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相続で承継する債務(消極財産)

相続で承継するものは、積極財産と消極財産に分けられます。積極財産とは預金や不動産などのプラスの財産です。一方、消極財産とは、借金などの債務です。

このうち、債務に関してご説明します。

 

相続では、預金や不動産などのプラスの財産に目がいきがちですが、承継する債務についても大切な情報です。承継する債務が多額になる場合は、「相続放棄」という選択も考え得るからです。

また、相続債務の時効の可能性も忘れないように検討しましょう。

債務(借金等)の調査方法

被相続人と生前一緒に生活をしていた場合であれば、普段の生活を知っているので、ある程度債務に関してもわかりやすいかもしれません。

 

自宅の郵便物財布の領収書、キャッシングカードやクレジットカードなど本人の所持品がわかれば、手がかりがありますので、まずは身近なものから調べていきましょう。

次に考えられるヒントは、通帳です。

通帳の引き落とし部分を調査することで、支払い関係がわかることがあります。振込先などを通帳の摘要欄を参考にして特定できれば有力な情報となります。また、この通帳調査では、株の配当金や投資信託の配当金などの入金でプラスの財産が判明することもあります。

 

以上のような調査でも判明しないものは、信用情報機関での「信用情報」の調査が必要です。

信用情報機関とは、信用情報を管理している団体です。信用情報とは、個人の支払い能力に関する情報です。銀行やクレジットカード会社などが、ローン審査やクレジットカード発行の審査をするために、個人の信用情報を参考にしています。この信用情報には、借入に関する情報がありますから、もし被相続人に借金等の債務が残っていれば、信用情報に載ってきます。なお、この信用情報に返済が遅滞しているなどの情報があることをよく「ブラックリストに載る」と呼んでいます。ブラックリストとは、そういう名称のリストがあるのではなく、信用情報に問題ありの状態になっていることを指しています。

 

相続開始後に被相続人の債務(借金等)を調べる方法として、信用情報機関に対して、相続人として被相続人の信用情報を照会をかけて調べます。少し手数料を払えばこれらの情報を取得することができます。

被相続人の生前の様子がわからない場合で、借金が心配なご相続であれば、信用情報の調査までした方が安心できるかもしれません。

 

以下の3つの信用情報機関に対して照会をかけてみるといいでしょう。ホームページからや郵送で信用情報の開示請求が可能です。

信用情報機関

① 全国銀行個人信用情報センター
※ 銀行、信用金庫などの金融機関が加盟しているので、主に銀行系の債務を調査することができます。

② 株式会社日本信用情報機構(JICC)
※ 消費者金融、サラ金、クレジットカード会社などの貸金業者も加盟しているで、銀行系以外のサラ金系の債務を調査することができます。

③ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
※ サラ金や信販会社の貸金業者や銀行以外にも、保険会社などでも貸金業をやっている場合は、こちらにも載ってきます。

承継する債務

亡くなった方の遺産を整理していたら、聞いたことがない会社からお金を借りていた、キャッシングを利用していた、商品を買った未払い代金の請求書があったなど、びっくりするようなこともあるかもしれません。

特に生活を共にしていなかった相続人にとっては、重要な事実になります。これによって、相続放棄をするかの検討も必要になります。

 

また、一般的に債務には、法律上、時効があります。
実は、相続する債務にも、時効はあります。

債務の状況によっては、時効を使って返済義務をなくすことができる場合もあるので、債務の存在を把握したら、先ず債務の情報を集めて、時効などを含め、現在本当に返済義務があるかを検討します。債権者の取り立てにあわててしまい、債務を承認すれば、時効が使えないこともあります。債権者からの連絡には冷静に対処する必要があります。連絡があっても、相続の調査中として、即答は控えて、上記の検討をして相続放棄や時効の主張をしていきましょう。

仮に返済をする場合でも、相続財産から返済することもありますので、返済方法(分割払いや一括払いなど)の話し合いが必要でしょう。

 

