
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続で不動産を取得したとき、
「とりあえず急がなくてもいい」と考えてしまう方は少なくありません。
しかし現在は、その考え方が通用しなくなっています。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、原則として「相続を知った日から3年以内」に申請が必要となりました。さらに、過去の相続も対象となるため、昔のまま名義を変更していない不動産は大きなリスクを抱えています。
名古屋でも、実際のご相談では次のようなケースが増えています。
・実家を相続したが空き家のまま放置している
・売却しようとしたら祖父名義のままだった
・兄弟で共有にしてしまい話がまとまらない
相続登記は単なる名義変更ではありません。
不動産を「動かせる状態」に戻すための出発点です。
司法書士兼宅地建物取引士の立場から見ると、相続登記の進め方ひとつで、資産価値・売却のしやすさ・将来のトラブルが大きく変わります。
ここでは、名古屋の不動産事情も踏まえ、実務レベルで重要な判断ポイントを解説します。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した方の名義へ変更する手続きです。言葉だけを見ると、単なる名義変更のように感じられるかもしれません。しかし、実際にはもっと大切な意味があります。相続登記は、不動産の持ち主が誰なのかを法務局の登記記録に正しく反映させ、相続した不動産をきちんと動かせる状態に戻すための手続きです。
不動産は、預金のように数字だけで分かる財産ではありません。土地や建物は、誰が所有しているのか、どのような権利が付いているのかを公の記録で明確にしておかなければ、売却も活用もできません。たとえば、親が亡くなって実家を相続したとしても、登記名義が亡くなった親のままであれば、その不動産は相続人の立場から自由に売ったり、担保に入れたり、きちんとした形で賃貸に出したりすることが難しくなります。実務では、「相続したのだから自分の家だと思っていたが、いざ売ろうとしたら名義が変わっておらず、何も進められなかった」という相談は珍しくありません。
名古屋でも、こうした問題は現実に起きています。たとえば、親御さんが住んでいた名東区のマンションを、相続人であるお子さんが「そのうち整理しよう」と思いながら数年そのままにしていたケースでは、当初は特に困っていなかったものの、いざ売却しようとした時点で相続登記がされておらず、そこから戸籍収集、相続人確認、遺産分割の調整を始めることになりました。もし相続人の一人が遠方に住んでいたり、高齢で手続きの理解に時間がかかったりすると、それだけで売却のタイミングを逃すことがあります。不動産は市場の状況によって値動きがあるため、「売りたい時にすぐ売れない」ということ自体が、大きな不利益になることがあるのです。
また、相続登記の役割は、単に今の相続人のためだけではありません。放置された不動産は、次の相続、さらにその次の相続へと問題を先送りしてしまいます。最初は兄弟二人の話し合いで済んだはずのものが、十年後には甥や姪を含む多数の関係者の同意が必要になり、話がまとまらなくなることがあります。実際、被相続人が亡くなった直後に整理しておけば比較的穏やかに進められたはずなのに、放置したために関係者が増え、感情的な対立も重なって、不動産が動かせなくなってしまうケースは少なくありません。相続登記には、こうした将来の紛争や混乱を防ぐ役割もあります。
さらに現在は、相続登記を「しなくても困らない手続き」と考えることはできなくなりました。相続登記は義務化されており、一定期間内に申請しなければならない制度になっています。つまり、今は相続登記をするかしないかを迷う時代ではなく、いつ、どのように、どの不動産から整理するか を考える時代です。特に名古屋のように、中心部と郊外で不動産の流動性や資産価値に差が出やすい地域では、相続登記をきっかけに「この不動産は保有すべきか、売却すべきか」まで含めて考えることが大切です。
司法書士の立場から見ると、相続登記は単なる書類手続きではありません。相続した方の権利を守り、不動産を安全に管理し、必要な時に適切に動かせるようにするための基礎です。そして宅地建物取引士としての視点から見れば、相続登記は不動産の売却や活用の入口でもあります。相続した不動産が自宅なのか、空き家なのか、収益物件なのか、将来的に住む予定があるのかによって、最適な進め方は変わります。だからこそ、相続登記は「とりあえず後でやる手続き」ではなく、相続不動産の将来を決める最初の判断として考える必要があります。
相続登記の役割を一言でいえば、不動産を相続人の手元に、法律上も実務上も、きちんと引き渡すための手続きです。名義が変わって初めて、その不動産は本当の意味で相続人の財産として動かせるようになります。相続した以上、いつかは必ず向き合わなければならない手続きであるなら、問題が小さいうちに、関係者が動けるうちに、早めに整えておくことが大切です。名古屋で相続登記を考える際にも、まずはこの「相続登記には何の意味があるのか」を正しく理解することが、失敗しない第一歩になります。
