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「不動産の売買を個人間で行う時に名義変更をどうすれば良いのか分からない。」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
不動産の売買は何度も経験するものではありません。かと言って適当に行うこともできません。
不動産売買は、契約書をしっかりと作成するだけでなく、売買代金の授受や登記手続き(不動産の登記名義の変更)も重要です。
登記をおろそかにすると、あとから不動産の権利を主張できなくなることもあります。
今回は、名古屋の司法書士が、不動産の売買を個人間で行う際の名義変更について解説します。
名義変更には不動産登記の内容が関わります。
そのため、名義変更のお話をする前に不動産登記について解説します。
不動産登記とは、土地や建物の所在地や面積、所有者の情報などを公的な資料に記しておくことで、個人の権利を守る役割を持つものです。
所有している不動産の登記を行うことによって、土地や建物の所有権を持っていることを公的に主張することができます。
不動産の名義変更とは、登記上の所有者を変更することです。
登記では、所有者の住所と氏名が記録されています。登記の内容は誰でも手数料を支払えば、調べることができるものです。
このようにして、買主は売主が登記上の所有者となっているかを確認して、不動産売買契約に望むことになります。もし、亡くなった父名義になっているような場合は、まず相続登記といって、相続による相続人への登記名義の変更登記を行う必要があります。登記上の所有者と売主は一致している必要があるのです。
一般的に、不動産の名義変更の際は、法務局に対して名義変更をする旨を申請します。
その名義変更の本来の名称を所有権移転登記と言います。
名義変更を行わないと、土地や建物の所有権を公的に主張できなくなってしまいます。
例えばAさん(売主)とBさん(買主)が不動産の売買取引をしており、まだBさんは不動産の名義変更をしていなかったとします。
この時にAさんがCさんにも売買の話を持ちかけており、Bさんよりも先にCさんが名義変更をしてしまうと、Cさんに不動産の所有権が移ってしまいます。
そうすると、いくらBさんが先に売買の取引が成立していたとしてもBさんのものにはなりません。
個人間で不動産の売買を行う場合は、特にこのようなトラブルが起きやすくなります。
トラブルとならないように名義変更の手続きをできるだけ早く行うようにしましょう。
不動産の名義変更は、登記業務を行う法務局で行います。
あまり馴染みがない場所だと思いますが、お近くの法務局に問い合わせたり、法務局のHPを確認してみてください。
名義変更に関して分からない点があれば、相談することもできます。
所有権移転登記を行う場合、売主と買主は以下のような書類が必要となります。
*売主
・登記済証(登記識別情報)
一般的に権利証と呼ばれるものです。
ある土地や建物を所有していることを公に証明する大切な書類です。
・印鑑証明書
・売却を予定している不動産の固定資産税の評価証明書
名義変更する年度の物件の価格が記載されている証明書です。
*買主
・住民票
また、司法書士が代理で取引を行う場合、本人確認のための写真付きの身分証明書と委任状が必要です。
名古屋の司法書士が、不動産の個人での売買と登記についてご説明しました。
不動産を個人で売買することは可能です。しかし、いろいろな注意点を抑えないととても危険な取引をしている場合もあり得るのです。いざ、トラブルになってからではどうしようもありません。通常の不動産売買で行う手順で取引を進めるようにしましょう。
不動産の売買を個人間で行う際の名義変更について解説しました。
個人間で不動産の売買を行う場合は、トラブルが起きないように事前によく話し合うことが重要です。
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