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不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
「不動産会社を介さずに土地や建物を売買したい」
「個人で不動産を売買したいけど、注意点がわからない」
このような悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
不動産会社を介さない不動産の個人間売買は、仲介手数料を安く抑えることができる分、問題が起きてしまうことがあります。
そのため、十分に注意点を抑えた上で進める必要があります。
今回の記事では、名古屋の司法書士が、不動産の個人間売買をお考えの方に向けて、個人間売買の際に気を付けたい注意点について解説します。
個人間売買の際の注意点について、売買の手順に沿って解説します。
個人間で売買をする場合でも、必ず通常の不動産売買の実務のとおりに手続きを行うようにしましょう。
なぜなら、売主と買主では不動産売買に対する法律知識や情報などに格差があることがあり、その場合は、公平な不動産売買を保つことができない場合があるからです。はじめから、不動産売買の実務に沿って行うと決めておけば、スムーズに取引を行えます。
逆に、何らかの理由で、不動産売買とは違うやり方で行う場合は、気をつけるようにしましょう。不動産売買では昔からトラブル事例が多数寄せられています。一般的に考えられているより不動産取引は複雑で難しいものなのです。
最初に登記謄本の取得を行い、不動産に関する権利関係の確認をしましょう。
登記謄本の取得は、最寄りの法務局で行うことができます。
事前に不動産の地番・家屋番号を調べてから法務局へ赴くことをおすすめします。
これらは住所とは違いますので、登記権利証や固定資産税の納税通知書に記載されている番号をきちんとメモしておくとよりいいのではないでしょうか。
取引する不動産が建物であっても土地であっても、設計図面や建物図面等を参考に現地確認を行います。
登記簿や公図など、公的な書類だけを信頼するのではなく、必ず現地を確認し、間違いがないかをチェックするようにしましょう。境界杭の売有無や隣地の境界線の確認、越境物等の確認など、現地から得られる生の情報はとても大切なものです。
その際には所有者同伴で行い、必ず疑問に思ったことは質問するようにしましょう。
ここで疑問を解消しておくと、後々のトラブルに繋がる原因を事前に避けられるかもしれません。
契約内容は、最後は売主と買主で決まます。不動産売買契約書の雛形のようなもんを利用しても良いですが、そのまま内容を精査しないで使用することは避けましょう。
不動産売買は、ほとんどの場合、契約の個別性の必要があります。つまり、いくらひな形の契約書を利用してもその取引の特殊性を特約で通常の不動産売買では調整します。いつも使っている契約書をそのまま粒子るときでもこの特約でカバーしているのです。
この不動産売買の特約は、自分たちでしっかりと定める必要があります。
売買契約書は、売主と買主の双方で契約内容を確認しながら作成していきましょう。
この確認は現地確認同様、後々のトラブルを防ぐためにはとても重要な書類です。
契約書の隅まで確認し、お互いの認識をすり合わせましょう。
売買契約をお互い再確認して納得したら、契約書に署名押印をして売買契約を締結しましょう。
買主がローンを利用する場合は、ローンの申し込みもしましょう。
ローンの利用がない場合は基本的に売買契約と同日に、ローンの利用がある場合にはローンの準備が整ったら、決済及び不動産の引き渡しを行いましょう。
また、書類に不備があると登記申請ができない場合があります。
そのため、書類はしっかりと確認しておくことを強くおすすめします。
今回は、名古屋の司法書士が、個人間売買の際に気を付けたい注意点について解説しました。
冒頭でも述べましたように、個人間売買ではトラブルが起きてしまう場合があります。
事前にトラブルを防ぐためには、きちんと契約内容を確認してトラブルの原因を潰しておくことが大切です。
仮にトラブルになり解決が難しくなった場合は、専門的な知識を持つ人に助けを求めるのもひとつの手です。
今回ご紹介した内容が、少しでも個人間で売買を行う際の助けになれば幸いです。
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