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皆さんは、不動産の権利証についてご存知でしょうか?
「権利証は一体どのようなことに使うのだろうか。」
「権利証を持っているけど、その仕組みが良く分からない。」
一般的に権利証を実際に使用する機会は少ないです。不動産を売却するときなど、次に使う場面はそれほどなく、一度も使わないで一生を終える人もかなりいます。
そのため、権利証に関して詳しく知らない方もいらっしゃるかと思います。しかし、権利証や登記識別情報は、登記申請手続きにおいては重要な役割を担っておりますので、しっかりと理解しておきましょう。
今回は、名古屋の司法書士が、建物や土地の権利証について解説します。
*登記済証について
平成17年に不動産に関する法律が改正されました。
法律の改正以前は、不動産の登記を完了すると登記済証が法務局から発行されていました。
この登記済証が、法律改正前には登記をした事実を証明するものと知られていました。
*登記識別情報
法律が改正され、上記の登記済証に代わって発行されるようになったものが登記識別情報です。
登記申請が完了されると12桁の暗証番号が発行されます。
この番号を持っていることが、登記をしたことの証明になります。
つまり、権利証は所有権取得の登記を行う際に発行される一般的な書類のことを指します。
かつては登記済証として、現在では登記識別情報として法務局が発行しています。
*どのような時に使用するのか
建物や土地の購入や相続、贈与をする際に本人確認のために使用します。
また、本人確認の際は実印や印鑑証明書も必要となります。
権利証は大切に保管するべきです。
権利証、特に登記識別情報の通知書に記載されている番号は、所有者の所有権を証明するための重要なものです。
誤って紛失してしまったり、自分以外の人に番号を見られたり、盗まれてしまうことのないように注意しましょう。
重要な書類をまとめて保管しておいたり、特別な場所に保管しておいたりすると良いかもしれません。
もし仮に権利証や登記識別情報がわからなくなった場合は、どうしたらよいのでしょうか?
盗難などが懸念される場合は、権利証や登記識別情報を失効させる制度があります。権利証や登記識別情報だけで直ちに登記名義などを変更されてしまうことはありませんが、悪用される可能性があります。
そこで、法務局より交付された権利証や登記識別情報の効力をなくして、使えなくする制度が設けられました。
心配な方は、早めに司法書士へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
既に登記の名義人に対して交付されている登記済証は現在も有効です。
中には、法務局から新しく登記識別情報を発行してもらう必要があるのか心配な方がいらっしゃるかもしれません。
登記済証をお持ちの方は新しく登記識別情報通知書の申請をする必要はありませんので、ご安心ください。
現在の登記では、権利証(登記済証)又は登記識別情報が提出される登記手続きが行われています。従来の権利証はそのまま変わらず大切に保管して下さい。
今回は、名古屋の司法書士が、建物や土地の所有権を証明する重要な書類である権利証について詳しく解説しました。
平成17年における法律の改正前に交付された登記済証は今でもとても重要なものです。
紛失しないように引き続き大切に保管することをおすすめします。
権利証(登記済証)や登記識別情報は、その役割から一度発行されたものを失効させることができます。紛失や盗難など、悪用されることが心配な方は司法書士へ早めにご相談下さい。
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