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「相続した不動産を空き家にすると、もったいないから売却しようと考えている…」
「譲渡所得税という言葉を聞いたことがあるが何のことだか分からない…」
そんな思いをお持ちではないでしょうか?
近年では、空き家が増加しており、空き家トラブルは目をつぶれない状況になっています。
相続した不動産を空き家にするのはもったいないから売却したいけど、税金のことが気になるという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却した際に課税される「譲渡所得税」について解説していきたいと思います。
譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を譲渡することで得られる所得のことをいいます。
今回の場合、相続した不動産(土地・建物)を売却した売却益が、譲渡所得にあたり、課税対象です。
では、このような「譲渡所得」はどのようにして求めることができるのでしょうか?
譲渡所得を求める計算式というものは、次のようになります。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税所得譲渡価額
1.「収入金額」
収入金額とは、相続した不動産(土地・建物)を売却した際に買い主から受け取る金額のことです。
2.「取得費」
取得費とは、売却した不動産(土地・建物)の購入代金や建築代金、購入手数料のほかにも設備費や改良費などが含まれたものになります。
ここで注意しておきたいことは、不動産を相続する際に課税される「相続税」が取得費に含まれる場合があるということです。
反対に減価償却費による所得控除の二重計上にならないよう、減価償却累計額が取得費から差し引かれることがあります。
3.「譲渡費用」
譲渡費用とは、不動産(土地・建物)を売るときに直接かかった費用のことを言います。
この譲渡費用には、売主側が負担した「印紙税」や「仲介手数料」が含まれます。
一方で、不動産の維持管理を目的とする「修繕費」や「固定資産税」といった費用は含まれません。
譲渡所得税の求め方は、長期所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合)と短期所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合)に分けられます。
・長期所得
譲渡所得税=課税譲渡所得価額×(所得税15%+住民税5%)
・短期所得
譲渡所得税=課税譲渡所得価額×(所得税30%+住民税9%)
(これに加えて、平成49年までは、復興特別所得税が課税されます。)
以上のような計算式になります。
ただし、相続した不動産(土地・建物)の場合、被相続人の所有期間も加味して所有期間を考えるので、多くの場合は長期所得になります。
今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却した際に課税される「譲渡所得税」について解説していきました。
上記のようなことで「譲渡所得税」とは何なのかを完璧に理解することは難しいので、気になったという方は、専門家に相談してみると良いでしょう。売った後の相談ではどうしよもないこともあります。余計な税金を払わないように注意しましょう。
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