相続登記は一般的に、①相続人の調査、②不動産の特定、③遺産分割の決定、④必要書類の準備、⑤登記申請、⑥完了という流れで進めます。これだけを見ると、決められた順番に従って進めればよい手続きのように見えます。しかし、実務の現場では単純にこの流れをなぞるだけではうまくいかないことが多く、むしろ最初の段階でどのような判断をするかが、その後の結果を大きく左右します。
まず最初に行う相続人の調査は、戸籍を収集して法定相続人を確定する作業です。この作業は一見事務的ですが、ここで相続人を正確に把握しておかないと、後の遺産分割協議が無効になってしまう可能性があります。例えば、名古屋市内のケースでも、「相続人は兄弟2人だけだと思っていたが、実際には前婚の子どもがいた」という事例は珍しくありません。このような見落としがあると、後から手続きのやり直しが必要になり、大きな時間的ロスになります。
次に行う不動産の特定も重要です。不動産は「住所」で管理されているわけではなく、「地番」や「家屋番号」で管理されています。そのため、固定資産税の納税通知書や権利証などをもとに、正確な登記情報を確認する必要があります。実務では、「自宅のつもりだったが、土地は父名義でも建物は祖父名義だった」「隣接地の一部が未整理だった」といったケースもあり、ここでの調査不足が後々大きな問題につながることがあります。
しかし、これらの手続き以上に重要なのが、遺産分割の考え方です。多くの方は「誰が相続するか」を中心に考えますが、実務ではそれだけでは不十分です。本来考えるべきなのは、「その不動産を今後どうするのか」という点です。売却するのか、保有するのか、賃貸として活用するのかによって、最適な分割方法は変わります。
例えば、名古屋市名東区のマンションで実際にあったケースでは、相続人3人で「平等だから」という理由で共有にしました。ところが、その後1人が売却を希望し、1人が「まだ持っていたい」と主張し、もう1人とは連絡が取りづらくなり、結果として売却も活用もできない状態になりました。このようなケースでは、最初から売却を前提として1人が取得し、売却代金を分配する方法を選んでいれば、スムーズに解決できた可能性が高いといえます。
一方で、名古屋市中区の区分マンションでは、相続発生後すぐに「誰も住まないので売却する」という方針を決め、1人が単独で相続する形にしました。そのうえで速やかに相続登記を行い、不動産会社へ査定を依頼し、売却活動を開始しました。このケースでは、市場の状況も良かったことから、比較的短期間で成約に至り、相続人全員が納得できる形で資産を現金化することができました。
このように、同じ相続登記であっても、「最初の判断」によって結果は大きく変わります。単に法律上の手続きを進めるだけでなく、不動産の性質や立地、将来の利用予定などを踏まえて判断することが重要です。特に名古屋の場合、中心部と郊外では不動産の流動性や価格動向が大きく異なるため、「持ち続けることが有利な不動産」と「早めに売却した方がよい不動産」を見極める必要があります。
また、必要書類の準備や登記申請の段階では、正確性とスピードの両方が求められます。戸籍や住民票、評価証明書などの取得には時間がかかることもあり、特に相続人が複数いる場合は、書類のやり取りだけでも想像以上に時間を要します。さらに、申請書の記載内容に誤りがあると、法務局から補正を求められ、場合によっては申請のやり直しになることもあります。
登記申請自体は、書類が整っていれば1週間程度で完了することが多いですが、そこに至るまでの準備にどれだけ時間がかかるかが実務上のポイントです。そして、その準備の方向性を決めるのが、最初の判断です。
相続登記の流れは一見シンプルですが、実際には「手続き」と「判断」が密接に結びついています。順番通りに進めることよりも、「どの方向で進めるか」を最初にしっかり決めることが、結果的に最もスムーズで無駄のない進め方になります。特に名古屋の不動産を相続する場合には、その地域特性や市場動向も踏まえたうえで、登記の方法とその後の方針を一体として考えることが大切です。
相続人の特定
最初に行うのは、戸籍調査です。
相続人は亡くなった被相続人との血のつながりによって法律で定まっています。これを法定相続人と呼びます。
この法定相続人を特定するためには、戸籍で親子関係や兄弟関係を調べる必要があるのです。
まず最初に、被相続人の出生から死亡までの記載がつながる戸籍類一式を揃えます。
さらに、法定相続人が誰になるかによってほかの戸籍類も揃えていきます。どこまで揃えるかは、相続の形ごとに異なります。
最終的には、法定相続人の現在戸籍まで取得しましょう。
この相続人の現在戸籍は、相続人が生きており相続できる状態である証明になります。
法定相続人が亡くなっていれば、被相続人より先に亡くなったか否かで、「代襲相続」か「数次相続」を検討していきます。ここの違いは小さくないので慎重に判断します。
相続対象不動産の把握
相続する不動産に関する情報は、登記簿(登記記録)を取得しましょう。
登記記録は、法務局で取得し、調べることができます。
最寄りの法務局で、登記事項証明書を取得して、相続不動産が誰の所有になっているかなどをチェックしましょう。「亡父の所有と思っていたら、おじいさんの所有だった」なんてこともあります。そのような場合は、おじさんからの相続登記が必要です。事実関係を正確に把握しましょう。
