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権利証とは、不動産を購入した時に渡される、不動産の名義が証明された書類のことです。 権利証は無くしてしまったら、再発行することはできません。
登記申請をする際には権利証を提示しなければいけませんが、権利証がなくても様々な手続きを済ませることで申請することは可能です。
そこで今回は、権利証が紛失してしまった時の対処法をご紹介します。
所有権移転登記の申請をする際には、法務局へ権利証を提出することが必要になります。
そのため、本人確認書類である権利証がないと、本人であるかどうかが不明であるため、登記申請を受け付けてくれないのです。
もしも無くしてしまった場合には以下3つのうちのいずれかの手続きが必要です。
権利証を提出できない場合は、登記申請された後、登記官が現在不動産の名義をもっている人へ、登記申請されるという内容の事前通知を行わなければならないと法で定められています。
この書類を受け取ったら、登記の内容が真実であることを記載して、2週間以内に返送することで本人の確認をします。
登記申請が司法書士によって行われる場合は、司法書士等の資格者が本人と面談し、運転免許証やパスポート等の身分証明書で本人確認します。
本人であることが確認できれば本人確認情報の書類を作成します。
この書類を、登記申請する時に登記所に一緒に提出します。
本人確認情報は司法書士等の資格者だけでなく、公証人も書類を作ることができます。
公証人役場で本人確認の証明書類を作成してもらい、登記申請する時に公証人の認証した文書を登記所に一緒に提出します。
公証人役場へ行く際には、司法書士に対する登記申請代理の委任状等を作成して持参します。
さらに、公証人の認証を得るためには、運転免許証やパスポート等の本人確認書類を用意しなければなりません。
公証人の手数料は確認手数料だけで済ませることができます。
以上、権利証が紛失してしまった時の対処法をご紹介しました。
権利証は、不動産を所有しているという本人確認の証でもありますので、盗まれたり紛失してしまったりしないように、厳重に保存しておくようにしましょう。
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