
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続手続きは、実際に始めてみると「思っていたよりも大変」「何から手をつければよいかわからない」と感じる方が少なくありません。
相続が発生すると、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続登記、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人への連絡、役所や金融機関とのやり取りなど、さまざまな手続きが必要になります。
しかも、これらの手続きは、普段の生活で何度も経験するものではありません。
そのため、インターネットで調べても、自分のケースにそのまま当てはまるのか判断しにくく、途中で手が止まってしまうことがあります。
例えば、次のようなお悩みはよくあります。
相続手続きが面倒に感じる大きな理由は、単に書類が多いからではありません。
相続人の確認、相続財産の整理、不動産の名義変更、遺産分割協議の内容、必要書類の取得先、提出先の判断など、複数の作業が同時に関係するからです。
特に不動産がある相続では、相続登記をしないまま放置すると、将来の売却や管理、次の相続の場面で手続きがさらに複雑になることがあります。
ここでは、相続手続きが面倒になりやすい4つの理由について、具体的にご紹介します。
不動産や預貯金などの相続手続きを進めるためには、まず必要書類を集める必要があります。
その中でも代表的なものが、戸籍です。
相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍、場合によっては改製原戸籍、除籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票など、複数の書類が必要になることがあります。
特に相続登記では、法務局に対して「誰が相続人なのか」を書類で証明する必要があります。
そのため、単に最後の戸籍だけを取れば足りるわけではなく、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認しなければならないケースが多くあります。
戸籍は、本籍地を管轄する市区町村で取得します。
しかし、本籍地が何度も変わっている場合や、結婚・転籍・改製などがある場合には、複数の市区町村に請求しなければならないことがあります。
名古屋市内で亡くなられた方であっても、過去の本籍地が他県にある場合には、その市区町村へ郵送請求を行う必要があります。
郵送で戸籍を請求する場合には、
など、慣れていない方にとっては負担の大きい作業になります。
さらに、取得した戸籍を読んでみると、そこから別の戸籍をたどる必要があることもあります。
古い戸籍は記載方法も現在と異なり、手書きの文字や旧字体が使われていることもあるため、内容を読み解くだけでも時間がかかることがあります。
相続人が配偶者と子どもだけであれば比較的わかりやすい場合もありますが、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、必要な戸籍の範囲が広がりやすくなります。
また、過去の相続登記が未了のまま残っている場合には、さらに前の世代の戸籍まで確認しなければならないこともあります。
このように、相続手続きでは、戸籍集めだけでかなりの時間がかかることがあります。
場合によっては、戸籍の収集だけで1か月から数か月かかることもあります。
相続手続きが面倒だと感じる最初の大きな理由は、この戸籍収集の負担です。
ご自身で進めることも可能ですが、どこまで戸籍が必要なのか、相続人が正しく確定できているのかに不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで、手続き全体の見通しが立てやすくなります。
相続手続きでは、必要書類を集めるだけでなく、書類を作成する場面もあります。
代表的なものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、その合意内容をまとめた書面です。
相続登記、預貯金の解約、不動産の売却準備など、さまざまな相続手続きで重要な書類になります。
特に不動産を相続する場合には、遺産分割協議書の内容が登記手続きに直結します。
例えば、
といった内容を、登記に使える形で正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する重要な書面です。
内容に不備があると、法務局や金融機関で手続きが止まってしまうことがあります。
また、相続人全員の署名押印が必要になるため、作成後に内容を修正する場合には、もう一度相続人全員に確認し、押印をやり直さなければならないこともあります。
インターネット上には、遺産分割協議書のひな形や書式が多くあります。
しかし、ひな形をそのまま使えばよいとは限りません。