なお、不動産の登記記録の証明書を請求するには、いくつか情報が必要です。
土地であれば、所在と地番、建物であれば、所在と家屋番号です。
所在は、いわゆる住居表示(・・・番・・号)とは異なるので注意しましょう。地番と住居表示は別物です。
また、建物の家屋番号は、法務局に行ってもある程度調べることができます。どうしてもわからなければ、土地を特定しその地上建物として請求すれば大丈夫なこともあります。
もし権利証や登記識別情報がある場合は、そこに書かれている「不動産の表示」を見てみます。ほかには、固定資産税の納付書と一緒に送られてくる課税明細書などにも地番や家屋番号が書かれています。
また、実は昔の建物は登記されていないことも多いのです。その場合は、登記記録がありませんから、証明書の取得もできません。いわゆる「未登記」と呼ばれる状態です。この場合は、そのままでは相続登記はできません。まだ登記自体がありませんから。
相続後の活用法などの将来の予定によって、新たに建物登記をして相続人の登記を作ることも考えられます。費用のかかる話でしょうから、状況に応じてご判断下さい。
未登記で相続登記をしない場合でも、市区町村に対して、固定資産税の課税台帳の名義を変更する手続きはした方がよいでしょう。少なくとも固定資産税の書類の送付先を変更しておかないと、納付用紙が届かずに固定資産税を滞納してしまっては大変です。
遺産分割協議などによって誰が取得するかを決定する
相続人が特定し、相続不動産の情報も集めたら次はいよいよ誰が相続するかを決めます。
民法では、法定相続分が定められています。しかし、実際はこれは目安であり参考情報として、話し合いで特定の相続人が承継することが多いでしょう。特に不動産は、共有で所有してもあまり使い勝手がよくありません。不都合の方が多く、トラブルの原因になります。
なお、共有状態とは持分で当然分割されているわけではないので勘違いしないようにしましょう。
持分とは不動産全体に対する権利の割合であり、物理的に割合で分割する場合は、別途分筆登記という登記手続きが必要になります。
相続不動産を売却する場合は、すぐに売ってしまって共有関係を解消するので問題ありません。不動産売却に際しての税金発生の面からも実際に相続する人へ相続登記をすることが原則でしょう。
遺産分割協議をする場合は、必ず遺産分割協議書を作成し、すべての相続人に実印を押印してもらうようにしましょう。その際、各相続人の印鑑証明書も一緒に揃えます。遺産分割協議は、すべての相続人で行わなければ無効になるので注意しましょう。
また、遺産分割協議書は相続財産のうち、不動産だけのものを作成しても問題ありませんが、通常は、預金や投資信託など、すべての相続財産に関して分配方法を決定することが多いです。遺産分割協議書は必ずしも1通である必要はありません。事情があって、部分的な遺産分割協議を行うことはたまにあります。
相続人全員が集まって遺産分割協議をして、その場で遺産分割協議書も作成することがベストですが、実際は、なかなかできないことも多いでしょう。そのような場合は、遺産分割協議を持ち回りで行うことも実務上はよく行われます。郵送で順番に送っていき、署名捺印等をして遺産分割協議書を完成させます。
その辺りは、臨機応変に行うとよいでしょう。
相続登記の必要書類
相続登記申請に必要になる添付書類は、相続の形によって異なります。
一般的な必要書類としては、次のものを準備します。
① 被相続人の戸籍類一式(出生から死亡までつながるものすべて)
② 被相続人の住民票除票(本籍記載ありのもの)又は戸籍附票
③ 相続人の戸籍(相続人の現在戸籍)
④ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍記載ありのもの)
⑤ 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
※遺産分割協議をした場合に必要になります。
⑥ 不動産の評価証明書又は固定資産税課税明細書等
その他にも兄弟姉妹が相続人となる場合などでは、先順位の子や父母等が亡くなっていることがわかる戸籍や兄弟姉妹を確定させる戸籍が必要です。このように、相続の形によって必要な書類は変化しますので、ご自身の相続に応じて検討する必要があります。
相続登記の申請書
相続登記をするには、法務局に申請するための登記申請書を作成しなくてはいけません。
登記の性格上、自分の権利を保全する役割もありますから、自己責任で行う手続きです。
登記申請書は、書き方が決まっています。
自由に書いて申請をすることはできません。所定方法に沿って作成します。
手書きやワードなどで作成しても大丈夫ですが、所定の書き方に基づき作成し、この場合もやはり相続の形に応じて記載する内容を考えて記載します。すべて書き方が一律というわけではありません。
例えば、数次相続の場合は、2つの相続登記をしてもよいですが、場合によっては1つの相続登記で行うことができる場合があります。1つの相続登記で行うことで、登録免許税の節約にもなります。
管轄の法務局へ相続登記申請をする
相続登記の添付書類と登記申請書を準備したら、いよいよ登記申請をします。
登記申請をする場所は、不動産を管轄する法務局です。
