名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

遺産分割を禁止できる場合

遺産分割の禁止とは

「遺産分割の禁止」とは、相続人の間で遺産共有状態の財産の分割を一定期間禁止することを言います。方法として、相続人の間での契約、遺言書、家庭裁判所の審判による分割の禁止があります。

ただし、共有関係は早期に解決すべきですので、永久に分割を禁止することはできません。一定期間を定めて限定的に分割を禁止する形になります。

  • 1
    相続人の間で契約をして禁止する場合

遺産の共有者である相続人は、共有一般を定めた民法第256条第1項ただし書によって、5年を上限にして共有の解消である分割をできなように契約をすることができるとしています。同条2項によって更新も可能とされています。

民法256条(共有物の分割請求)
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項 前項ただし書の契約は、更新をすることができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

  • 2
    遺言書で遺産分割を禁止する場合

遺言者は、遺言によって自分が亡くなった後、遺産の分割を5年を上限にして一定期間禁止することを定めることができます。遺産の全部または一部の禁止が可能とされています。

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

分割の一部禁止の例としては、残された配偶者が遺産である自宅に住み続けられるようにすることが考えられます。遺産分割協議で代償分割しかない場合、自宅を取得する代償として支払うお金がないときに、このように分割を禁止すると、残された配偶者にとって有用になる場合があります。

一定期間分割の禁止をする事例として、相続人に未成年の子がいる場合があります。未成年者がしっかり判断できる年齢になってから遺産分割をするならしてほしいときには、分割の禁止が有効なときがあります。

また、遺言者が分割を禁止した意図を、相続人へ伝えるために付言事項で説明しておくこともよいでしょう。

なお、遺産分割の禁止条項がない場合は、相続人全員の同意でいつでも遺産分割協議が可能ですので注意しましょう。

【税務上のアドバイス】

なお、遺産分割禁止により、遺産分割ができず、相続開始後10カ月以内に相続税申告ができない場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用が受けらません。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したり、3年を超える時も、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれると、分割可能となった日から4カ月以内に分割を行えば、相続税申告の更正請求により特定の適用が受けられる可能性があります。

  • 3
    審判によって遺産分割を禁止する場合

家庭裁判所で遺産分割の裁判をしているときでも、特別な事由がある場合、期間を定めて遺産の一部または全部の分割を禁止することができるとされています。

事案としては少ないですが、「特別な事由」の例としては、遺産に属する不動産の遺産性に争いがある場合などです。

民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)
第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
第3項 前項の場合において、特別な事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 

遺産の共有状態で気をつけておくべき注意点

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

一般的には、何人かの共有状態で所有することはトラブルのもとであり、好ましくない。早期に今日状態を解消しておいた方がよい。そのように言われています。

しかし、遺産分割を禁止して遺産の共有状態が生まれる場合は、仕方ありません。特に不動産など維持管理費がかかってくるものは、費用負担や所有者としての責任が伴います。単純に放置することはできませんので、最低限のことは遺産の共有者間で確認するとよいでしょう。

具体的には、次の点に気をつけるようにしましょう。

  • 1
    使用方法、活用方法を決める

事情によりますが、誰かひとりで利用するのか、誰かに貸すのかなど利用方法や活用方法について話し合うことができるようであれば、決めておきましょう。紛争になっていることもあるので、なかなか難しいですが、次の2でご紹介する維持管理費の負担の問題がありますので、利用者がいるのであれば費用負担の面でも決めておきたいポイントになろうかと思います。

  • 2
    維持管理費の負担について決めておく

土地や建物を維持するには、費用がかかります。代表的なものとして、固定資産税や都市計画税(以下、「固定資産税等」といいます)があります。固定資産税等は、毎年4月以降、市町村税として不動産を管轄する市町村から納税用紙が送られてきます。また、草木の手入れが必要であれば、業者等に依頼をするため、草刈や剪定の費用がかかります。これらの維持管理費の負担や支払い方法などを話し合っておくとよいでしょう。

近隣の住民の方への迷惑等も回避しなくてはいけませんから、可能であれば、適切な方法で維持管理をするようにしましょう。近年、空き家問題がクローズアップされております。長期間放置すると特に建物の劣化は激しく、屋根や壁が壊れたり、不法侵入者による占拠や犯罪の温床にもなりかねません。遺産分割禁止の期間が終わった後に、不動産を売却するのであれば、できるだけ良い状態を維持した方が高く売れます。

また、昨今みられる全国的な雨、風等の自然災害の多発状況を考えると、家が壊れて屋根が飛んでいったり、ブロック塀が崩れて通行人や車に当たるなど、思わぬ被害が生じることも考えられます。所有者としての責任を問われないように十分注意するようにしましょう。

  • 3
    各共有者が、自分の推定相続人に事情を説明しておく

遺産を共有している状態で、共有者に相続が開始してしまった場合、その共有持分はその相続人が取得します。新たな共有者が誕生するわけですから、可能であれば、それまでのスムーズな共有関係が維持できるように事情を説明しておくとよいでしょう。

「相続」お役立ち情報


お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。