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「家を友人に売りたいけど、仲介業者を挟んだらお金とられるし、個人売買しよう」
このようにお考えの方はいらっしゃらないでしょうか。
確かに、不動産の個人売買は仲介業者を挟まない分、仲介料を取られないため高値で売却できる可能性があります。
しかし、不動産の取引となると、複雑な手続きが必要なため、様々な注意点があります。
そこで、今回の記事では、名古屋の司法書士が、戸建・家を個人売買する際に気を付けたい注意点について、解説いたします。
不動産の売買は、通常不動産仲介会社が間に入って取引を進めることが一般的です。これは、売主にすれば、買主を探すことは大変ですし、買主としては、購入する物件の情報を集めたりするのは大変ですのでそれぞれ取引の相手を探すためにまずは依頼をするのです。
このように不動産売買を考え、最初に不動産仲介会社が入る場合は、そのまま取引の最後まで仲介会社がサポートするので心配ありません。
しかし、売主と買主が最初から決まっている場合、わざわざ不動産仲介業者を入れる必要がないと考えることがあります。不動産仲介会社が間に入れば、仲介手数料が発生します。通常は、売買代金の3%+6万円です。
この仲介手数料を節約する意味で、売主と買主の当事者だけで不動産売買をすることを考えるのです。
ただし、大事な注意点があります。
不動産仲介会社が存在する意味は、売主と買主といった取引の相手方を探すことだけではありません。不動産売買の安全を守るために売買契約書の作成、代金の支払いや物件引渡しまでトラブルがないようにサポートします。
不動産の仲介会社を入れないということは、この不動産売買の取引を自分たちでやることになります。
不動産の売買は、付随する複雑な権利関係があったり、法令規制もあります。購入しても思い通りに不動産を使えないこともあり得ます。また、他に所有権を主張する人が現れて、不動産が手に入らないこともあります。
不動産売買は、高額な取引となることが多いので昔からトラブルが多数報告されています。些細なことだと思っていても、裁判にまで発展することがありますので、注意しましょう。
以下で、名古屋で司法書士と宅地建物取引士として活動している専門家が具体的に解説します。
不動産会社や司法書士に依頼せず完全に個人間のみの取引を行う場合、銀行からの融資を受けることはほとんどできないと考えてください。
銀行は融資した分のお金がきちんと返済されるように司法に基づいた、信頼性のあるものを重視します。
銀行から融資を受ける際、不動産売買契約書と重要事項説明書の提示を求められることがほとんどです。しかし、重要事項説明書は不動産仲介会社のみが作成できます。
また、銀行は確実な登記申請を行う必要があり、そのために融資を受ける際には司法書士の同席が求められます。
不動産屋や司法書士を仲介せずに売買を行う場合には、銀行からの融資は受けられないということに注意してください。
個人間売買の際には、税金の計算、必要書類の用意などを、個人で行う必要があります。
戸建を購入する費用だけでなく、所得税・住民税の譲渡所得税や消費税、印紙税などです。
税金を想定しきれておらず、当初の予定よりも必要金額が大幅にオーバーしてしまったとならないよう、注意する必要があります。
不動産の所有権を移す場合には、必ず登記手続きが必要になります。
登記手続きは、通常の売買においては司法書士が行うようになっています。
なぜなら、登記申請には法務局の審査があり、必要書類、記載内容に関して一切の不備なく対応する必要があるからです。
不備があれば審査を通過できず登記申請はいつまでも受け付けられません。
また、必要な書類の作成も非常に難しいものです。
申請書の記載方法は独特な言い回しのものが多く、詳しい専門知識を有していなければ、対処することは難しいでしょう。不動産の所有権を移す場合には、必ず登記手続きが必要になります。
登記手続きは、通常の売買においては司法書士が行うようになっています。
なぜなら、登記申請には法務局の審査があり、必要書類、記載内容に関して一切の不備なく対応する必要があるからです。
不備があれば審査を通過できず登記申請はいつまでも受け付けられません。
また、必要な書類の作成も非常に難しいものです。
申請書の記載方法は独特な言い回しのものが多く、詳しい専門知識を有していなければ、対処することは難しいでしょう。
以上、名古屋の司法書士が、戸建を個人売買する際に気を付けたい注意点について、解説いたしました。
個人間の売買の際、金銭のやり取りなどは問題なく行うことができるかもしれませんが、以上のように、融資が受けられないという問題や、登記申請をパスしなければならないという問題が出てきます。
もし、個人間売買をお考えの際には、司法書士に書類作成などを依頼することをおすすめいたします。
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