不動産の場所ごとに管理している法務局が決まっています。
例えば、名古屋市西区であれば、名古屋法務局本局になります。名古屋市熱田区であれば、名古屋法務局熱田出張所です。名古屋市名東区であれば、名古屋法務局名東出張所です。
郵送方法は窓口申請、郵送申請、オンライン申請などがあります。
当事務所では、基本的には相続登記はオンライン申請で行いますので、日本全国どこの不動産を管轄する法務局に対しても相続登記を行うことが可能です。全国の物件の相続登記を取り扱っております。
また、登記申請時には、登録免許税を納めなくてはいけません。
窓口で申請をする場合は、登録免許税相当の収入印紙を購入して何か印紙を貼る用意して貼ります。
相続登記の登録免許税は、税率0.4%です。
添付書類でご案内した⑥「不動産の評価証明書又は固定資産税課税明細書等」に書かれている不動産評価額に0.4%の税率をかけて登録免許税を計算します。
例えば、評価額2000万円であれば、「2000万×0.4%=8万円」となり、登録免許税は8万円です。8万円分の収入印紙を所定の用紙に貼っておきます。
最終的には、登記申請書、印紙を貼った紙、添付書類をまとめてホッチキスでとめます。
この形で相続登記の申請をするのが一般的です。
ただし、添付書類の原本を戻してほしい場合は別途「原本還付」の手続きが必要です。
上記の一式ホッチキスでとめる際には、コピーを添付し(コピーに原本に相違ない旨の原本証明が必要です)、原本は別でまとめて一緒に提出します。原本は、登記完了後に返却されます。
完了後、書類を受け取る
無事、登記申請がされると、法務局で書面審査が行われます。
出された書類や登記申請書に不備がある場合は、別途、連絡が入り、修正をしなくてはいけません。
修正では難しいような誤りの場合は、一度相続登記を取り下げなくてはいけない場合もあります。
何も問題がなければ、通常は、登記後、1週間程度で相続登記が完了します。
名古屋市内の法務局では通常時は、1週間程度で相続登記が完了しています。
登記完了後は、登記完了証と登記識別情報が交付されます。
また、原本還付手続きをしている場合は、同時に提出した原本の返却も受けます。
これで相続登記完了です。
相続登記は法律に基づいた手続きであり、形式的には一定の流れに従えば完了します。しかし、実務の現場では「手続き自体ができない」「終わったはずなのに問題が残る」といったケースが少なくありません。その原因の多くは、法律知識の不足ではなく、判断のミスや認識のズレにあります。ここでは、実際に多い失敗パターンと、その回避方法を具体的に解説します。
まず最も多いのが、「とりあえず共有にする」という判断です。相続人が複数いる場合、「平等だから」という理由で共有名義にすることは一見合理的に見えます。しかし、不動産の共有は、実務上は非常に扱いにくい状態になります。不動産を売却するには共有者全員の同意が必要であり、たとえ一人でも反対すれば売却はできません。さらに問題なのは、時間が経つほど共有者が増えていく点です。
例えば名古屋市内でも、最初は兄弟3人で共有していた不動産が、10年後にはその子ども世代を含めて6人、9人と増えていき、最終的には誰がどのように関与しているのか分からない状態になることがあります。この段階になると、話し合いそのものが成立しなくなり、不動産は事実上「動かせない資産」となります。したがって、共有は例外的なケースを除き、慎重に判断すべき選択です。
次に多いのが、「問題が起きていないから放置する」というケースです。相続直後は特に困ることがないため、「時間ができたらやろう」「そのうち整理しよう」と考えてしまいがちです。しかし、不動産は時間とともに状況が変わる資産です。特に名古屋の郊外エリアでは、人口減少や空き家の増加により、不動産の需要が徐々に低下しています。
守山区の事例では、相続後に5年間放置していた戸建て住宅がありました。当初は「まだ住める状態」であったため売却可能と考えられていましたが、時間の経過とともに建物の劣化が進み、雨漏りや設備の故障が発生しました。結果として、買主からは「解体前提の土地」としてしか評価されず、当初想定していた価格よりも大幅に低い金額でしか売却できませんでした。このように、放置は見えないコストを積み重ねる行為であり、気づいた時には取り返しがつかないこともあります。
さらに注意が必要なのが、「不動産の内容を正確に把握していない」ケースです。実務では、登記簿を確認すると想定外の事実が判明することがあります。例えば、「自宅の土地建物はすべて父名義だと思っていたが、建物だけ祖父名義だった」「増築部分が未登記だった」「隣地との境界が曖昧だった」といったケースです。こうした問題は、相続登記の段階で初めて発覚することが多く、対応に時間と費用がかかります。
特に未登記建物については注意が必要です。建物自体が登記されていない場合、そのままでは相続登記ができず、まず建物の表題登記を行う必要があります。この手続きを怠ると、後の売却や融資の場面で大きな支障となります。名古屋でも古い戸建て住宅では未登記のケースが一定数存在するため、事前の確認が重要です。
