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マンションを名義変更するとき【名古屋のごとう司法書士事務所】

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マンションなどの名義変更の手続きって?|名古屋の司法書士事務所が解説

マンションの名義変更手続きってどうやるの?

「マンションのような不動産の名義変更って自分でできる?」

「名義変更の手続きにかかる費用ってどれくらいなのだろう」
そんな思いをお持ちではないでしょうか?


マンションなどの不動産の名義変更は自分で手続きができるものなのか気になっている方もいらっしゃるでしょう。
また、司法書士などの専門業者に頼むと、どれくらいの費用が必要になるのかも気になるところだと思います。


そこで今回は、名古屋の司法書士が、マンションなどの名義変更の手続きについて詳しく解説していきます。

1 名義変更って何?

マンションなどの不動産の持ち主の情報は、法務局の登記簿に記載され、一般公開されています。
またこのような不動産の名義変更のことを、「所有権移転登記」といいます。
この登記に記載されていない所有者は、一般的には所有者として扱われないことがよくあります。それだけ、マンションなどの不動産の世界では登記は所有権等の権利を確認する重要で信頼されている制度なのです。

不動産の登記は、国がしっかりと管理しています。
登記手続きの際も、登記原因となっている「相続」や「売買」などの実体関係を証明する書類をつけさせてきちんと法的に問題ないかをチェックしたうえで、登記に記録されます。このような厳格な運用によって登記制度の信頼が保たれているのです。いい加減な添付書類では簡単に登記ができない仕組みになっています。

 

もし、所有者がなくなったり、変わったりした場合には、登記簿の名義を変更することが必要になります。
変更する場合は、マンションの所在地を管轄する法務局へ「所有権移転登記」を申請しなければなりません。

2 名義変更の具体例

登記名義の変更は、必ず原因があります。登記手続き上もこの原因と原因日付は重要なものになります。

名義変更となる所有権移転登記の代表的なパターンをいくつかご紹介します。

① 相続登記

相続登記とは、不動産の持ち主が亡くなってしまった場合に、故人から相続人へと名義を変更する手続きのことをいいます。

亡くなった時点では被相続人の住所氏名で登記されている場合、これを取得した相続人の住所氏名に変更します。売却などその後の処分を考えている場合は、先ずこの相続登記が必要になります。

被相続人名義の不動産をいきなり買主の方に変更登記をすることはできないのです。登記制度は、実体を忠実に記録することを原則としています。したがって、中間を省略していきなり現状に合わせた登記をすることはできないのです。

② 生前贈与の登記

生前贈与とは、名前の通り、生前に配偶者やお子様に土地の名義を変えておくことをいいます。

贈与は、法律上は契約です。
つまり、あげる人ともらう人の契約で成立します。

相続と贈与は似ています。どちらも無償で財産を移転させることです。税務上も資産税としてひとくくりにされています。
相続との違いは、相続は契約ではない点です。あげる人の死亡により起こることです。つまり、相続は相続人の意思とは無関係に発生します。そこで、財産等を承継しない選択肢も用意されています。

「相続放棄」です。
相続放棄をすることで、相続開始からさかのぼって相続人ではない扱いを受けます。借金などがある相続ではよく検討される手続きです。

 

③ 財産分与の登記

財産分与とは、いろいろな事情により離婚した時に、例えばマンションの名義を夫から妻に変えることをいいます。

財産分与は、夫婦間のいずれにも属してい財産について分かれる際にどうするのかを決めることです。たとえば、夫が持っている自分の両親の相続財産は、夫固有の財産であり、夫婦関係とは無関係で取得したものですから、財産分与の対象とはなりません。

夫婦とはいっても、夫と妻は別々で財産を持っているのが原則です。

④ 売買の登記

売買契約を結んだとき、売主から買主に名義を変更することをいいます。

不動産の売買における所有権移転の登記は、主に買主の方のためにある手続きといえます。

売主は、売却により所有権がなくなりますので、それほど興味がないのが一般的です。つまり、買主の方は司法書士にしっかりと登記書類が揃っており、いつでも所有権移転登記ができる状態であることを確認してから、売買代金を支払いましょう。通常は、司法書士が立ち会って全て確認をしますのでご安心下さい。

3 自分で名義変更はできるのか?

もちろん、ご自身で上記のような手続きを行うことは可能です。

ただし、名義変更の手続きになる登記申請の準備には、かなりの時間や労力がかかります。
そのため、名義変更の手続きに不慣れな方には、あまりおすすめできません。

 

ミスをしてもよい又は、時間をかけて手続きができる場合はチャレンジしてもよいかもしれません。
しかし、売買などのようにお金の支払いと登記が100%できることが同時履行となっているような場合では、やはり司法書士がやらないと怖くて銀行も融資ができないでしょう。
買主の方が銀行等の融資を受ける場合で、登記を司法書士がやらないケースを聞いたことはありません。銀行は登記の重要性を理解していますので、所有権移転及び抵当権の設定の登記が確実にできる状況でなければ、融資を実行しません。

 

また、自分で登記をするにしても、インターネットや本で調べるだけで、完璧な登記申請まで持っていくことはなかなか難しいでしょう。必ず不動産を管轄する法務局への登記相談をして申請のやり方を聞かなくてはいけないと思います。

この登記相談は、予約制になっていることが一般的です。また、あくまで手続きだけの質問しかできませんから売買や相続の遺産分割の内容など法律相談になるような相談はできません。この登記相談に2,3回行けば登記シンセにまで持っていけるかもしれません。この辺りはかなり個人差があると思います。

また、登記には登録免許税という税金を納めます。
登録免許剤は、登記申請の時に印紙などで納めます。この登録免許税は自分で不動産の評価証明書等を使って計算をしなくてはいけません。登記申請後に納付用紙が送られてきて税金を納めるような形式ではありません。確定申告と同じよう形で自分で計算をして納めます。登録免許税の計算も自分で完璧にするのは難しいかもしれませんので、不安な方は登記相談で確認するようにして下さい。

 

4 専門家に頼むと費用はいくら?

マンションなどの名義変更の手続きを考えていらっしゃる方は、司法書士などの専門業者に頼むと良いでしょう。


ごとう司法書士事務所では、「必要書類の取得代行・作成、不動産登記申請の代理」について基本的には5万円から承っております。


他にも、相続した不動産を売却したい場合、不動産登記と売却の仲介をセットにすることで割引が受けられるサービスを始めています。
意外にかかる相続登記の費用が、ケースによっては3万円(税別)になるかもしれません。具体的にはメール等でお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、マンションなどの名義変更の手続きについて詳しく解説しました。
 

マンションなどの不動産の登記や名義変更は、重要な割にはあまり知られていません。聞いたことがないからついつい後回しにしたり、軽く考えがちです。
しかし、登記は、マンションなどの不動産の所有権を守るとても大切な手続きです。

人生で繰り返し何度も行う手続きではありませんから、友人などに聞いてもあまり知らないかもしれません。


名義変更(所有権移転登記)をお考えの方は、是非上記のようなことを参考にしてみてください。


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