名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
「不動産を個人間で売買したいけれど、どんな手続きが必要なのだろう」
そんな思いをお持ちではないでしょうか?
できるだけ費用を安く抑えるために、不動産を個人から購入しようと考えている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産を個人から購入する際の手続きについて解説します。
不動産売買をするにはどのような手順で手続きを進めればよいのでしょうか?ここでは、一般的な売買の手順をご紹介します。
まずは、不動産の権利関係を調査する必要があります。
不動産の名義人は誰なのか、銀行ロー ン等の抵当権の有無、仮登記の差し押さえなどがあるのかを確認してください。
そのためには、土地、建物の登記簿謄本を取得すると良いでしょう。
次に、地積測量図を参考にして土地の場合は、境界を確認しましょう。建物の場合は、設計や建物の図面などを見て、実際に確認します。
この調査の確認の際には、持ち主と一緒に行い、慎重に行うように心がける必要があります。
また、些細なことでも疑問に思う点を持ち主に質問すると良いでしょう。
実際に確認して、購入することが決まると、売買価格や条件の話し合いを始めます。
ここで重要になるのが「売買契約書」の作成です。一般的には、この売買契約書はどちらか一方が作成することが多くなっています。
しかし、作成の際には、双方が意見を出し合い、契約書の内容を修正しながら決めるようにするとトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
売買契約書が完成したら、双方が再確認し、契約書に署名をしてハンコを押すことで契約が締結されます。この際に、買主側が銀行などのローンを利用する場合は、ローンの申し込みも忘れないようにしてください。
前述したような銀行ローンなどを利用しない場合は、契約締結後、測量後などの準備が整った後に引き渡しになります。
銀行などのローンがある場合は、準備が整うと引き渡しとなるでしょう。また、銀行ローンがある方は、司法書士の同席が求められます。
今回は、不動産を個人間で売買する際の手続きについて解説しました。
不動産を個人から購入するとなると、どうしても不動産の瑕疵や書類の不備を原因にトラブルが発生する可能性が少なからずあります。
しかし、費用をできるだけ抑えたいと思う気持ちもよくわかります。
不動産を個人間で売買することをお考えの方は、同時に売買に強い司法書士への依頼も視野に入れておくことをおすすめいたします。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。