また、見落とされがちなのが「相続人の状態」に関する問題です。相続人の中に高齢者がいる場合、判断能力の有無が重要になります。遺産分割協議は法律行為であるため、意思能力が必要です。もし判断能力が不十分と判断される場合、その方の代わりに成年後見人を選任する必要があります。しかし、成年後見制度を利用すると、遺産分割の内容にも制約が生じ、柔軟な分割が難しくなることがあります。
例えば、「長男が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う」といった柔軟な解決が難しくなり、結果として法定相続分に近い形でしか分割できなくなるケースもあります。このような事態を避けるためには、相続人が元気なうちに手続きを進めることが重要です。
さらに実務的な注意点として、「売却を前提とした相続登記になっていない」という問題もあります。例えば、本来は売却する予定であったにもかかわらず、とりあえず共有で登記してしまい、その後の売却で全員の同意が必要になってしまうケースです。このような場合、最初から売却を前提として単独名義にしておけば、手続きは大幅に簡略化されます。
相続登記の注意点をまとめると、「形式的に正しいかどうか」ではなく、「将来問題が起きないかどうか」で判断することが重要です。法律上は問題がなくても、実務上は使いにくい状態になってしまうことがあります。特に不動産は一度登記してしまうと簡単にはやり直せないため、最初の判断が極めて重要です。
名古屋の不動産事情を踏まえると、今後は空き家の増加や需要の変化により、「持っているだけで価値が維持される不動産」と「適切に処分しなければ価値が下がる不動産」の差がさらに広がっていくと考えられます。そのため、相続登記は単なる手続きとしてではなく、不動産の将来を見据えた判断の一部として捉える必要があります。
相続登記で失敗しないためには、「早くやること」だけでなく、「正しく考えてやること」が重要です。目の前の手続きを終わらせることではなく、その不動産を今後どのように扱うのかを明確にしたうえで進めることが、結果的に最も合理的で無駄のない方法になります。
被相続人の方が再婚をしている場合、前の配偶者の方との間で子をもうけている場合があります。そのような場合、子である身分は離婚によってなくなりません。つまり、離婚後も、子としての身分を有します。
よって、法定相続人が「子」や「兄弟姉妹」の場合に前妻や前夫との間の子が法定相続人となる場合があります。
この場合、相続人同士が疎遠なことも多く、感情的に対立しているケースもあります。
いずれにしても、普通に話をすることもはばかられることもあるでしょう。
相続手続き時や遺産分割時に明らかに紛争性があるようなら裁判をするしかないかもしれません。
しかし、裁判をすることや弁護士を立てることは、必ずしも問題解決にとって最適な方法とは限りません。
うまく相続手続きを進めることで余分な時間や費用をかけずに円滑に手続きができることもあります。専門家の意見を聞きながらうまく進めるように努めましょう。
相続登記をするうえで、被相続人の最後の住所を証明するものである、「住民票除票」や「戸籍附票」は必要な書類です。
この被相続人の住所を証する書面は、登記上の所有者である被相続人と戸籍記載の被相続人をつなぐために必要なものです。今回相続登記をしようとしている戸籍に載っている被相続人が、不動宇さん登記に記載されている所有者と同一でなければ、当然、相続登記はできません。被相続人が所有者である不動産に対して相続登記はしますので。
しかし、これらの住民票除票と戸籍附票は、5年で破棄されます。実は保存期間が5年なのです。
亡くなってから5年で取得できなくなります。
また、登記されている住所がかなり古くその後転々と住所移転をしている場合は、上記の保存期間が経過する前でも登記上の住所から最後の住所までつながる、「住民票除票」や「戸籍附票」が取得できないこともあるのです。
戸籍附票でも、平成6年改正により電子化される前のものは注意が必要です。
電子化された現在の戸籍の附票には、それまでの全ての住所の経過が載っているわけではないからです(電子化前のものはすべての住所が載っていることが多いです)。
また、電子化されるとその前の改正前の附票は、保存期間が5年なのです。つまり、住所の移動が載っている改正前の戸籍附票も保存期間経過により取得できないことがあるのです。
戸籍の附票は、本籍単位で作成されるので、転籍されている場合もやはり転籍前の戸籍附票の保存は5年になります。
この場合も、やはり電子化されてから5年が経過すれば、電子化前の戸籍附票は取得できません。
しかし、いくら取得できない書類がある場合であっても相続登記をする方法は必ずあります。やり方はケースバイケースですので、お困りの方は一度司法書士へご相談下さい。
相続人が高齢者の場合は、判断能力の問題があります。
相続人が遺産分割協議をするためには、意思能力や判断能力が必要です。遺産分割協議は、相続財産の分配に関する合意ですから、契約をすることに似ています。つまり、何もわからない人がすれば意思能力がないものとして遺産分割協議が無効になります。代わりに署名捺印をすれば、偽造等と勘違いされるかもしれません。
このような場合は、後見制度を利用するしかありません。
高齢の相続人に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人の代わりに法定代理人として遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印をします。これで遺産分割自体は有効に成立します。
