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「マンションの譲渡を受けることになったけれど、名義変更の手続きは複雑そうで心配だ。」
「不動産の名義変更って必ずしないといけないの?」
このような悩みや疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
不動産の名義変更のことを、所有権移転登記といいます。
売買や相続などで、不動産の所有権が移転する際に行う登記のことです。
この所有権移転登記ですが、実は任意の手続きだとご存知でしょうか。
そのため必ずしもする必要のある登記ではありません。
しかし、この登記を行わなければ様々なトラブルにあってしまう可能性があります。
今回の記事では、マンションの所有権移転登記をする際の流れや、所有権移転登記の必要性についてご説明します。
マンションの所有権移転登記を行う際には、様々な書類が必要です。
それらは、売る立場であるか買う立場であるかによって異なります。
*売主の場合
登記識別情報か登記済証などの権利証、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)、固定資産評価証明書、委任状(司法書士が代理する場合)、代表者事項証明書か会社登記謄本(法人の場合に必要)、身分証明書の以上6点です。
*買主の場合
住民票、委任状(司法書士が代理する場合)、代表者事項証明書か会社登記謄本(法人の場合に必要)、身分証明書の4点です。
所有権移転登記は、前述した通り任意であり、強制ではありません。
しかし、これを行わないことにより、様々なトラブルに見舞われる可能性が出てきます。
売買の場合は、二重売買の危険性の問題があります。
二重売買とは、売主が2人の買主に対して、同時に売買の契約を持ちかけることです。
この場合、契約を先にしていても、所有権移転登記をもう一人の買主にされてしまうと、所有権を主張することができなくなってしまいます。
また、相続の場合にも問題が生まれる可能性があります。
例えば、不動産の相続が遺言によるものではなく、遺産分割協議によって決まったものだとします。
所有権移転登記をしないままだと、いつまでも不動産は相続者の共有のものだと認識されてしまいます。
そうすると、相続者が心変わりして話が振出しに戻ったり、相続人が増えて話がまとまらず、結局不動産を相続できなかったりする事態になりかねません。
所有権移転登記は、こうしたトラブルを防ぐためにも行う必要があるといえます。
今回はマンションの所有権移転登記をする際の流れや、所有権移転登記の必要性について説明しました。
所有権の移転登記には複雑な書類や手続きが必要です。
書類に不備があると、もう一度書類を揃える必要があるかもしれません。
時間に余裕を持って、落ち着いて書類の準備をすることをおすすめします。
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