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「不動産を分筆したいけど、権利証や登記って特に変わることはないのかな?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
分筆とは、1筆の土地の区画を人為的に2筆以上に変更することを言います。
相続した土地を複数人で分け合ったり、分筆して一部分を売買したりと、分筆する理由は様々です。
分筆すると「今までの権利証や登記を変更するための手続きが必要なのでは?」という疑問を抱かれる方は少なくないかと思います。
今回の記事では、不動産を分筆する際に権利証や登記をどのように手続きすればいいのかについて解説します。
土地を分筆するときには、最初に土地分筆登記が行います。
土地分筆登記は、法務局等資料調査、現地調査、事前仮測量、隣接土地所有者への立会依頼、立会、測量、境界標埋設、図面作成、承認印受領、登記申請の順番で行われます。
これらの調査によって作成された書類を用いて、登記の手続きに移ります。
また、事前仮測量から境界標埋設の間に、隣接土地所有者と境界線を確定する必要があります。
この時にもめてしまった場合は筆界特定を行いましょう。
これは法務局が境界線を決めてくれる制度です。
調査がすべて終わり、委任状、地積測量図、境界承諾書、代理人が行う場合の委任状が揃えば、分筆登記を行うことができます。
通常、この土地分筆登記は、分筆登記の専門家である「土地家屋調査士」が行います。
分筆登記をした場合は新たに「登記識別情報」が発行されることはありません。
そのため、元々ある「登記識別情報」が権利証として有効なままです。
「分筆するし、また新しい登記識別情報がもらえるだろうから、今あるものは捨ててしまおう」と誤って今お持ちの登記識別情報を処分してしまわないように注意してください。
□相続登記後に分筆登記をした場合の権利証
相続登記後に分筆登記をした場合、権利証は当初、相続で所有権移転登記した時の登記識別情報がそのまま権利証として有効です。処分して捨ててしまわないようにしましょう。
分筆とは逆に、複数の筆の土地を1筆にするときの登記のことを合筆登記といいます。
この際には新たに登記識別情報が発行されます。
新たな権利証として登記識別情報が発行されますが、合筆前に発行された権利証もそのまま有効です。
したがって、合筆の場合は、従前の全ての土地の権利証でもいいし、合筆時の権利証でもいいので、いざ必要な時に権利証がないという問題は分筆に比べると起こりにくくなります。
そもそも、土地の分筆と合筆をどのようにして確認するのでしょうか?
答えは、登記簿(登記情報)にあるのです。
通常、土地を分筆や合筆すると、その旨登記申請されます。
では、登記簿のどこに記載されるのでしょうか?
登記事項の証明書を見ると、上部に表題部と書かれた箇所があります。この表題部こそが土地の合筆と分筆が載る部分です。表題部は、土地の地目や地積などの外形的な情報が記載されます。一方、下部にある「権利部(甲区)」には、所有者が記載されます。
例えば、分筆であれば、表題部の③地積の右にある「原因及びその日付」に「〇番〇、〇番〇に分筆」に書かれて、③地積に分筆後の地積が書かれます。これにより分かれたもう一つの土地の登記簿が新たに作られます。ちなみに、このもう一つ新たにできた土地登記簿の所有者は元の土地の所有者の情報がそのまま書かれます。
つまり、必要な権利証が分筆後なのか、分筆前のものなのかは、登記簿の表題部に書かれた分筆年月日と権利部(甲区)に書かれた所有権移転の「受付年月日・受付番号」の前後を比べて判断します。
「受付年月日・受付番号」は、所有権移転登記申請が法務局に受け付けられた日付と番号です。所有移転登記により権利証が発行された時期を知ることができます。
今回は分筆する際の権利証と登記に関する手続きについて説明しました。
分筆登記後は登記識別情報が発行されないので、以後、元々もっていた分筆前の土地の登記識別情報を分筆後の各土地の登記識別情報として使用します。
一方で、合筆の場合は新たに発行された登記識別情報も、合筆前に発行されている登記識別情報のいずれも権利証として使用することが可能です。
以上が今回のまとめです。
今回の記事が少しでもお役に立てば幸いです。
お気軽に何でもご相談下さい!
分筆時の権利証は、登記制度に詳しくない方が理解することは難しかったかもしれません。
私も司法書士になっていなければ、まったく知りませんでした。
しかし、不動産取引において土地の所有者を確認するものである権利証は重要な位置づけです。権利証がない又は有無がはっきりしない状態で、多額のお金が動く不動産取引が行われることはありません。
そこでは、必ず司法書士がチェックしています。
分筆で権利証の有無でお困りの方は当センターへお気軽にご相談下さい。
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