ただし、その場合でも、成年後見人は、本人の相続人としての法定相続分を確保する内容の遺産分割協議をすることを原則としますから、法定相続分を下るような遺産分割を予定している場合は注意しましょう。成年後見制度を利用すると相続税対策は難しいケースがほとんどです。
もし、相続人が高齢で認知症になりそうな場合は、不動産などの部分的な相続財産についてだけでも遺産分割協議をして遺産分割協議書の作成までしておくといいかもしれません。相続財産の一部についての遺産分割協議も有効です。間に合えば、不動産の相続登記だけでもできますし、相続不動産の売却も可能になります。
現金や預金は、割合できっちり分けたり、数字で分けることができます。
しかし、不動産は当然に持分で不動産の権利がわかれるわけではありません。
例えば、土地の場合、相続する持分割合で当然土地が分かれるわけではないのです。もし、本当に土地を物理的に分けたい場合は、別途土地分筆登記をして、分けた土地をそれぞれの単独所有にする手続きが必要なのです。たまに誤解のある点なので、間違えないようにしましょう。
持分を持つ人は、共有者と呼ばれ、土地全体に対して持分割合で権利を有することになります。
多数決的な要素もありますが、重要な決定は共有持分割合に関係なく共有者全員の同意が必要になることがほとんどです。代表的なものは不動産の売却です。不動産を売却する時には共有者全員が売主として売却をしなくてはいけません。つまり、共有者全員の同意が必要なのです。
持分だけでも、売却をすることは理論上は可能ですが、あまり現実的ではありません。
前述のとおり、共有状態の権利関係ですから、持分を取得しても不動産を自由に一人で使えるわけではありません。そのような持分を購入する人は限定的ですし、買取価格も相当下がる可能性が高いのです。そもそも買い手がつくかも不明な場合もあるでしょう。売れる場合は、一般の方は買わず、プロの買取業者が買い取ることになるでしょう。
よって、相続財産が不動産がほとんどの場合は、当該不動産を相続人の1人が買い取るか、相続不動産を売却して売却代金を相続人で分ける方法にすることが多いです。
いずれにしても、相続人全員の話し合いが必要ですから、紛争やトラブルにならないようなに注意をしなくてはいけません。
いくら不動産があり、相続登記が必要でも、注意すべき時もあります。
例えば、不動産の評価額より借金の方が大きい場合です。
不動産が地方の土地、田畑、山林等の資産価値がほとんどない場合は、やはり、債務の方が大きくなりやすいので、そもそも相続すべきかの判断が必要です。つまり、相続放棄をして相続人から離脱する方法も場合によっては有効なことがあるのです。
相続放棄は、原則、相続開始後、3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなくてはいけないので、気をつけるようにして下さい。
また、相続人の中に相続放棄をした者がいる場合で、他の相続人が相続登記をする際には、相続放棄の申述受理証明書等の相続放棄をしたことがわかる書類を提出する必要があります。このような場合には、遺産分割協議は、相続放棄をした相続人以外の相続人で行います。
当センターでこれまで取り扱ってきた相続登記に関する相談でよくある質問をまとめてみました。
一般の方が疑問に思いやすいものや勘違いしやすいものを中心に掲載しています。
ご参考にしてみて下さい。
よくある誤解として、「すぐに困らないなら問題ないのではないか」という考えがあります。確かに、住み続けているだけであれば、すぐに不都合が生じないこともあります。しかし実務では、**「いざ何かしようとした時に完全に止まる」**という形で問題が表面化します。
例えば売却の場合、買主は必ず登記名義を確認します。その時点で被相続人名義のままであれば、「まず相続登記をしてください」という話になり、そこから手続きをやり直すことになります。もし相続人が複数いて、そのうちの一人と連絡が取れない場合、その時点で売却は止まります。
さらに問題なのは、時間が経つほど相続人が増えることです。最初は2人だった相続人が、次の相続で4人、6人と増え、最終的には10人以上になることもあります。この状態になると、もはや合意形成そのものが困難になり、不動産は動かせなくなります。したがって、「困ってからやる」ではなく、「困る前にやる」ことが重要です。
相続登記以外にも関係する業務をご依頼頂くことは可能です。
例えば、預金や株式、投資信託の相続手続きなどもご依頼可能です。また、相続不動産を、相続登記後に売却する場合も司法書士兼宅地建物取引士が責任ともって、最初の相続登記から買主探し、売買契約、物件引渡し等の相続不動産売却手続きまですべて担当をしてお任せいただけます。
その他にも、相続手続きを行うに際して、調整役として、相続人の間に入って、意見の調整役を行うことも可能です。ただし、紛争性が生じた場合は辞任をすることになります。
その他、相続に関係することは網羅的にお受けすることが可能ですので、迷われましたら一度お気軽にご相談下さい。
