」という制度で管理されていました。
しかし、2012年法改正によりこの外国人登録原票の制度は廃止され、新しく「外国人住民票」という制度がスタートしています。
この両者は記載事項に違いがあります。外国人住民票では、国籍の属する国の住所や居所、出生地といった情報がなくなっています。記載される情報が少なくなっているのです。
また、廃止された外国人登録原票ですが、過去の記載内容の開示請求を法務省に対してすることができます。これは、相続のような場面で必要な情報を取得する場合に請求をします。
今後の日本はますます外国籍の方が増えます。これからの人は外国人住民票の制度が適用されるので上記のように補足情報として外国人登録原票の開示請求ができません。
亡くなった人(被相続人)が日本国籍を持つ日本人である場合、当然、日本の相続法が適用されます。この点はシンプルでわかりやすいです。
しかし、具体的に相続手続きを進めるうえで、外国に関係するややこしい問題が生じることがあります。
以下、問題になりやすく、注意した方がよいケースをご紹介します。
亡くなるときには日本国籍を持って日本人として亡くなっていますから、日本法の適用があります。したがって、日本の戸籍や住民票除票等を取得できます。
しかし、帰化前の家族関係はわかりません。帰化前には戸籍はありませんから。その場合は国籍のある国にある戸籍に代わるようなものがないのかを調査します。例えば、韓国では、戸籍制度があります。現行法(家族関係登録法)は多少日本とは異なりますが、相続手続きでは使うことができます。
領事館等を通して取得することになります。これらは母国語で書かれていますから、日本の相続で使用する場合は、翻訳文が必要になります。
また、各国の証明書類は国によって取得できる書類の種類も取得方法も違います。書類の交付するための請求書に記載する内容で困った時は、閉鎖された外国人登録原票を取得する方法もあります。そこに役立つ情報があることもあります。
被相続人が日本人でも、その相続人のうち外国籍をもつ者がいる場合があります。たとえば、被相続人が外国籍の人と結婚している場合、外国籍に帰化した場合などです。
さらにややこしい場合では、外国籍の相続人に相続が発生しており、代襲相続又は数次相続で外国籍の孫世代まで相続人が拡大している場合です。
戸籍制度は日本、韓国、台湾しかありません。その他国の場合は、相続人を特定して探すことが困難なのです。
このような場合は、別途、宣誓供述書等の書類で代用するしかありません。
いずれにしても、ケースバイケースで相続に必要な情報や書類を揃える必要があります。
日本人である相続人が仕事の関係などで、海外に在住の場合はどうなるのでしょうか?
日本人であれば、戸籍には載っていますので血のつながりは戸籍で証明できます。一方、住民票や印鑑証明書はそうはいきません。日本に住所がない以上、これらは取得することができません。
このような場合、在留証明書や拇印証明を発行してもらうなどの方法があります。
遺産分割協議書を作成する場合は、そこに拇印を押してもらい、拇印証明を合綴してもらいます。詳細な手続きは領事館等で確認が必要です。
外国では領事館等が相続人の住んでいる近くにあるとは限りません。例えば、アメリカでは飛行機で領事館等に行く必要がある場合もあります。そのような場合、その相続人に対してかなりの負担をお願いする形になってしまうのです。
いかがでしょうか。
ここに記載した内容は外国籍の方が相続手続きをする際に必要な情報のごく一部です。相続によっては、もっと掘り下げた情報ややり方が必要なこともあります。
外国籍の方のご相続は、日本人の通常相続とは異なりかなり専門性が高い相続手続きといえます。
相続人の判断や手続きを間違えないようにするために、相続に不安のある方は一度専門家にご相談されることをお勧めします。
名古屋のごとう司法書士事務所でも外国籍の方のご相続を取り扱っております。
何かお困りの際には、些細なことでもお気軽にご相談下さい。
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