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生前の贈与はどうなるのか(相続時精算課税を含む)

相続税の対策として、生前に財産を移してしまうという発想を持つ人も多いと思います。このような贈与に対して相続税税の課税が全くできないと政策上よくないので、直前の一定期間に行われた贈与に関しては、相続税における相続財産としてカウントして考えるようになっています。それが、ここでいう「生前贈与加算」です。

この生前贈与加算は、税理士等の専門家とのヒアリングの際に判明することもあり、忘れがちです。現金や不動産などしっかりとチェックしておきましょう。

また、生前の贈与の際には、相続時精算課税の利用を検討することも多いのではないでしょうか。通常の暦年贈与と比較してメリットのある方を選択すると思います。ここでは、相続税との関係についても言及していきます。

生前贈与加算とは

 

相続や遺贈により財産を取得した人で、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その受けた価格は相続税の課税価格に加算されます。なお、法律上は、3年以内の贈与について法族財産には含まれません。したがって、遺産分割協議の対象財産とはなりません。

この生前贈与加算分は、贈与当時贈与税が課税されているか否かを問いません。つまり、一般的に贈与税がかからないとされる110万円の基礎控除以下の贈与でも相続税の課税価格に加算されます。

ただし、贈与税と相続税の二重課税はいけませんので、相続税から贈与を受けた際に納めた贈与税額を控除できます。

贈与税と相続税は資産税として一体のものとされています。贈与税は相続税を補完する意味があるのです。

生前贈与加算の対象外のもの

次の場合は、生前贈与加算の適用外とされています。

① 特定贈与財産
贈与税の配偶者控除を受けて行った贈与については、生前贈与加算の適用を受けません
※配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦の間の居住用財産又は金銭の贈与は、2000万円まで非課税とするものです。

➁ 相続時精算課税の適用を受けて行われた贈与
相続時精算課税については、後述します。この制度を利用して行った贈与は、生前贈与加算の適用を受けません。代わりに相続税の課税価格にかさんされる形になります。

相続時精算課税とは

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平成15年1月1日よりスタートした制度です。高齢者の財産を早期に次の世代に移すことで、眠っている財産の有効活用を促す狙いで設けられました。

相続時精算課税は、贈与した財産のうち、2500万円まで贈与税が課税されません。相続時まで持ち越すものです。相続時には、この贈与をした分を相続財産に加えて、相続税を計算します。

 

適用要件

この適用を受けるには、贈与する人が、60歳以上で、かつ、贈与を受ける人が、20歳以上の直系卑属又は孫に対して行う必要があります。

相続時精算課税制度の適用要件
贈与者 60歳以上の親、祖父母
受贈者 20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)及び孫
贈与財産 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない
贈与税の計算式

(贈与財産の価格-特別控除額)×20%

※特別控除額は2500万円です。ただし、トータルの金額ですので、前年までに特別控除額を利用した場合、2500万円から既に利用した金額を控除した残額になります。

 

その他注意点

この相続時精算課税制度の利用を選択する場合、確定申告の時に「相続時精算課税選択届出書」を税務暑に提出する必要があります。

また、制度を一度選択すると、途中でやめることはできません。通常の贈与(暦年贈与)に戻せませんのでご注意下さい。

相続時精算課税を選択する時に考えたいこと

相続時精算課税は、一度選択するとやめられません。だから、選択する際は慎重に検討する必要があります。通常の贈与には110万円の基礎控除もあります。こちらを利用して行った方が、税金を少なく財産を承継させることができる場合もあります。

以下、検討する際のポイントを解説します。

① 財産評価される時期の違い

相続時精算課税は、贈与時の財産評価額で計算します。一方、相続税は、相続開始時の財産評価額で計算します。つまり、財産評価が上昇傾向にあるような場合は、早い段階で相続時精算課税で贈与すれば贈与時の評価額となり、相続時より低い評価額で相続税を計算できる可能性があります。一方、逆に、下降傾向にある財産の場合、評価額の高いときに贈与する形ですので、相続時にはもっと低い評価額となり、相続税を計算する財産の価格が大きくなってしまいます。

➁ 相続時に使用できる特例が使えない
相続時に使う代表的な特例に、「小規模宅地等の特例」があります。これは、宅地等の評価額が、最大50%まで軽減されるため、相続税額に大きく影響します。

③ 費用負担
相続時には、相続税だけがかかりますが、相続時精算課税による贈与は、贈与自体は普通の贈与ですから、登記名義を変更する際の登録免許税がかかります(贈与による登記名義の変更は、相続時の登記名義変更より税率が高い)。また、受贈者には、不動産取得税もかかる可能性があります。

以上を踏まえて、相続時精算課税制度の利用に向いているのは、一般的に次のようなことが言えます。

1⃣ 財産の価格が、今より明らかに相続時に高くなる

2⃣ 相続税が発生しない可能性が高い

 

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