相続登記は「急がなくてもいい」と思われがちですが、実務では早く動いた方が圧倒的に有利です。時間が経つほど、相続人の高齢化、連絡不通、意見の不一致などの問題が発生しやすくなります。
また、不動産の価値も時間とともに変化します。名古屋でも、中心部と郊外では価格の動きに差があり、特に郊外では需要が下がる傾向があります。そのため、「売れるうちに売る」「判断できるうちに決める」という視点が重要になります。
相続登記の申請を窓口で行う場合、多くの場合は収入印紙で自分で計算をした登録免許税を納付します。
しかし、計算が間違っていると、修正が必要になります。
不足していた場合は、不足分の収入印紙を追加では貼るだけで良いので、それほど手間ではありませば、払いすぎていた場合は、注意が必要です。
場合によっては、一旦相続登記を取り下げて、正しい登録免許税を納付して再申請をしなくてはいけないかもしれません。
登録免許税の計算には端数の切り捨ても部分があります。事前に確認をすることが大切です。
相続登記をするためには、戸籍集め、必要書類の作成、登記申請など時間と労力を要します。お勤めの方などが平日の昼間に時間をとって準備をしたり、勉強したりすることは大変です。
そのため、当事務所では、面倒な作業をすべて代行しています。
面倒な戸籍集めや戸籍の解読、必要書類の作成と準備をして、相続登記を申請し、最後に登記識別情報等の相続書類のご返却まで行っております。
また、相続不動産を相続後そのまま売却する方には、相続登記後の買主探し、不動産売買契約書の作成、物件引渡しなど相続不動産の売却までをまるっとお任せいただけます。司法書士が、宅地建物取引士として活動をしていますので、買主を探して、安心安全な不動産売買までをサポートしています。
相続登記をはじめ、およそ不動産登記を申請するときには、その不動産を管轄する法務局に対して登記申請を行います。
登記申請の方法は、いろいろありますが、当事務所では、オンライン申請を行いますので、法務局に行くことはありません。ネットと郵送を使ってすべて続きをしています。
これによって、北海道から沖縄まで、愛知県、三重県及び岐阜県などの東海三県に限らず全国どこの不動産の相続登記を行うことも可能です。
その点、一般の方がオンライン申請をすることは、通常、難しいことが多いので、司法書士に依頼をする方が便利といえます。
相続登記のご依頼後、最初に行うのは、戸籍集めです。
戸籍を集める方法としては、亡くなった被相続人の方の死亡記載の戸籍を確認します。この戸籍を取得するために亡くなった方他の本籍地の情報が必要になります。また、相続人の戸籍を準備していただいても大丈夫です。相続人であれば、必ずどこかで被相続人と戸籍がつながっていますから、たどっていけます。
その他にも住民票から本籍地を調べたりもできます。健康保険証などには住所が書かれているでしょう。そこから住民票を取って、本籍地を調べられるのです。
ご相談時には、何も書類がなくても大丈夫です。必要な情報をご案内しますので、それを教えて頂ければこちらで調査をします。
まず、相続登記には、登記申請時に登録免許税を納付します。登録免許税は、相続登記をする対象不動団の固定資産税評価額に基づき課税される税金です。
登録免許税は、不動産の登記事項(相続登記では「所有者」)を変更する際にかかるものです。
次に、相続税と贈与税ですが、これも別物の話です。
ある人の持っている財産を、生きている間に無償で移転させれば「贈与税」、一方、死んだ後に相続で財産を移転させれば「相続税」の話になるのです。よって、贈与税と相続税が一緒に課税されることはありません。そもそもこの2つの税は資産税で本来一体の税です。生前か死後の無償財産移転かでわけているものです。
よって、相続登記の登録免許税は、相続税や贈与税とは別で課税されますが、相続税と贈与税が二重に課税されることはありません。
相続登記の主な費用は登録免許税で、不動産の固定資産評価額の0.4%です。例えば評価額が2,000万円であれば約8万円になります。
ただし、実際にはこれに加えて戸籍取得費用や専門家への報酬が必要です。また、不動産の数が多い場合や、相続関係が複雑な場合には、費用が増えることがあります。特に未登記建物がある場合や、古い相続が絡んでいる場合は、追加の手続きが必要になることもあります。
相続登記の義務化は、令和6年以前に発生した相続にも適用されます。そのため、「昔の相続だから大丈夫」ということはありません。
むしろ、古い相続ほど問題が複雑になっていることが多いです。相続人が増えていたり、所在が分からない人がいたりすると、手続きの難易度は大きく上がります。実務では、10年以上前の相続を整理するだけで数ヶ月以上かかるケースもあります。気づいた時点で早めに対応することが重要です。
相続登記は「急がなくてもいい」と思われがちですが、実務では早く動いた方が圧倒的に有利です。時間が経つほど、相続人の高齢化、連絡不通、意見の不一致などの問題が発生しやすくなります。
また、不動産の価値も時間とともに変化します。名古屋でも、中心部と郊外では価格の動きに差があり、特に郊外では需要が下がる傾向があります。そのため、「売れるうちに売る」「判断できるうちに決める」という視点が重要になります。
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いかがでしょうか?
