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不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
「親の不動産を相続する必要がある」
「相続問題が起こりそうなため、それに関する書類を用意しておきたい」
そう思って不動産の権利証を探してみるものの、権利証がどこにあるか分からない、というような事態が発生している方もいらっしゃるかもしれません。
では不動産の権利証を紛失した際、どうすればいいのでしょうか?
不動産を相続する場合、相続登記というものを行うことになります。
もし、みなさんが権利証(登記済証もしくは登記識別情報通知書)を紛失してしまっても、相続登記に影響はございません。
なぜなら相続登記の際、権利証を用意する必要が無いためです。
しかし、所有権移転登記をする際に権利証は必要です。
これは現在の不動産の持ち主が、明確に不動産を手放すという意思表示をするためです。
しかし、相続登記をする際には、現在の不動産の登記名義人は明確な意思表示を行えません。
仮に相続人が権利証を保有していたとしても、それが登記名義人による明確な意思表示だとは証明できないのです。
このように現在の登記名義人による意思確認が行えない場合、代わりに必要となるものが遺産分割協議書や共同相続人の印鑑証明書、また戸籍抄本です。
これらを提出することによって、相続の手続きが行われ所有権の取得が可能となります。
不動産を相続する場合は、先ほども申し上げたように権利証は要りません。
しかし、売却する際には権利証が必要なため、権利証を用意する代わりの手段をとる必要があります。相続登記をして、新たに発行された登記識別情報をなくした場合です。
権利証(登記識別情報)は紛失してしまっても、再び法務局による再発行はできません。
そのため不動産売却の際には下記2つの手段のうち、いずれかを行う必要があります。
*本人確認情報
本人確認情報とは司法書士が作成するもので、司法書士によって不動産の所有者であることが証明されます。
司法書士の責任によって作られるものであるため、発行には時間がかからないケースもございます。
不動産の売却の際には、本人情報確認が使用されることが一般的だと言われています。
*事前通知制度
事前通知制度は法務局を通して行う方法です。
登記申請時に、権利証を提供できない理由を登記申請書に記載します。
その後法務局から、事前通知が親展で届いてきます。
その通知書に実印を押して法務局に返送するまでが一連の流れです。
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
不動産の相続には、権利証は不要です。
また、仮に権利証が必要な時が発生した時にも対処法はいくつか存在します。
名古屋市にお住まいで、不動産相続に関する書類作成でお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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