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「土地を売りたいけど、個人間なら仲介業者への仲介料も払わなくていいしお得かもしれない」
このように考えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
確かに、個人間での不動産のやりとりは仲介業者への手数料を払う必要がないため、費用を抑えられて、お得かもしれません。
また、友人間など親しい間柄でしたら、業者を介して取引を行うよりも個人で行った方が話が円滑に進むかもしれません。
しかし、個人間での売買によるデメリットも存在します。
この記事では、不動産を個人間でやり取りする際に考えられるメリットとデメリットについてお話しします。
個人間売買によるメリットは、なんといっても仲介業者を挟まないことです。
そのため仲介料を取られないことが第一に挙げられます。
個人間の場合は売主と買主がすでに決まっている状態なので、不動産会社を通して買主を探す必要がありません。
一方で、一般的な不動産業者を仲介した取引であれば、売主側と買主側でそれぞれ仲介業者に手数料を払う必要があります。
不動産の売買によって発生する費用は様々なものがあります。
不動産の買主の立場からすると、不動産の価格分の費用が必要なのは当然ですが、他にも印紙税、不動産取得税などの税金が発生します。
非常にコストのかかる不動産の売買において、仲介業者を介さないことで仲介手数料を削減することは、かなりの負担軽減になると言っていいのではないでしょうか。
今までメリットを説明しましたが、個人間売買の場合はリスクが大きいためデメリットも多くなります。
具体的な内容としては、融資を受けることが難しい、書類作成を自分で行わなければならない、登記申請を自ら行わなければならない、リスクの見落としが発生する可能性がある、という4つの点が挙げられます。
中でも融資を受けることができないのは大変な痛手です。
不動産売買においては、売り買いに加えて税金を払う必要があったりとするので、多額の費用を必要とします。
ローンを組むことができなければ、支払いがかなり厳しくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜローンを組めなくなるかというと、仲介業者が間に入っていないことで、契約書や売買の内容に関して後々問題が発生することを恐れ、金融機関がローンを提供しないケースがあるからです。
また、金融機関へ提出する書類の中に宅地建物取引士しか作成することのできない「重要事項説明書」という書類があります。
仲介業者に売買を手伝ってもらう場合、多額の手数料はかかるものの、その分取引を確実にかつ円滑に行えます。
今回は不動産を個人間でやり取りする際に考えられるメリットとデメリットについてお話ししました。
不動産のやり取りは、法律や専門的な知識がなければ難しいです。
そのため、取引をスムーズに進めるためにも仲介業者へ依頼することをおすすめいたします。
また書類作成や手続きでお困りの方は是非、ごとう司法書士事務所にご相談ください。
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