相続登記は、面倒でとっつきにくい手続きです。法律がベースになる手続きですから、法律用語などの専門用語が飛び交います。読んだり聞いているだけで、ストレスを感じることもあるでしょう。
また、自分だけでなく他の相続人にもかかわる手続きなので、間違いやミスが思わぬトラブルに発展することもあります。
相続登記についてここまで見てきましたが、最も重要なポイントは、相続登記を単なる名義変更の手続きとして捉えないことです。実務の現場では、「登記は終わったが、その後どうすればいいか分からない」という状態になる方が少なくありません。しかし本来、相続登記はゴールではなくスタートです。
不動産は、持っているだけで価値が維持される時代ではなくなっています。特に名古屋では、エリアによって需要や価格の動きに差が出ており、中心部と郊外で不動産の評価が分かれる傾向がはっきりしています。こうした状況の中で、相続した不動産をどう扱うかを考えずに放置することは、資産価値を下げる原因になりかねません。
また、相続登記を先送りにすると、相続人が増え、関係者が複雑化し、手続きの難易度が上がります。最初は簡単にできたはずの話し合いが、数年後にはまとまらなくなることも珍しくありません。不動産の問題は時間とともに自然に解決することはなく、むしろ複雑になっていくのが現実です。
したがって、相続登記は
**「いつかやるもの」ではなく「早めに整理するべきもの」**です。
そしてもう一つ重要なのは、
「誰が相続するか」だけでなく「その不動産をどうするか」まで考えることです。
この視点を持つかどうかで、その後の結果は大きく変わります。
相続登記が終わった後、多くの方が直面するのが「この不動産をどうするか」という問題です。ここでの判断が、資産として活かせるか、それとも負担になってしまうかを分ける重要な分岐点になります。
まず前提として理解しておきたいのは、不動産は保有しているだけでコストがかかるという点です。固定資産税は毎年発生し、建物がある場合には維持管理や修繕の費用も必要になります。空き家であれば、草木の管理や近隣対応など、見えない負担も増えていきます。つまり、使っていない不動産は「資産」であると同時に「コスト」でもあるのです。
では、どのような場合に売却を検討すべきなのでしょうか。実務上の判断基準としては、次のようなポイントが挙げられます。
・誰も住む予定がない
・建物が古く、今後の維持が難しい
・郊外で今後の需要が見込みにくい
・相続人の間で利用方法が決まらない
これらに当てはまる場合は、早めに売却を検討する方が合理的です。
例えば名古屋市天白区の事例では、相続後すぐに売却を決断し、建物の状態が良いうちに市場に出したことで、比較的高い価格で成約しました。一方で、同じような立地でも数年間放置したケースでは、建物の劣化や周辺環境の変化により、価格が下がってしまった例もあります。不動産は時間によって価値が変わるため、「いつ売るか」が非常に重要です。
売却の流れとしては、まず不動産会社に査定を依頼し、価格の目安を把握します。そのうえで媒介契約を結び、買主を探し、売買契約を締結し、最終的に引渡しを行います。この一連の流れの中で、相続登記が完了していなければ、そもそも売却手続きに入ることができません。
また、売却時には税金にも注意が必要です。不動産を売却して利益が出た場合には譲渡所得税が課税されます。ただし、一定の要件を満たす場合には「空き家の3,000万円特別控除」などの特例が利用できることがあります。この特例を適用できれば、税負担を大きく軽減できる可能性がありますが、適用条件は細かいため、事前の確認が重要です。制度は変更されることもあるため、最新の情報に基づいて判断する必要があります。
ここで大切なのは、「売るかどうか」だけでなく、**「いつ、どのように判断するか」**です。相続人が元気で話し合いができるうちに、不動産の状況が悪化していないうちに、市場環境が極端に不利になる前に、判断を行うことが重要です。
相続登記は、その判断を行うためのスタート地点です。登記をして初めて、不動産は「選択できる資産」になります。保有するのか、売却するのか、活用するのか。その選択肢を持つためにも、まずは相続登記を適切に行い、そのうえで将来を見据えた判断をしていくことが大切です。
当事務所では、相続登記の手続きだけでなく、不動産の売却や活用も含めて、個別の状況に応じたご提案を行っています。相続はご家庭ごとに状況が異なり、正解も一つではありません。だからこそ、形式的な手続きだけでなく、その後の選択まで見据えた対応が重要になります。
名古屋のごとう相続手続き相談センターでは、相続に積極的に取り組んでいる司法書士が、ご相続の形に応じて、臨機応変に対応しています。
元銀行員、宅地建物取引士としての売買仲介など相続に関係する知識や実務の習得を通して、みなさまのご相続のお手伝いをしてきました。
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