名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
個人で不動産を売買する際の注意点とは!|名古屋市の司法書士がお教えします!
多くの人にとって不動産の売買は人生の中で重大な決断だと言っても過言ではないでしょう。
ほとんどの人が不動産に関して初心者ですが、不動産を売買する際には、複雑な書類や手続きを行う必要があります。
また、扱う金額が大きくなっていくと、手続きを行うプレッシャーも大きいですよね。
しかし、これらはあらかじめ気を付けるべきことを知っておくだけで、ある程度解消されるのです。
今回は、個人で不動産を売買する際の注意点についてご紹介します。
・不動産の個人売買でよく起こるトラブル
皆さんは不動産の個人売買で起こるトラブルに何があるかご存知でしょうか?
様々なトラブルが起こりますが、それらは大きく分けると3つのトラブルに分類することができます。
それは、「当事者に関するトラブル」、「目的物に関するトラブル」、「契約内容に関するトラブル」です。
それぞれ例を挙げて説明していきます。
まずは、当事者に関するトラブルについてです。
不動産の売買を行うには、不動産の所有者の意思が必要となります。
しかし、高齢化の進んでいる現代日本では、不動産の所有者が寝たきり状態で意思表示できない場合もあるのです。
先ほども述べたように高齢化社会である日本では、こういった問題が増加傾向にあります。
続いて、目的物に関するトラブルについてです。
これは建築中のマンションを購入した場合などに起こります。
竣工後に実際見てみるとイメージとかけ離れているという、購入者と販売者との間で起こるトラブルです。
最後に、契約内容に関するトラブルについてです。
契約内容に関するトラブルは、契約書に明記された期日までに代金を支払わないといったトラブルが挙げられます。
これら3つのトラブルについては、あらかじめしっかりとチェックするようにしましょう。
・不動産の売り主には瑕疵担保責任がある!
皆さんは、瑕疵担保責任制度という言葉をご存知でしょうか?
先ほどご紹介した中の、目的物に関するトラブルに関係してきます。
瑕疵担保責任制度とは、不動産の引渡し後に、売り主も気が付かなかった隠れた瑕疵が見つかった場合の制度です。
この制度では、買主が売主に補修請求したり、損害賠償請求したりすることができるというものです。
瑕疵の程度が著しい場合には、売買契約そのものを解除できることもあります。
今回は、個人で不動産を売買する際の注意点についてご紹介しました。
個人で不動産を売買することで、仲介手数料を節約できるというメリットがあります。
しかし、後々トラブルとなって、より高額の費用が必要となることもあります。
どちらがいいとは一概に言い切れない問題ですので、ご自身に合うのはどちらなのかをぜひ一度お考えください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。