以下、代表的な債務についてご紹介していきます。

目次

  • 1
    借入金

銀行のローンなど、借りたお金を返すという債務です。

~知人などの借金~
借入金で注意する点は、知人等からの借金です。親しい関係性から書面で契約等を交わさないでやってしまうことも多いのです。その場合、直接証拠となる書面がないことも多いので、本当に支払うべき債務か悩むことになります。場合によっては、死人に口なしですから、割ることを考える人がいるかもしれませんので、注意しましょう。

基本的には、合意書や契約書等の事実関係がわからない場合で、振り込みでない又は現金での授受の領収書もないお金のやり取りは、真偽を判断できないことが多いと思います。債務の金額の大きさにもよりますが、対応を迫られることがあります。

貸金の返還請求で相手が裁判をする場合、お金の貸し借りを立証する責任を負います。相手が契約書や合意書などの直接証拠や、間接的な証拠などで立証する形になりますので、そこで、立証できなければ、裁判では勝てません。つまり、請求が認められない結果になります。

  • 2
    保証債務

被相続人が他人の債務の保証人になっている場合、その債務は相続人が承継します。

最初に保証契約について確認をしたいと思います。民法では以下のように定められています。

民法第446条(保証人の責任等)
「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときは、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 (省略)」

民法第447条(保証債務の範囲)
「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」

保証契約をするには、書面でしなくてはいけません。つまり、保証契約書がない場合は無効で保証債務は存在しないことになります。まずは、書面で確認をするようにしましょう。

 

  • 3
    連帯債務

連帯債務とは、他人と一緒に同一内容の債務を負い、各自その全部の履行責任を負います。一方、連帯債務者のうち、誰かが弁済をすれば、他の連帯債務者も債務を免れるというものです。

 

民法第436条(連帯債務者に対する履行の請求)
「債務の目的がその性質上不可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」

連帯債務も相続する債務になります。

  • 4
    損害賠償債務

損害賠償には、契約違反などの時に行う債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償などがあります。

① 債務不履行

民法第415条第1項(債務不履行による損害賠償)
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

➁ 不法行為

民法第709条(不法行為による損害賠償)
「故意または過失によって他人の権利または法律上保障される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

これらの損害賠償債務も、相続による承継債務に含まれます。

  • 5
    租税債務

相続開始時に、納税義務が確定している租税公課は、相続債務として相続人が承継します。亡くなる最後の方では、体が自由に動かないことも多く、納税期限が重なるとお金があったもし払えない状態が生まれることがあります。自宅不動産をお持ちの方ですと、年4回の納付期限が選択できる固定資産税・都市計画税などが考えられます。

その他、租税公課の具体例は以下のとおりです。

【公租公課の代表例】
① 所得税・消費税
➁ 相続税・贈与税
③ 自動車税
④ 固定資産税・都市計画税
⑤ 市民税・県民税・個人事業税
⑥ 国民健康保険料

これらの租税公課についても、相続債務に含まれます。

  • 6
    その他の債務

その他、以下のものもあります。

1⃣ 賃貸物件の敷金、預り金等

被相続人が動産の賃貸を行っていた場合、契約当初、敷金や預り金などを受け取っている可能性があります。マンションやアパートなど収益物件が相続財産に含まれる場合は、ご注意下さい。

敷金等は、地域による慣習もありますが、契約内容に沿って処理していきます。敷金は、償却を定めていることもあります。契約書を確認して返還すべき債務がいくらなのか、確認をするようにしましょう。

2⃣ 消滅時効期間の経過した債務

売買代金請求権などの債権は、一定期間、権利行使が行われないと、消滅時効で権利が消滅してしまう可能性があります。ご相続で債務者としての立場を承継する場合は、消滅時効を主張する(援用する)ことにより、法律上の弁済義務はなくなります。

 

民法第145条(時効の援用)
「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」

民法第166条(債権等の消滅時効)
「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 (以下省略)」

 

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