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連続して相続が起こってしまった場合のお話

ある相続が開始した後に、相続人に相続が開始してしまうことがあります。相続の連続が起こってしまう形です。不幸にして順番にご相続が開始したしまうことを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼んでいます。

一見すると、なんだか複雑そうに見えます。被相続人の前後で相続が起こってしまっている場合、亡くなっている順番が大切になるのです。順番によって誰が相続人になるのか大きく異なります。間違えないようにしましょう。

 

このように連続して相続が発生している場合ですが、この場合、相続手続きはどのように進めるのでしょうか?ここでは数次相続についてご説明いたします。

目次

1 数次相続とは?

ご相続が開始すると、死亡届や火葬許可、葬儀会社の手配やお寺への連絡などやることだらけです。また、亡くなってすぐに遺産の話をすることに抵抗がある場合もあろうかと思います。

49日や1周忌までは遺産の話はしないようにしていたという方もお見えです。

とはいえ、時間の経過とともに遺産分割をしようとしている相続人に万が一のことが起こることもあります。このように、相続開始後に、遺産分割協議前に相続人に相続が開始してしまった場合を数次相続(すうじそうぞく)と呼びます。兄弟が相続人になっている場合は、被相続人と年齢が近いこともあり、数次相続になってしまうケースも多いと思います。

数次相続とは、簡単に言えば、2つの相続が順番に起こった状態のことです。この場合は、最初のご相続に関して遺産分割協議をする際、亡くなったしまった相続人の相続人が遺産分割協議に参加して一度の遺産分割協議でまとめることが実務上は可能です。例えば、兄弟が相続人の場合、甥姪が相続人として遺産分割に参加するようなケースです。なお、亡くなる順番が逆だと、代襲相続(だいしゅうそうぞく)となり、相続人となる人が違ってくる可能性がありますので間違えないようにしましょう。

 

どんな時に数次相続が起こるか

数次相続は、遺産分割を先送りにしている時に発生します。ご相続問題を先送りにしているだけですので、配偶者や子供たちが問題解決にあたることになってしまいます。つまり被相続人と関係性があまりない相続人が出現することもありますので、遺産分割においてはトラブルが起こりやすくなると言えます。もともとの相続人たちの暗黙の了解がそれらの新たな相続人にも通用するかはわかりません。法律を持ち出されれば法定相続分の話しかできません。特別な事情でもない限り、裁判をやっても同じです。

もし、数次相続が起こった場合は、遺産分割協議においても少し工夫が必要です。専門家に相談しながら相続人全員が納得して手続きを進めるようにするとよいでしょう。一度相続人の間で疑心暗鬼の状態が生まれると、何をやっても前に進めなくなることもあります。そういったときは、司法書士などの法律や手続きの専門家をうまく活用するといいかもしれません。法律の交通整理をしながら、裁判などの余分な費用や時間をかけずに問題を解決していきましょう。

2 どのように相続手続きをするのか

数次相続とは、連続して相続が起こってしまう場合ですが、よく考えると当たり前の話と言えば、当たり前の話です。

祖父が亡くなり、父が亡くなる場合だって数次相続です。

では、相続手続き上、わざわざ「数次相続」と呼んでまで気をつけているのはなぜでしょうか?例えば、先の例でいれば、祖父の実家不動産の相続手続きが済んでいない状態で、今、誰が取得するのか遺産分割協議をするとしましょう。話し合うべき相続人が誰で、遺産分割協議書はいくつ必要なのでしょうか?

単純に言えば、2つの相続が起こっているので一つ一つ原則通りに相続手続きを行えばよいのですが、何だか無駄な気がします。いっぺんにできないのか。実はこれができるのです。ただし、相続関係をしっかりと理解して書類を作成しないと、相続証明書類としては使えないものになってしまします。

具体的には、祖父のご相続につき、遺産分割協議書1通で自宅不動産の相続手続きができます。ただし、遺産分割協議書には、父の署名捺印欄に相続人の配偶者や子などが記載することになりますが、その際は、父に相続が発生しており、その相続人が署名捺印している旨の記載を加えなくてはいけません。法律上、父の代わりに署名捺印をした相続人が、遺産分割協議に参加する権利のある相続人であることがわかる記載内容が必要です。

その部分を工夫すれば、あとは、父のご相続につき、原則通り出生から死亡までの戸籍等で相続関係の証明書を揃えるだけです。祖父と父の相続を証明する戸籍類は一式必要となります。この点は2つのご相続と単純に考えて、それぞれ用意しましょう。ただし、重複する除籍等も多いですが、その場合は各1通で足ります。同じものは2通必要ありません。

不動産の相続続き

不動産の数次相続の登記申請(相続を原因とする登記名義の変更手続き)は、上記2つの相続をまとめた遺産分割協議書1通で申請が可能です。司法書士は通常このようにすることが多いと思います。

相続証明書としての戸籍類の通数が多くなることもありますが、登記申請においては、申請時に原本を提出しますが「還付手続き」と言って登記完了後に提出した書類の原本を返却してもらう方法があります。何も知らずに単純に申請時に提出すると提出した原本は戻ってきませんので注意しましょう。

この還付手続きには、すべてをコピーして添付する方法もありますが、通数が膨大な数になるため、相続関係説明図を代わりに作成して提出することで写しの提出に代えることができるとされています。この相続関係説明図とは、被相続人や相続人がわかる家系図のようなものです。

3 先に亡くなった時は「代襲相続」

数次相続とは、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなる相続の事です。

一方、被相続人より先に相続人の方が亡くなっていることを代襲相続といいます。

 

この代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合に多く見られます。兄弟姉妹が相続人になる時は、相続人となる兄弟姉妹も年齢が近いことも多く、高齢な場合が多いのです。

 

戦後の兄弟姉妹が多い世代では、このような相続が多くみられます。しかしながら、この代襲相続は、被相続人との関係性が希薄なことも多く、他の被相続人と親しい相続人から厳しい目線を向けられてしまうこともあるのです。とはいっても、民法上は、法定相続分を有していますから、軽視することもできないのです。

対応を間違えば、トラブルとなり、遺産分割調停などの裁判に発展してしまう事例もあります。

 

 

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