相続財産の内容、相続人の人数、不動産の表示、売却予定の有無、代償金の有無、預貯金の分け方などによって、必要な記載は変わります。
特に不動産の相続では、登記簿上の不動産の表示を正確に記載する必要があります。
住所のような書き方ではなく、所在・地番・家屋番号など、登記記録に基づいた表示が必要になるため、慣れていない方にはわかりにくい部分です。
さらに、相続登記では、事情によっては上申書や申述書のような補足書類が必要になることもあります。
例えば、
といった場合には、通常の書類だけでは足りず、事情に応じた書類を準備しなければならないことがあります。
このように、相続手続きでは、単に書類を集めるだけでなく、自分の相続に合った書類を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、相続人間の合意を形にする大切な書面です。
後々のトラブルを防ぐためにも、「なんとなく書く」のではなく、相続登記やその後の不動産売却まで見据えて作成することが大切です。
相続手続きを自分で進めようとすると、途中で誰かに相談しなければならない場面が出てきます。
インターネットで調べれば、相続登記や遺産分割協議書、戸籍収集に関する情報はたくさん見つかります。
しかし、その情報が自分のケースに当てはまるのかを判断することは簡単ではありません。
相続手続きは、家族構成、不動産の有無、遺言書の有無、相続人の人数、過去の相続登記の状況などによって、必要な手続きが変わります。
そのため、一般的な情報だけを見て進めると、
という問題が出てきます。
特に不動産の相続登記では、登記申請書を作成し、添付書類を整え、登録免許税を計算し、管轄の法務局へ申請する必要があります。
これらをすべて自分で正確に行うのは、慣れていない方にとってはかなり大変です。
一般的には、何度か法務局へ相談に行きながら、書類を修正して申請まで進める方もいます。
ただし、法務局で受けられる相談は、基本的には登記申請手続きに関する案内です。
法務局では、
といった個別具体的な法律相談や方針判断までは、通常対応してもらえません。
つまり、法務局に行けばすべて解決するわけではありません。
また、管轄の法務局が自宅や職場の近くにあるとは限りません。
相続した不動産が名古屋市内にあっても、相続人が遠方に住んでいる場合には、法務局へ相談に行くこと自体が大きな負担になることがあります。
さらに、法務局で相談を受けるためには、事前予約が必要な場合もあり、平日の日中に時間を取らなければならないことが多いです。
相続手続きは、調べる時間、相談する時間、書類を直す時間が積み重なります。
その結果、「自分でやれば費用は抑えられると思ったが、思った以上に時間と労力がかかった」と感じる方も少なくありません。
相続登記や相続手続きに不安がある場合は、最初の段階で専門家に相談することで、必要な手続きと進め方を整理しやすくなります。
相続手続きが面倒に感じる大きな理由の一つが、平日に動かなければならない場面が多いことです。
相続手続きでは、役所、法務局、金融機関、年金事務所、保険会社など、さまざまな窓口とのやり取りが必要になることがあります。
多くの窓口は、基本的に平日の日中に対応しています。
そのため、会社勤めの方や日中に仕事がある方、介護や子育てで時間が限られている方にとっては、手続きを進めるだけでも大きな負担になります。
例えば、不動産の相続登記では、次のような作業が必要になることがあります。
これらをすべて自分で行う場合、平日に何度も時間を作らなければならないことがあります。
特に、法務局や役所の窓口は、土日祝や平日の夜間には対応していないことが一般的です。
そのため、平日に休みを取りにくい方にとっては、相続手続きそのものがなかなか進まない原因になります。
また、相続人が複数いる場合には、自分だけの都合で進められるとは限りません。
相続人全員に連絡を取り、遺産分割の内容を確認し、書類に署名押印をもらい、印鑑証明書を準備してもらう必要があります。
相続人が遠方に住んでいる場合や、仕事で忙しい場合には、書類のやり取りだけでも時間がかかることがあります。
さらに、相続した不動産を売却する予定がある場合には、相続登記が完了しないと売却手続きに進みにくいことがあります。
そのため、手続きが遅れると、不動産売却のタイミングにも影響が出る可能性があります。
相続手続きは、単に知識があればよいというものではありません。
実際に動く時間、書類を集める時間、窓口に行く時間、相続人と連絡を取る時間が必要です。
仕事や日常生活を続けながら、これらをすべて自分で行うのは簡単ではありません。
だからこそ、平日に時間が取りにくい方、相続手続きを自分で進めるのが負担に感じる方は、早めに専門家へ相談することで、時間と労力を大きく減らせる可能性があります。
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