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皆さんの中にも、「権利証」という言葉を聞いても、何のことだかよく分からない方がいらっしゃるかもしれません。
また、この権利証をいつ使うのかがよく分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、「不動産・土地の権利証とは何なのか」と「権利証は何に使われるのか」について解説します。
権利証とは、不動産や土地の所有者の所有権を証明する一般的な書類です。
不動産を購入や贈与、相続した場合に、法務局で「登記済み」という赤いハンコが押されて取得者に返ってくるものです。
また、権利証のことを「登記済証」という場合もあります。
しかし、この権利証は平成17年に行われた法改正によって、「登記識別情報」という12桁の英数字で表されるパスワードで取り扱われるようになりました。
この登記識別情報は、登記のオンライン申請を可能にしただけでなく、従来の権利証同様、誰が不動産の所有者かを証明できます。
「権利証」と「登記識別情報」の大きな違いとしては、写しが使えるのか使えないのかになります。
前述したように「権利証」は、登記が完了した際に赤いハンコが押されて返ってくるものです。
その権利証をコピーして、次回の登記に使おうと思っていても、使用することはできません。
一方で、「登記識別情報」は、12桁のパスワードが合ってさえいれば、コピーやメモといった写しが使うことができるのです。
よって、写しが有効になる登記識別情報の保管には、細心の注意を払うようにしましょう。
権利証についてどのようなものか分かっていただけたところで、何に使われるのかを説明していきたいと思います。
権利証は、不動産を売却したり、贈与したり銀行の抵当権を設定したりする時などに提出する重要な書類になります。
この権利証を持っていることで、その不動産の持ち主は自分だということを証明することができます。
よって、手放すときにも、権利証を本人確認書類の一つとして提出する必要があるのです。
一方で、相続登記の場合の権利証は原則不要となります。
理由は、不動産の持ち主が本人であることを表す権利証は、本人が既に亡くなっているので、不要なのです。
今回は、「不動産・土地の権利証とは何なのか」について解説していきました。
権利証がどのようなものか分からないという方は、是非上記のようなことを参考にしてみてください。
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