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「不動産の売買をするとき、仲介業者を挟まなかったら仲介料も取られないし、かなりお得!けど名義変更がややこしそう」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
不動産の個人間売買は、仲介業者を挟まないためかなり費用を抑えて取引することができます。
しかし、その分手続きや契約時のトラブルが起きた時の対応の仕方など、個人で理解しておかなければいけないことが多くあります。
今回は、そういったお悩みを抱えている方に向けて、不動産の個人間売買の際の名義変更についてご説明します。
名義変更の登記は、所有権移転登記と言います。
その名の通り、土地や建物を購入した時に売主から買主へ所有権を移転する登記のことです。
これらには売主と買主で、それぞれ必要書類が異なるので注意してください。
*売主
不動産売買契約書、登記別情報・登記済証などの権利証、印鑑証明書、固定資産評価証明書、司法書士に依頼する際の委任状、法人の場合は代表者事項証明書・会社登記簿謄本、身分証明書の書類が必要です。
*買主
住民票、司法書士に依頼する際の委任状、法人の場合は代表者事項証明書・会社登記簿謄本、身分証明書です。
所有権移転登記を行わなくても、法的に罰せられることはありません。
なぜなら、所有権の登記は任意だからです。
しかし、これを行わないことによりトラブルに発展することが考えられます。
そのトラブルのひとつに、売主が二重売買を行っていた場合があります。
売主が2人の買主に不動産の販売を行っていた場合、所有権を主張することができるのは、先に登記を行っていた方だけです。
どれだけ契約を行ったのがもう1人の買主より早くても、所有権移転登記を先にされてしまうと、所有権を主張することができません。
したがって、所有権移転登記を行わないでいると、自らが購入した不動産の権利を主張することができないトラブルに発展する可能性があるのです。
今回は不動産を個人で売買したい際の名義変更についてと、それを行なわないことによるデメリットについて解説しました。
個人間の不動産の売買は、仲介業者を挟まないため費用を抑えることができますが、その分様々なことに関する知識が必要です。
必要な書類の作成の際や実際に契約を結ぶ際は、トラブルにならないよう、慎重に行いましょう。
登記は所有権を主張するために欠かせないものです。
不動産の売買の際には登記に気をつけることをおすすめします。
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